議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、自民、中道改革連合、維新、国民、参政、チームみらいが共同提出した公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法の改正案が審査されました。主な論点は、電子メール規制の廃止とAI生成物の表示義務、大規模事業者による軽減措置と総務大臣の指針、虚偽情報への訓示規定、表現の自由と行政の恣意性の排除、収益化停止措置、リポストやシェアの扱い、在外インターネット投票と在外邦人へのマイナンバー付番、街頭演説の妨害への対応などです。落合貴之、鈴木英敬、和田政宗、三木圭恵の各発議者らが答弁し、小西洋之、山添拓、宮出千慧、柴田巧、石川博崇、足立康史、木村英子の各議員が質疑に立ちました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全24テーマ ・ 紐づく質疑36件
在外インターネット投票の早期実施と検討条項にとどまった理由
この会議の発言はすべて国立国会図書館「国会会議録検索システム」で全文を確認できます。当サイトの要約・分析はAIによるものです。
SNSのリポストやシェアの位置付けと拡散抑制措置が論点となりました。鈴木英敬委員(スコア0.60、やや賛成寄り)は、リポストやシェアを新たな頒布行為と位置付け、AI利用物をリポストする者が表示義務の主体になると説明しました。また、AI利用と一見して分からない場合に表示しなくても、表示義務違反との評価は受けないと考える旨を述べました。大規模事業者にはリポスト等の形式を問わず軽減措置が求められるとし、行為前アラート案は各党協議会で議論する姿勢を示しました。藤井一博委員(スコア0.75、賛成寄り)は、令和3年衆院選で約52%の拡散が200アカウントの投稿に由来するとの研究を紹介し、リポスト前アラート等の拡散抑制措置の検討を求めました。行為前アラート案については、各党協議会で議論するとされています。
SNS上で、投稿の削除には至らないものの表示順位の低下などの抑制(シャドーバン)が行われているかという実態調査の必要性が議論されました。宮出千慧委員は、自身の投稿の再生数に関する体験を挙げ、こうした抑制の実態調査の必要性を質問しました。調査に前向きな立場ですが、賛否の明言はありません。これに対し、発議者の和田政宗氏は、抑制が行われているのであれば実態の把握は極めて重要であり、実態を知ることが大切だと答弁しました。和田氏も調査に前向きな姿勢を示しています。ただし、その根拠となる発言は1件のみです。本テーマについて、調査の実施方法や時期などの具体的な結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
フィルターバブルなどアルゴリズムによるサービスの実態を、選挙期間中に利用者へ広報すべきかが論点となりました。小西洋之委員は、こうした実態を選挙期間中に利用者へ広報する必要があるとして賛成の立場を示し、その内容を指針に書くべきだと質問しました。これに対し、落合貴之発議者は、サービス実態の広報も含めて、成立後に各党協議会で指針の内容を協議すると答弁し、前向きな姿勢を示しました。ただし、落合発議者の立場を裏付ける発言は1件のみです。広報を指針に明記するかどうかについて、本会議での結論や決定事項はなく、各党協議会での協議に委ねられる形となっています。
スマホ農場やボットによる選挙情報の組織的拡散への対処が論点となりました。落合貴之発議者は、こうした拡散技術を用いた違法情報の拡散も、事業者が軽減措置を講じる対象になり得ると述べました。小西洋之委員は、総務大臣の指針に拡散技術への対処を盛り込むよう求め、各党協議での今回の対応も強く求めており、スタンスデータ上は賛成寄りです(スコア0.90)。これに対し落合発議者は、この点について前向きに議論すると答弁しており、立場は賛成寄りです(スコア0.70)。提示された範囲では、指針への明記について最終的な決定や結論は示されておらず、今後の議論に委ねられる形となっています。
ネット上の偽・誤情報や誹謗中傷が選挙に与える影響について、政府の認識が論点となりました。総務省は、選挙に関する偽・誤情報の拡散や候補者への悪質な誹謗中傷を重大な課題と認識していると述べました。長谷川孝氏の発言は、この認識を明確に示したものとして賛成寄り(スコア0.85)の立場に位置づけられます。総務省は、表現の自由や政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙を確保することが重要だとしました。柴田議員は、SNS上の悪質な誹謗中傷が選挙結果に重大な影響を与えていると指摘しました。和田発議者は、SNS上の誹謗中傷や偽・誤情報が選挙の公正を阻害しているとの指摘が発議の背景にあると説明しました。提示された材料には、具体的な結論や決定事項は含まれていません。
