知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権の侵害に係る訴訟について、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定の基準となる特許権者等がその特許発明の実施等に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり考慮することができる事項を規定するほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
経済産業委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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世耕弘成
本会議
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。