鈴木馨祐議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言62回
スタンス判定の根拠
DVのおそれがある場合は必ず単独親権となり、避難に支障を生じさせないと改正法の趣旨を説明した
「改正法においては、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を、共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。」
離婚後共同親権制度の施行準備とDV被害者支援に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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