候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散や、候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題である、このように認識しております。
本テーマでは、ネット情報の受け手のリテラシー向上と主権者教育の充実が論点となりました。藤井一博委員は、本法の施行を契機として、SNS時代に合わせた主権者教育のアップデートが必要だと指摘し、充実に前向きな立場を示しました。鈴木英敬委員は主権者教育を大変重要と述べ、関係省庁と議論する姿勢を示しました。三木圭恵委員は受け手のリテラシーも重要だと認識していると述べ、肯定的な立場でしたが、具体策には言及しませんでした。小西洋之委員は附帯決議案で主権者教育の充実を自ら求め、積極的に賛成の立場を示しました。衆議院の附帯決議では、ネット情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることを政府に求めています。反対の立場を示した発言者は提示された材料にはありません。
あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。
こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいては、出どころの判断が付かない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、情報の受け手のリテラシーも重要と認識をしております。
本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機とするため、主権者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の主権者教育の在り方について発議者にお伺いをいたします。
新設の訓示規定の対象範囲が論点となりました。要点によれば、同規定は公職の候補者のみを対象とし、候補者となろうとする者や現職は含まれない整理です。これは現行の百四十二条の七が候補者のみを対象としていることを踏まえたものとされ、選挙運動期間の行為が基本的に念頭に置かれています。選挙前の虚偽情報も、立候補した時点で発信者が削除することが望ましいとされました。落合貴之氏は、対象は候補者のみと整理しつつ立候補時の削除は望ましいと答弁し、スタンスは0.40です。一方、鈴木英敬氏は、新設規定は何人も対象で政党や候補者も含まれ、虚偽情報を公にしてはならないのは当然と答弁しましたが、賛否は明示せず、スタンスは0.60です。このほか、情プラ法の軽減措置は情報の主体を限定せず、候補者になろうとする者や現職の情報も対象になり得ること、虚偽事項公表罪の「公職の候補者となろうとする者」には立候補の意思が客観的に認められる現職議員も含まれることが示されました。
公職選挙法改正案は、電子メールによる文書図画頒布の規制を廃止してウェブサイト等の規制に統一することと、ネットで頒布するAI作成・改変の画像・映像を含む文書図画に原則として表示を義務付けることが柱です。本法案は、選挙運動に関する各党協議会が令和7年5月以降に議論した内容の法制化とされています。石川議員は、AI生成物の表示義務は全有権者が対象であるとして、簡便に表示できる機能の導入を事業者に働きかけるべきと主張し、軽微・誤認のおそれなしとする例外の線引きの周知も求めました。落合発議者は、既に表示機能を実装済みの事業者もあり、指針への盛り込みを協議会で議論すると答弁し、平成25年のガイドラインの経緯を踏まえた新たなガイドライン策定を一案としました。山添拓委員は、個人へのウェブ・メール全面自由化に賛成する一方、企業への選挙運動解禁には反対する条件付き賛成の立場です。柴田巧委員は、SNS規制を含む改正に基本的に賛同し、質問は確認目的と述べました。藤井一博委員は、改正の目的を公正性の担保と理解しつつ、賛否は明言しませんでした。
公職選挙法改正案について、委員会は多数で原案どおり可決し、五会派共同提案の附帯決議案も多数で決議しました。林総務大臣は、決議のうち政府に求められた事項の趣旨を十分尊重すると述べました。発言者のスタンスとしては、提出者代表の逢沢一郎氏が法律案の速やかな可決を求めて強く賛成しました。山添拓氏は賛成討論を行い、虚偽情報の禁止と事業者措置を求められるものとしました。宮出千慧氏は目的に賛同して賛成討論を行いましたが、運用面の条件を強く要求しました。木村英子氏は議論不足を理由に、法案へ賛成しかねると明言しました。
参院選・衆院選における選挙違反の検挙および警告の状況が示されました。参院選の検挙は268件315人で、前回同時期の53件59人から大幅に増加し、そのうち買収が203件239人でした。警告は825件で前回から326件減少し、文書関係が79.8%を占めました。衆院選の検挙は43件43人で、前回の118件120人から減少し、内訳は買収12件16人、自由妨害16件11人でした。警告は474件で前回から391件減少し、文書関係が91.6%を占めました。発言者のスタンス(賛否)に関するデータはなく、特定の発言者の氏名や立場、結論・決定事項は提示された材料に含まれていません。
