本審査会は、緊急集会を中心とした緊急事態対応について、長谷部恭男参考人・只野雅人参考人から意見聴取する形で開催されました。内閣による緊急政令・緊急財政処分制度の創設の是非、参議院緊急集会による衆議院解散後の国会機能代行と衆議院復活制度の要否、憲法五十四条一項の四十日・三十日規定の法的性質、選挙困難事態における議員任期延長・選挙延期の憲法改正の是非、自衛隊明記改憲と九条解釈への影響、諸外国の緊急事態条項明文化動向との比較などが論点となりました。長谷部恭男参考人、只野雅人参考人のほか、山添拓氏、川合孝典氏、古賀友一郎氏、奥田ふみよ氏、小西洋之氏、松沢成文氏、安達悠司氏、平木大作氏、小沢雅仁氏、浅田氏、若井敦子氏、宮出氏らが質疑に立ちました。
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内閣による緊急政令・緊急財政処分制度創設の是非と濫用リスク
私はこれは極めて不穏当な御提案ではないかというふうに考えておりまして
内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またその下での権利制約も、権力の恣意的な判断を許すのではないかと危惧されます。
このような改憲ありきの憲法審査会開催などは違憲、憲法違反、愚劣の極みだと訴え続けています。
我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。
この緊急事態条項の創設を議論するに当たっては、こうした解釈の余地というものを極力塞ぐということで、いわゆる居座りですとか濫用といったようなことを防止する必要性が極めて高いのではないのかと私は考えているんですけれど
本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。
本テーマでは、参議院緊急集会が衆議院解散後の国会機能をどこまで代行できるか、また衆議院復活制度の要否が議論されました。長谷部恭男参考人は、解散後の衆議院復活制度は不要であり、解散された議員の復活・任期延長は政権居座りを許す本末転倒の提案と指摘し、参議院緊急集会による暫定代替と可及的速やかな総選挙実施で対応すべきと主張しました。只野雅人参考人は、緊急集会は内閣ではなく国会が対応する仕組みであり、参議院は継続性・安定性を備えたハウスとして役割を担うと説明し、緊急集会の同意要件化により機能代行を担保できるとの立場を示しました。古賀友一郎議員は衆議院再構成までの間、参議院緊急集会が暫定的に国会機能を代行する必要があると主張しました。松沢成文氏は緊急集会のみで長期国政を担うことが二院制の暫定性の趣旨を超えないか、また権能限界の明文化の意義について両参考人に質問し、山添拓氏は任期延長改憲は選挙で審判を受けない居座りであり民主的正統性を欠くと主張しました。原田氏は総選挙長期延期時の二院制回復の必要性を質問し、長谷部参考人は現行憲法解釈による対応の方が原則への復元力が働くと回答しました。
本テーマでは、国政選挙における選挙実施環境の実態が取り上げられました。奥田ふみよ氏は、今年2月の衆院選において、大阪市の公営掲示板が3分の1に、弘前市では6分の1以下に減らされたと指摘しました。奥田ふみよ氏は、公営掲示板の削減等を選挙困難事態として明確に批判する立場を示しました。
そもそも、今年二月の衆院選だって、有権者にとっては選挙困難事態だったと思います。最短の選挙期間で、公営掲示板が大阪市では三分の一に減らされ、青森県弘前市では、豪雪の影響もあり六分の一以下に減らされたという報道もありました。
本議論では、憲法五十三条に基づく臨時会召集要求について、召集期限が規定されていないことに起因する事実上の召集拒否が論点となりました。川合孝典議員は、四分の一以上の議員による召集要求がなされても期限の定めがないため、2020年および2021年に政府が要求に応じなかった事例があると指摘し、この点を懸念として明確に示しました。同議員のスタンスは反対寄り(スコア0.10)として位置づけられています。一方、只野雅人氏については、提示された証拠が緊急事態条項の要否に関する内容であり、臨時会召集期限の問題への直接の言及がないため、スタンスは中立(スコア0.50)とされています。本テーマに関する結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、憲法改正の限界論と九条二項をめぐる議論が取り上げられました。安達悠司氏は、長谷部参考人の過去発言(戦勝国の基本原理は改正でも変えられないとするもの)を引用しつつ、九条二項削除の可否について質問しました。これに対し長谷部参考人は、九条は決闘としての戦争をする能力を持たないとする考え方であり、不戦条約締結国では標準的な考え方であると回答しました。スタンスデータでは、安達悠司氏は国民が望めば九条二項削除等の改正も可能なはずと問う姿勢を示しており改正志向が強いとされ、長谷部恭男氏は九条を標準的な考え方として説明するにとどまり、賛否を明示していないとされています。
