あべ俊子議員
自由民主党・無所属の会
反対
発言28回
スタンス判定の根拠
所定勤務時間外の部活動指導は給特法の仕組みにおいて労基法上の労働時間には当たらないと答弁
「所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。」
部活動の労働時間認定と安全配慮義務に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 教育・科学技術
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