収益化停止措置の実効的な運用と指針での詳細化が論点となりました。小西洋之委員は、衆院附帯決議の収益化停止措置に迅速に対応するため、事業者の体制整備が必要と指摘し、賛成の立場でした。石川博崇議員も賛成の立場から、収益化停止は表現の自由への制約が少なく優先順位が高いとして強く要請すべきだと主張し、対象サービス、情報、開始・終了時期、コメンテーターの扱いなどを指針で詳細化すべきとしました。山添拓委員は、必要な措置に収益化の制限が含まれるのかを質問し、バズ目的の情報発信を問題視した一方、収益化制限が選挙運動や政治活動を制約しうると懸念する反対寄りの立場でした。落合発議者は、詳細は今後各党協議会で議論するとして具体的な回答を避けました。鈴木英敬発議者は、利用規約違反時の収益化停止などの措置例を挙げつつ、指針の内容は各党協議会で議論すると答弁し、明確な賛否は示しませんでした。各党協議会では、規約違反時の収益化停止や収益化アカウントの表示機能の実装などが議論されてきました。なお、本件に関する決定事項は示されていません。
その中で、先ほど数多く落合先生から取り組むべき措置を挙げていただきましたが、中でも対応していくべき重要な論点として、収益化停止措置を実効的に進めていくことが極めて重要だというふうに思っております。
なので、質問でございますけれども、大規模プラットフォーム事業者においては、衆議院の附帯決議にあるこの収益化停止措置、あるいは今の、この従来からの侵害情報送信防止措置などに迅速かつ着実に対応するための体制整備を行うことが求められると思いますが、答弁をお願いいたします。
収益化を制限することは、選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います。
この指針は、その協議会の合意内容に基づいて指針が作られてまいりますので、しっかり議論していきたいと思います。
在外インターネット投票の早期実施と、検討条項にとどまった理由が議論されました。足立康史議員は、在外郵便等投票が今回137名に激減し、投票用紙取寄せ後の不成立が76.5%に上ると指摘し、検討条項にとどまったのは全政党でまとめる観点からだと理解していると述べました。逢沢一郎議員は、在外有権者約100万人、登録者約10万人に対し実際の投票は約2〜3万人にとどまると説明し、不正の余地を排しつつ道を開きたいと答弁しました。森ようすけ議員は課題を早期に解決し早期実現すべきと述べ、賛成の立場でした。武藤かず子議員は設計・開発・テストの期間が必要として着実に進める考えを、和田政宗議員は決めるべきことは決めると答弁しました。三木圭恵議員はブロックチェーンやマイナンバーカード活用を視野に将来的な実現を目指すとし、落合貴之議員は前向きとしつつ公平性やシステム・情報管理面の課題を丁寧に議論すべきとしました。山添拓委員は、セキュリティ、本人確認、秘密保持の課題があり他の選択肢も検討すべきと慎重な立場を示しました。附帯決議では、令和十三年の参院選も念頭に可能な限り早期の実現を目指し検討するとされました。
検討事項も挙げられておりますが、早期に解決をして、在外インターネット投票は早期に実現すべきものだというふうに認識をしております。
そういったことに向き合うときに、在外の方々の、委員が御指摘をいただきました、いわゆる実質的な投票権の確保、そのことに向き合ったときに、インターネット投票、ネット投票が最も有力な解決策であるという認識を持たせていただいております。
私がこの附則の在外インターネット投票に注目をしてきた、また推進をしてきた理由は、今ずっと議論があった選挙の公正、選挙の公正ということ以前に、参政権が確保されていないところがあるんですね。
在外投票には困難があり、改善が必要です。
やはり、在外インターネット投票、これを進めるということの中で、しっかり決めるべきものは決めるというのが我が党の立場であるということをお答えさせていただきます。
我が党の立場を申し上げれば、投票の利便性向上と投票率の向上のために、ブロックチェーン技術等を活用し、改ざんの防止や本人確認の信頼性確保を行った上で、マイナンバーカードの活用なども視野に、将来的にインターネット投票の実現を目指したいと考えております。
我が党といたしましても、在外インターネット投票の導入に前向きに議論をしてまいりたいというふうに考えています。
在外インターネット投票の課題は、大きな問題はないというふうに私自身も認識をしております。
在外投票制度をめぐり、投票機会の確保と手続のデジタル化が論点となりました。逢沢議員は、投票所に行けない在外者が多く郵便事情も悪化していることから、ネット投票が最有力の解決策であるとの認識を示しました。足立議員は、参政権を守ることが全ての政策の基盤であると述べました。山添拓委員は、二月の総選挙で郵便投票が約五十件無効となり、有効は百三十七件にとどまったと指摘し、最短の選挙であったことが原因かを質問しました。山添委員は投票機会の確保を重視する一方、ネット投票には慎重で、他の選択肢も検討すべきとの立場です。総務省は、投票しにくい状況は承知しているとし、いつでも請求可能である旨の周知や早期発送の要請など、機会確保に努めたと答弁しました。結論や決定事項は示されていません。
