重度の肢体不自由者等に対する職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするため、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えるとともに、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対する職場及び通勤における支援の実施、障害者等の通学における支援の拡充並びに重度の障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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加藤勝信