本テーマでは、改憲論議に対する主権者の関心低下と、その周知をめぐる課題が議論されました。奥田ふみよ氏は、主権者の無関心の原因や、改憲論議への気付きを促す方法について長谷部参考人に質問しました。これに対し長谷部参考人は、ルソーの言葉を引きながら、一般市民は日々の生活で手一杯であるため、国会議員の頑張りに期待するしかないと回答しました。
本テーマでは、緊急事態条項イメージ案における国政選挙の一体性原則の憲法上の位置付けが議論されました。小西洋之議員は、イメージ案が示す国政選挙の一体性が憲法十五条・四十七条に由来する価値と言えるかについて、両参考人に質問しました。これに対し長谷部恭男参考人は、一体性という抽象的な概念を用いることは権限濫用のおそれを大きくするとして懸念を表明し、スコア0.10として否定的な立場が示されています。只野参考人は、選挙人の意思表明の適切さが重要であるとした上で、一体性を重視するか国会機能の回復を優先するかという選択の問題であると説明しました。また、奥田ふみよ議員については、緊急政令等が立法権を掘り崩すと批判し条項全体に反対の姿勢を示しているものの、本テーマへの直接の言及はスコア0.10のデータとして示されています。
本テーマでは、緊急事態条項をめぐる改憲の要否と国民の公益・国防意識の在り方が議論されました。古賀友一郎議員は、国民主権原理を働かせつつ濫用防止の厳格要件を設けた選挙延期・任期延長のための憲法改正が必要と主張しました。安達悠司氏(参政党)は創憲を主張し、緊急事態を起こさせないための総合的な国の守りの規定整備が必要と述べるとともに、日本国憲法が公益・国防軽視により現在の課題を生んでいる一因ではないかと長谷部参考人に質問しました。これに対し長谷部参考人は、憲法は高いレベルの政治のルールを定めるものであり、具体的な政治課題の障害になっているとは思えないと回答しました。スタンスデータでは、只野雅人氏と平木大作氏がいずれもスコア0.10で緊急事態条項の改憲不要論に賛同する立場を示し、長谷部恭男氏もスコア0.05で緊急事態条項の改憲は不要とし、立法対応と慎重な改憲基準を主張する立場を示しました。
本テーマでは、緊急事態条項の憲法明記が立憲主義に与える影響をめぐって議論が行われました。只野雅人参考人は、緊急事態の憲法化は統制の仕組みを作れる一方で立憲主義のルールに穴を空ける側面があると指摘し、幅広い事態を想定し十全な対応をしようとすると例外の幅が大きくなる懸念を表明しました。また、緊急集会は内閣主導で国会が元に戻そうとする力が働きやすく復元力が期待できるとし、各国の歴史的・文化的背景の違いから規定が簡略なことは規定なしと同義ではないと述べました。長谷部恭男参考人は、改憲はプラスがマイナスを明らかに上回る場合に限定すべきで、解釈での対応の方が原則への復元力を保つのに役立つとし、フランス第五共和制の例を挙げ緊急事態対応権限は濫用されがちである点や、米国に緊急事態条項に相当する条項がない点を指摘しました。若井敦子氏は、西修参考人・大西芳雄教授の見解を引用し、緊急権の条件と限定を憲法に明記する方が立憲的との立場を紹介した上で、緊急事態条項を明記する憲法が増加している背景を質問しました。浅田氏は、緊急事態条項が立憲主義への例外規定であるとの記述を踏まえ、緊急事態の常態化を回避し法の支配を示す再評価プロセスの明記内容について質問しました。
緊急事態であると脅して国民の自由を奪って黙らせたり、議員任期延長や国会議員の居座りを絶対に二度と許してはいけないということを歴史が教えていると思っています。
緊急時こそ、憲法に明文の緊急事態条項を設けて、国会機能の維持を担保すべきと考えますが、権能の限界の評価と明文化の意義についての見解を伺います。
現在のところはこれで十分間に合うのではないかというのが私の考え方でございます。
むしろ憲法に緊急権の発動の条件を厳密に規定し、かつその非常措置の効力をも限定し、かつ責任追及の方法も明記しておく方が立憲的であるというものでございました。これらの言葉は、緊急事態条項を考える上で、私は極めて含蓄のあるものと受け止めております。
ただ一方で、通常のルールに例外を設ける、言わば立憲主義のルールに穴を空けると、こういう側面があることも否定し難いところでございます。