投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票に限らず他の選択肢も含めて検討を行うべきことを指摘しておきたいと思います。
在外選挙制度については、林大臣が最高裁の違憲判決が平成17年と令和4年の2回あり、いずれも速やかに改正したと説明しました。街頭演説の妨害への対応も論点となりました。宮出委員は、百名近い妨害者や大音量による妨害の現状を挙げ、中止命令導入など実効的な法整備を求めました。柴田議員は、選挙の自由妨害罪の基準明確化、行為の具体化、罰則強化を質問しました。三木議員は、維新が国民民主と令和6年に罰則強化案を提出済みであるとし、協議会で議論をリードしたいと答えました。石川議員は、構成要件の明確化として聴衆の知る権利侵害の例示を一案に挙げ、訓示規定での対応も協議会で提案したいと述べました。落合議員は、例示の重ね書きや特定行為の明示が許容と誤解される恐れがあるとして慎重な検討を求めました。和田発議者は、中止命令を求める意見が複数会派にあり必要性は理解するが、表現の自由への配慮などの課題があると答えました。結論や決定事項は示されていません。
妨害行為に対する中止命令の導入など、より実効性のある法整備を検討していく必要があるのではないかと考えておりますが、このような妨害行為の現状について法案提出者としてどのような御認識をお持ちか、また、実効性ある法整備に向けて今後どのように取り組んでいかれるお考えか、発議者の御見解をお伺いします。
街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないということになります。
委員御指摘のとおり、聴衆が街頭演説を聞く権利を確保することは大変重要であり、守られるべきであると考えております。
この街頭演説の妨害についても、こういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後、各党協議会で御提案させていただきたいと思います。
選挙運動に関する各党協議会の議論におきましても、お尋ねの中止命令制度を含めた、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要については提案者としても理解をしているところでございます。
演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があると考えられます。
在外邦人へのマイナンバー付番と在外ネット投票の本人確認について議論されました。足立康史議員は、2015年10月4日以前に海外転出した邦人にマイナンバーが未付番であるとして、速やかな付番が必要だと指摘しました。森ようすけ議員は、未付番を在外ネット投票を遅らせる理由にしてはならず、政府が付番を検討中と認識していると述べ、早急に進める意向を示しました。逢沢一郎議員は、本人確認の最有力手法はマイナンバー付番であり、本人と政府の努力が相まつことが重要だと答弁しました。落合貴之議員は、付番手続の簡素化や本人確認手段の確保など救済策を国会で議論すべきだとし、未付番は進めない決定的理由にはならないが在外邦人間の平等上の課題になると述べ、条件付きの立場でした。武藤かず子議員は、未付番は在外邦人が行政デジタル化から取り残される構造問題であり、投票機会の格差は改善すべきだと述べました。結論や決定事項は示されていません。
その存在をもって在外選挙インターネット投票の実現を遅らせる理由にしてはならないというふうに考えておりますので
その本人確認ということになりますが、その最も有力な手法はマイナンバーの付番である。
ですので、在外確認手段を持ち得るかどうかでやはり投票機会に格差を生じさせてしまうということは、何とか我々としても立法府の責任として改善していきたいと考えております。
できることからどんどんやっていく、それが少なくとも我が党の立場であります。
まずは、付番の手続の簡素化ですとか本人確認手段の確保など、誰一人残さないための具体的な救済策を、解決策を国会で議論して前に進めていくべきであるというふうに考えております。
選挙の公正を害するおそれのある情報への対応措置が議論されました。事業者による削除は二十七条の二第一項の措置の一環になり得るとされ、措置の確実な実施に向けた体制整備の努力義務規定の要否は各党協議会で引き続き議論されます。この情報に厳格な定義はなく、候補者になろうとする者や現職の情報も軽減措置の対象になり得ます。落合貴之発議者は、収益化停止、各種表示機能、警告表示、信頼情報の優先表示、ファクトチェック連携を例に挙げ、指針は各党協議会の合意に基づき総務大臣が策定し、措置内容は事業者判断で行政処分・罰則の対象ではないと説明しました。武藤かず子発議者は、個別情報の真偽判断を義務付けないと答弁しました。和田発議者は、実施状況の公表義務を通じ有効な措置を促すと述べました。小西洋之委員は事業者への法的義務を評価し、措置の実施と適切な運用を求めました。木村英子議員は、事業者への判断委任が言論の公平性をゆがめると懸念を示しました。附帯決議は、指針に収益化停止措置等の具体例と表現の自由の基本的考え方を明記するよう求めています。
プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。
御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。
そのため、大きな影響力のあるSNSを運営する民間企業が、選挙期間中に自社の利益につながる政策や政党に有利な投稿を優先するなど、言論を左右する力を持ち、情報の公平性をゆがめる懸念があります。
本法案は、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者が自ら想定して、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであって、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し、対処することを直接義務付けるものではございません。
政党交付金を借入金の返済に充てることの可否と、その使途報告の扱いが議論されました。政党助成法上、借入金の返済に政党交付金を充てることは禁止されていませんが、借入金返済は使途等報告書に記載できず、使途公開を担保するため交付金による支出には含めないと説明されました。これに対し小西洋之議員は、充当が助成制度の信頼を失墜させると強く懸念する立場から、借入金返済への充当を禁止し罰則を設ける政党助成法改正案を各党協議会で議論するよう要望しました。鈴木英敬発議者は、政党の信頼性確保の観点から重要な論点であるとの認識を示したうえで、各党会派の提案に基づき協議会で判断すると答弁しており、賛否は示していません。小西議員は、立憲の熊谷議員が協議会に出席していることから、同党から提案すると表明しました。
海外由来の偽情報や選挙干渉へのプラットフォーム事業者による対策が論点となりました。柴田巧議員は、政府が外国由来と疑われる不審アカウントの動向を把握して事業者へ情報提供したとの答弁を引用し、選挙干渉は重大な問題で対策は急務だとして強く賛成の立場を示しました。三木圭恵発議者は、海外からの偽情報も措置の対象から排除されないと考えると答弁し、動向や社会情勢を踏まえて必要に応じ各党協議会で議論するとしましたが、積極的な賛否は明らかではありません。柴田議員が国家情報戦略での外国からの選挙干渉対策の位置付けを内閣官房に質したのに対し、町田達也氏は制度上の所管を説明するにとどまり、事業者対策への賛否は示されませんでした。政府は、外国による影響工作への対処は国家情報会議の調査審議事項であり、中長期の推進方策を示す文書を作成して公表を検討中だと答弁しました。
第27回参院選と第51回衆院選の執行結果が示されました。参院選の選挙区投票率は58.51%で前回比6.46ポイント上昇し、期日前投票者は過去最多の約2618万人でした。当選人は計125人で、自民39、立憲22、国民17、参政14などとなり、女性当選人は42人でした。衆院選の小選挙区投票率は56.26%で前回比2.41ポイント上昇し、候補者は計1284人と60人減少しました。当選人は自民315、中道改革連合49、維新36、国民28などで、女性は68人と5人減りました。最高裁裁判官国民審査では、罷免可は有効投票の約14%にとどまり、審査対象の全裁判官が信任されました。なお、発言者ごとのスタンス(賛否)のデータは提示されていないため、発言者の氏名と立場に基づく記述は含まれていません。
虚偽事項公表罪の検挙は令和5年が6件、6年が10件、7年が12件14人で、インターネット専用の統計はありません。立件には行為者が虚偽であると認識していたことの立証が必要で、リポストや偽名・氏名冒用の場合は困難なことがあると重松弘教氏が認めました。鈴木英敬発議者は、経歴や発言をめぐる虚偽が選挙結果を左右しかねないとして、利用者の責務を定める訓示規定を設けたと説明しました。落合貴之発議者は、事業者が措置を講ずる前提として利用者責任の規定が必要との意見を踏まえたと述べ、訓示規定も法令違反であり就業規則違反などを通じて一定の抑止効果が期待できると答弁しました。藤井一博委員は、立証の難しさと選挙期間中の迅速性の要請から、新設の意義に納得したと述べました。小西委員は、当選をさせる目的の虚偽情報の発信も訓示規定の対象になると指摘しました。
その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。
訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
現行の制度におきましても、虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信は虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものではありますが、今回の規定は、選挙の公正を確保する観点から、インターネット等を利用する者の責務として改めて規定を設けたものであると理解をしております。
