鈴木馨祐議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言18回
スタンス判定の根拠
六か月期間と補償金の同時履行により賃借人保護に配慮していると主張
「この改正法案におきましては、賃借人の利益保護の観点から、賃貸借の終了請求があったときには、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金を払わなければならないということとしております。」
賃貸借終了請求権の創設と賃借人保護に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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