西岡秀子議員
国民民主党・無所属クラブ
中立
発言8回
スタンス判定の根拠
旧区分所有者が別段の意思表示をした場合に修繕費用確保が困難になる懸念を示した
「一方で、管理者が共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権を一括行使をしたとしても、旧区分所有者が特段の意思表示をした場合は、旧区分所有者に帰属する分は改修費用に充てることができず、結果として、必要な改修費用を確保することができない事態が生じるのではないかということの懸念の声がございます。」
共用部分の損害賠償請求権の帰属と管理規約による金銭充当に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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