世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
総務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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高市早苗
本会議
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