電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第十一条の規定に基づく電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置として、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するため、一般の需要に応じ電気を供給する事業を営もうとする者に係る経済産業大臣の登録制度を創設する等の措置を講ずるとともに、電力の先物取引に係る制度及び再生可能エネルギー電気の調達に係る制度を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
経済産業委員会
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茂木敏充
本会議
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