SNSを利用した虚偽事項公表罪につきましては、例えば、他人による虚偽の投稿を信じてリポストした者につきましては、その情報が虚偽であることの認識を欠いているとか、あるいはアカウント利用者が偽名や他人の氏名を冒用するといった場合がございまして、そういった点の立証が困難であるというケースがあるというふうに承知をしております。
虚偽情報の判断における行政の恣意性排除と表現の自由への配慮が論点となりました。宮出千慧委員は、偽情報の判断には政治的偏りや誤判定が付きまとうとして、行政の恣意的運用への歯止めを質問し、討論では虚偽情報の定義が不明確で、政権の都合による言論排除や事業者の過剰対応を懸念しました。木村英子委員は、政治的投稿の真偽を公平中立に判断する困難と、萎縮による表現の自由の制限を指摘しました。山添委員は、虚偽か否かを時の政権が決めず、政府の一存でない在り方を徹底するよう求めました。これに対し和田政宗発議者は、措置内容を事業者判断に委ね、処分や罰則はなく、指針は各党協議会の合意に基づき策定すると答弁しました。武藤かず子発議者は、新規制に罰則を設けず必要最小限度とし、個別情報の真偽判断を事業者に義務付けないと答弁しました。
なお、付言いたしますと、政府や行政による過度な規制はあってはならないと考えております。
今回の改正案の懸念点は、政治的な投稿については考え方の違いがあるため、うその情報なのか正当な批判なのか、公平中立に判断することが難しいという点です。
そのため、今回の法令では、最低、最小、済みません、必要最小限度の規制となるよう検討がなされるべきものであると考えまして、提出者としては、このような前提から、今回の公職選挙法の改正においては、新たに設けられる規制には罰則を設けないとすることといたしました。
つまり、偽情報を放置することは危険である一方で、偽情報対策を過剰なまでに強化し過ぎることもまた危ういと言えます。
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。
民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。
公職選挙法百四十二条の七と情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の関係を中心に、選挙に関する誹謗中傷の扱いが議論されました。鈴木発議者は、百四十二条の七の努力義務を第二項に存置し、虚偽事項等の公表禁止を新第一項として新設したと説明しました。悪質な誹謗中傷を第二項で規律したのは、一項の義務規定とすると正当な批判を萎縮させるとの懸念があったためです。また、誹謗中傷は法令違反や虚偽の情報に当たる場合が多く、一般論として情プラ法の軽減措置の対象になり得るとされました。小西洋之委員(賛成寄り、スコア0.78)は、誹謗中傷が選挙の公正を害するとして、誹謗中傷を受けた候補者や現職の選挙の公正を害するおそれのある情報流通に事業者の対応を求めました。落合貴之氏(賛成寄り、スコア0.65)は、誹謗中傷が軽減措置の対象になり得ると認め、規定上も区別して対応する立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙期間中のインターネット有料広告の規制の在り方が議論されました。宮出千慧委員は、資金力のある側が広告の露出を独占することを問題視し、ネットCMの総量規制と政党の広告費上限規制の導入を主張しました。これに対し和田政宗発議者は、有料広告規制については附帯決議で引き続き検討するとされていることを踏まえ、各党協議会で検討していくと答弁しました。和田発議者の答弁は検討方針を述べるにとどまり、規制の賛否は示されていません。本議論の中で、規制の導入や具体的な内容に関する結論・決定事項は示されていません。
選挙運動規制の見直しについて、山添拓委員が討論の中で、立会演説会の復活や戸別訪問禁止の撤廃など、選挙運動規制の抜本的な見直しを求めました。山添委員の立場は賛成であり(スタンススコア0.95)、規制の抜本的な見直しを強く主張した点がその根拠です。提示された材料に含まれる発言者は山添委員のみで、他の発言者の賛否や、見直しに関する結論・決定事項は示されていません。
そのために、立会演説会の復活、政党討論会や候補者討論会の規制の見直し、選挙期間の延長や戸別訪問禁止の撤廃、文書図画の配布規制の見直しなど、べからず法ともいうべき選挙運動規制の抜本的な見直しこそ必要であることを強調するものです。
委員会は公職選挙法改正案を多数で原案どおり可決し、五会派共同提案の附帯決議案も多数で決議しました。軽減措置の具体的内容や指針は成立後に各党協議会で議論されます。在外インターネット投票は検討規定にとどまり、木村英子議員は議論不足を理由に賛成しかねると述べました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。