地方公共団体情報システム機構法による地方公共団体情報システム機構の設立及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」による改正後の地方税法による地方税共同機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人の提供するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても国立国会図書館による収集の対象とするため、これらのオンライン資料の国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
衆議院の議案審議経過情報に記載された会派の賛否です。個々の議員の投票結果ではありません。
議事録との紐付けなし
本会議
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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細田博之
議院運営委員会
審査省略
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。