落合貴之議員
中道
賛成
発言24回
スタンス判定の根拠
誹謗中傷は軽減措置の対象になり得ると認め、規定上も区別して対応
「一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。」
選挙に関する誹謗中傷の整理(公選法百四十二条の七と情プラ法の関係)に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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