武藤容治議員
自由民主党・無所属の会
中立
発言32回
スタンス判定の根拠
下請法の外国法人への適用は執行上困難との認識を示すが賛否は不明確
「本当に、外国法人からの受注取引に対し買いたたき等を規制する下請法を適用するということは、域外の事実認定というものがあって、執行の面で困難な場合が多いんだと思います。」
外国法人との取引での価格転嫁の推進と、下請法適用の執行上の困難を巡る議論
このテーマは、日本の事業者が外国法人と取引を行う際に、コスト上昇分を取引価格へ適切に反映すること、すなわち価格転嫁をどのように進めるかを巡る論点です。議論では、海外企業との取引においても価格転嫁を推進する必要があるとして、政府の認識を問う立場が示されています。国内事業者が外国法人を相手とする場合でも、適正に価格へ反映できる環境整備が求められるという考え方です。これに対し、買いたたき等を規制する下請法を外国法人からの受注取引に適用することについては、域外の事実認定が必要となり、執行の面で困難な場合が多いとの認識が示されています。この点について賛否は明確ではなく、慎重な見方とされています。全体として、価格転嫁を進める必要性と、既存の法制度を外国法人との取引に適用する際の執行上の制約とが、主な論点として現れています。
国内事業者が外国法人を相手とする取引でも、価格転嫁を推進する必要があるとの立場です。適正に価格へ反映できる環境整備が求められるとして、政府の認識が問われています。
買いたたき等を規制する下請法を外国法人からの受注取引に適用するには、域外の事実認定が必要となります。そのため執行の面で困難な場合が多いとの認識が示され、賛否は明確ではなく慎重な見方です。
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買いたたきなどを規制する下請法を、外国法人から受注する取引にも適用する考え方です。国内事業者の保護範囲を海外取引へ広げることを目的としますが、域外での事実認定や調査が必要になる点が課題とされています。
関連する争点: 下請法を外国法人に適用できるか
メリット
デメリット
法的な強制ではなく、価格交渉に関する指針の周知、交渉の好事例の共有、コスト上昇の根拠資料の整備支援などを通じて、海外企業との取引でも価格転嫁を進めやすくする方法です。
関連する争点: 海外企業との取引でも価格転嫁を進めるか
メリット
デメリット
契約に価格改定条項や為替、原材料価格の連動条項を盛り込む方法や、取引先を分散して特定の海外企業への依存を下げる方法です。事業者側の対応により交渉上の立場を改善することを目指します。
メリット
デメリット
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