共用部分の損害賠償請求権の帰属と管理規約による金銭充当に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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マンションの建て替え判断ガイドラインの見直し
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AIによる要約
旧区分所有者が別段の意思表示をした場合に修繕費用確保が困難になる懸念を示した
一方で、管理者が共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権を一括行使をしたとしても、旧区分所有者が特段の意思表示をした場合は、旧区分所有者に帰属する分は改修費用に充てることができず、結果として、必要な改修費用を確保することができない事態が生じるのではないかということの懸念の声がございます。
管理規約改定ではなく損害賠償請求権の当然承継による法改正が最も実効性があると主張
私が問題にしているのは、今現在そのような管理規約のないマンションの住民が適切な時期に適切な修繕をする場合には、この改正法案では不十分であり、管理規約に任せっ切りにするのではなく、将来起こり得る損害賠償請求権等の財産権を、区分所有者の売買時に元の所有者から新しい所有者に自動的に移転する、当然承継の視点に立った法改正が最も実効性があると思いますが、以上三点、いかがでしょうか。