協議を適切に行わない代金決定の禁止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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下請法改正内容の周知広報と研修体制の整備
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AIによる要約
協議に応じない一方的な価格決定禁止を盛り込んだことで双方の実効的な協議確保を目指すと述べた
このように、この規定につきましては、双方が実効的な協議をしましょうということを確保するというようなことを目指す規定でございます。
協議を求めるのが受注者側という点に現実的な難しさを感じながらも明文化意義を認めた
ですので、やはりここは一つ、受注者側がスタートラインで協議を求めるというやり方にはやっぱり若干現実的に厳しさも感じつつも、ここを法的にきちっと明文化することによって別な意味でのスタートラインができ上がってきたということは言えるんじゃないかとは思っております。
協議の要件を確認した上で、協議が調わなくても違反にならないことを確認した
協議が必要というのは、代金の決定、大企業と中小企業が価格を決める、その協議をするということになっているんですけれども、その協議というのは何なんだろうか。