電磁的記録提供命令における被疑者の黙秘権保障に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
既存の電磁的記録の提供命令は供述強要に当たらず黙秘権と抵触しないと解釈
同様に考えれば、電磁的記録提供命令の対象も、既に存在する電磁的記録である以上、その提供を命じても供述の強要には当たらないと考えられますので、黙秘権の保障と抵触することとはなりません。
憲法が保障する自己負罪拒否特権との関係でパスワード等の供述強要のおそれを指摘
電磁的記録提供命令により供述を強要することはできないというふうにされておりますけれども、一方で、命令に違反すれば刑罰が科されますので、パスワード等の供述が事実上強要されるおそれがございます。
被疑者を提供命令の対象に含めることは黙秘権侵害と重なると批判
被疑者、被告人を被処分者に含める、今回の提供命令の対象とすることからしますと、これは黙秘権の侵害と重なってくるのだろうと思われます。
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