池田公博参考人
無所属
賛成
発言18回
スタンス判定の根拠
既存の電磁的記録の提供命令は供述強要に当たらず黙秘権と抵触しないと解釈
「同様に考えれば、電磁的記録提供命令の対象も、既に存在する電磁的記録である以上、その提供を命じても供述の強要には当たらないと考えられますので、黙秘権の保障と抵触することとはなりません。」
電磁的記録提供命令における被疑者の黙秘権保障に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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