公文書管理と国有地取引に係る評価調書作成問題に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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AIによる要約
会計検査院の指摘で既に事実関係が明らかとして公文書管理法の調査は不要と判断
御指摘の公文書管理法第九条第三項に規定している調査等を行う必要はないものと考えております。
評価調書未作成は国有財産評価基準違反であり公文書管理法に基づく調査を強く求めた
公文書管理法には、公文書の管理あるいは作成等に問題がある場合は、公文書管理法九条で、調査することができるというふうに書いてあるんですけれども、是非、大臣として、この問題について、なぜ作成されなかったのか、なぜ忘れていたのか、本当は踏まえるべき手続をなぜ踏まえず、書類が作られることがなかったのかということを御調査いただきたいというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。