無所属
強く賛成
発言11回
スタンス判定の根拠
試作品費用の不払いは独禁法・下請法上問題となり得ると説明し規制に肯定的
「したがいまして、例えば発注者が部品の試作品につきまして取引先に依頼をしているというような状況の中で、例えば費用が支払われていないというような場合で、発注者と受注者の間におきまして例えば十分に協議がないと、それによりまして不当な不利益を与えているということになりますと、独占禁止法や下請法上問題となるという可能性があるということでございます。」
試作品費用の不払いが独禁法・下請法上問題となり得るかを巡る議論
本テーマは、発注者が取引先に部品の試作品の製作を依頼した際に、その費用が支払われない場合の価格転嫁と、下請法上の扱いを巡る論点です。国会審議では、発注者が試作品を依頼しながら費用を支払わず、発注者と受注者の間で十分な協議も行われないまま、受注者に不当な不利益を与えている状況が取り上げられました。このような場合には、独占禁止法や下請法上問題となる可能性があるとの説明がなされています。意見クラスタとしては、試作品費用の不払いは下請法上問題となり得るとして規制に肯定的な立場が確認されました。一方で、データ上は他の立場や具体的な運用基準までは読み取れません。そのため本テーマは、試作品に関する費用負担と協議の有無が、取引上の不利益として法的に問題となり得るかという点を中心とした議論として整理できます。
発注者が部品の試作品を取引先に依頼しながら費用を支払わない場合に、独占禁止法や下請法上問題となる可能性があるとの説明がなされています。費用の不払いそのものが、受注者への不利益として法的に扱われ得るかが論点です。
試作品の依頼に際して、発注者と受注者の間で十分な協議があったかどうかが、不当な不利益に当たるかの判断に関わるものとして示されています。協議が不十分なまま不利益が生じる場合が問題視されています。
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独占禁止法の優越的地位の濫用規制や下請法の既存の規定を適用し、試作品費用の不払いや一方的な負担の押し付けに対して、調査、指導、勧告などで対応する方法です。新たな立法を伴わず、現行制度の範囲で運用されます。
関連する争点: 試作品費用の不払いの法的位置づけ
メリット
デメリット
試作品の依頼時に、費用負担や価格への反映方法について発注者と受注者が事前に協議することを求め、協議に応じない一方的な価格決定を問題とする方法です。指針や法令上の規定により促します。
関連する争点: 発注者と受注者の協議の有無
メリット
デメリット
試作品の発注時に、費用の負担者、支払条件、量産に至らない場合の扱いなどを書面で明確にするよう、業界ごとのガイドラインや標準契約書の整備を進める方法です。
メリット
デメリット
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