長谷部恭男参考人
無所属
中立
発言29回
スタンス判定の根拠
九条を標準的考え方と説明するのみで賛否明示せず
「九条の二項に定めてあること、あるいは九条の一項に書いてあることということは、現在の世界で申しますと、極めて標準的な物の考え方がそこに定められているというふうに考えることができると思います。」
憲法改正の限界論(基本原理・九条二項)と戦後憲法体制の位置付けに関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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