片山大介議員
日本維新の会
賛成
発言20回
スタンス判定の根拠
契約形態の違いを問題視し改善の余地ありと指摘、統一に前向き
「だけど、これ研修もほとんど一緒であって、同じ一般人が同じ自家用車を運転するんであれば、そこら辺も少し改善の余地があると思います。」
公共ライドシェアと日本版ライドシェアの契約形態の違いの妥当性を巡る議論です。
このテーマは、公共ライドシェアと日本版ライドシェアとの間で、ドライバーとの契約形態が異なっている点を巡る論点です。答弁では、公共ライドシェアはタクシーが営利事業として成り立たない場合に実施されるものであり、ドライバーは地域のボランティアが担っていることが多いと説明されています。その活動は自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為であることから、必ずしも労働者に該当するものではなく、活動実態に合わせた契約形態で運用されているとの認識が示されています。一方で、両制度では研修がほとんど同じであり、同じ一般人が自家用車を運転するという点も共通していることから、契約形態の違いには改善の余地があるとする意見があります。また、従来の規制はアナログの時代のものであるとして、テクノロジーの導入により乗客の安全が守られるのであれば別の手法もあり得るとする条件付きの容認的な意見も見られます。全体として、活動実態に即した現行の契約形態を適切とする立場と、共通点の多さを根拠に見直しや統一を求める立場が並んでいます。
公共ライドシェアのドライバーは地域のボランティアが多く、自発的な意思に基づく社会貢献行為であるため、必ずしも労働者に該当しないとの認識が示されています。この認識が契約形態の違いの根拠となっています。
両制度では研修がほとんど同じで、同じ一般人が自家用車を運転する点も共通しています。この共通性を踏まえ、契約形態の違いには改善の余地があり、見直しや統一を検討すべきだとする意見があります。
従来の規制はアナログの時代のものであるとして、テクノロジーの導入によって乗客の安全が守られるなら、従来とは別の手法もあり得るとする意見があります。ただし、具体的な手法までは示されていません。
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公共ライドシェアではボランティア性を踏まえ、労働契約ではなく活動実態に合わせた契約形態を維持し、日本版ライドシェアは事業者との雇用を前提とする現行の区分を続けるアプローチです。
関連する争点: ドライバーは労働者に該当するか
メリット
デメリット
研修内容や運転形態の共通性を根拠に、ドライバーとの契約形態や位置づけを両制度で揃える方向で見直すアプローチです。労働関係法令上の扱いも含めて整理することが想定されます。
関連する争点: 研修や運転形態の共通性をどう見るか
メリット
デメリット
配車アプリ、運行記録、位置情報、ドライバーの本人確認や評価機能などのデジタル技術により乗客の安全を確保し、従来の規制とは別の手法を認める考え方です。
関連する争点: 技術による安全確保と規制の在り方
メリット
デメリット
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