司隆史議員
公明党
強く賛成
発言17回
スタンス判定の根拠
死亡者・不明者の医療情報二次利用について活用を認める制度検討を求めた
「もちろんプライバシー含めた対応は必要ですけれども、是非この不明者、死亡者の医療情報の二次利用についても活用の検討はあってもよいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。」
死亡者・不明者の医療情報をプライバシーに配慮しつつ二次利用できる制度の検討が求められています。
本テーマは、死亡者および行方不明者の医療情報を二次利用することの可否と、そのための制度設計を巡る議論です。医療情報は個人のプライバシーに深く関わるデータであり、生存者についてはその取り扱いに関する法的枠組みが整備されてきています。しかし、死亡者や行方不明者については、本人の同意取得が困難または不可能であるという特殊性があります。一方で、こうした情報を研究・行政・公衆衛生等の目的で活用することには、社会的な便益も期待されます。国会の場では、プライバシー保護への配慮を前提としつつも、死亡者・不明者の医療情報についても二次利用を認める制度の検討を求める意見が示されています。現状では具体的な制度化の方向性は明確ではなく、プライバシー権の保護と情報活用の必要性とのバランスをどのように取るかが主な論点となっています。
死亡者・不明者の医療情報は個人のプライバシーに関わるものであり、その二次利用にはプライバシー保護のための対応が必要とされています。一方で、情報の活用による社会的便益も期待されており、両者をどのように両立させるかが主要な争点となっています。
死亡者・不明者という本人同意が得られない状況下での医療情報利用を認めるためには、新たな法的・制度的枠組みの整備が必要です。どのような条件・手続きのもとで二次利用を認めるか、制度設計の具体的な方向性が論点となっています。
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死亡者・行方不明者の医療情報を二次利用する際に、遺族や近親者からの同意を取得することを条件とする制度です。生前の本人同意に代わるものとして家族同意を位置づけ、プライバシー保護と情報活用のバランスを図ります。
関連する争点: プライバシー保護と情報活用のバランス
メリット
デメリット
公衆衛生、疫学研究、災害対応など公益性の高い目的に限定して、本人や遺族の同意なく死亡者・不明者の医療情報の二次利用を認める制度です。利用目的・範囲を法令で厳格に規定し、倫理審査委員会等による事前審査を義務付けることを想定します。
関連する争点: 制度化の必要性と具体的枠組み
メリット
デメリット
生存中に本人が死後の医療情報の二次利用についての意思を事前に登録できる仕組みを整備する制度です。マイナンバーや医療ID等と連携し、同意情報を医療機関や行政が参照できるようにすることで、本人意思の尊重と情報活用を両立させます。
関連する争点: プライバシー保護と情報活用のバランス
メリット
デメリット
医療情報の二次利用を認める際に、独立した倫理審査機関による審査の通過と情報の匿名化・仮名化処理を義務付ける制度です。個人が特定されないよう加工した上で利用を認めることで、プライバシーリスクを軽減しつつ研究・行政目的の活用を可能とします。
関連する争点: 制度化の必要性と具体的枠組み
メリット
デメリット
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