近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合し、それらの構成要件を改めて不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とするとともに、十三歳以上十六歳未満の者にわいせつな行為又は性交等をした当該者より五歳以上年長の者に対する不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪としての処罰を可能とする等の処罰規定の整備を行い、あわせて、性犯罪について公訴時効の期間を延長する等の刑事訴訟法の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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松下裕子
本会議