本テーマでは、緊急事態条項導入に際して実効的な民主的統制の仕組みが必要かどうかが議論されました。浅田氏はルソー教授の議論を引き、統制の仕組みの要否を質問し、佐々木氏も緊急事態条項は統制の在り方とセットで議論すべきとして諸外国の統制手法を質問しました。これに対し只野雅人氏は、統制の仕組みの構築は困難でありマイナス面を慎重に見極める必要があると回答する一方、現行五十四条には復元力という形の統制要素が既に含まれていると指摘し、特別多数や定期的チェックの仕組みが重要であるとして五十四条での対応の方がよいと述べ、政治外の機関の判断との組み合わせや定期的チェックの仕組みの重要性を指摘しました。また只野氏は、政令制定等重要事項について緊急集会での同意取得を義務付ける仕組みで一定の手当てができるとも回答しました。長谷部参考人は、フランス憲法院が緊急事態継続の当否について意見を述べる制度を紹介しつつ、実効的な停止強制は困難であると説明し、平木大作氏の質問に対しては、内閣が緊急集会を求めることをちゅうちょするような内閣は存在しないはずと回答しました。只野氏は、例外を例外にとどめるため国会が過去事例を踏まえた法整備を継続する必要があるとも指摘しました。
やはり一番重要なのは、もしつくるとすればその統制の仕組みということでして、多数決ではなくて、例えば特別多数を設けるとか、それから、特に定期的にチェックを入れるような仕組みというのはすごく大事だというふうに思うんですね。
本テーマでは、自衛隊明記改憲が九条一・二項及び前文に定める平和主義の法理をどのように変質させ得るかが議論されました。小沢雅仁氏は、自衛隊明記が平和主義の法理を変質させる可能性や、自衛隊を憲法上の特別機関とすることで民主的統制力が弱まる可能性について両参考人に質問しました。長谷部恭男参考人は、自衛隊の組織・権限を法律に委任すると権限拡大の懸念があり、全てを憲法に明記することもバランスが悪いと述べ、民主的統制の実効性は憲法条文よりも政府の民主的正統性と統治能力に依存すると回答しました。只野雅人参考人は、自衛隊明記が従来の憲法解釈による自衛権行使の枠を政治判断に委ねることにつながると指摘し、政治統制は裏を返せば政治による軍事力利用の側面も持つため、政治の在り方が強く問われると述べました。両参考人とも自衛隊明記改憲に対して慎重ないし懸念を示す発言をしており、明確な結論や決定事項は示されませんでした。
自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。
これは極めてバランスの悪い憲法の姿形になってしまいますし、今後、その自衛隊の権限を多少とも増やしたり減らしたりしようとすると、そのたびに憲法改正をしないといけないという大変面倒な、難しい問題が出てくるだろうと思いますので、そういった改正、先ほどからずっと申しておることですが、プラスとマイナスよくよくお考えになった方がよろしいのではないかというふうに私は考えております。
結果として九条の規範の内容や憲法前文の平和主義の法理の内容が変質してしまう可能性があるのではないでしょうか。
本テーマでは、衆議院比例定数の削減が政党の得票と議席の乖離に与える影響が議論されました。宮出氏は、比例定数四十五議席削減の報道を踏まえ、得票と議席の乖離が拡大することへの懸念を示し質問を行いました。これに対し、只野雅人参考人は、現行の衆議院定数は多いとは思わずむしろ増員の余地があるとした上で、比例部分のみを削減すると政党間の政治的有利不利を生む結果になりかねないとして、安易な定数削減には慎重であるべきとの立場を示しました(スコア0.10)。長谷部恭男参考人も只野参考人の見解に同意し、現行の衆議院定数について多いとは思わないと発言しました(スコア0.10)。両参考人とも定数削減に否定的な立場を示した一方、明確な結論や決定事項は示されませんでした。
本テーマでは、憲法五十四条一項の四十日・三十日規定の法的性質と、七十日を超える緊急集会の可否が議論されました。長谷部恭男参考人は、四十日・三十日規定は政府の居座り防止が目的であり緊急集会の活動期間を制限する趣旨ではないとし、同項を違憲無効と裁判所が判断することは非常識で超過選挙も有効と考えられると述べました。また、緊急集会が期間超過で開催不能となる事態をあらかじめ予想することは困難とも回答しました。只野雅人参考人は、制定過程で日本側が緊急命令等を検討しGHQの反対を経て五十四条が成立した経緯を説明し、七十日規定は当時想定外の広範な選挙困難事態までは想定していなかった可能性を指摘した上で、緊急の場合は長期化しうるため七十日を超えて緊急集会が機能する解釈上の余地はあり得ると述べました。古賀友一郎議員は、四十日・三十日は通常解散を想定した日数であり緊急集会活動を制限する根拠になり得るか疑問視し、同項を訓示規定と捉え日数徒過の場合も総選挙・国会召集は有効と考えると述べ、長谷部参考人もこれに同意しました。小西洋之議員は連関構造説と過去答弁との整合性等を質疑し、川合孝典議員は東日本大震災での選挙延期事例を挙げて対応可能性を質問しました。これに対し長谷部参考人は定足数を満たす議員が選出されればそれがミニマムな要件であり国会活動の正当性は失われないと回答し、只野参考人も定足数充足をゴールとすれば対応期間を短く見積もれると回答しました。
本テーマでは、諸外国における緊急事態条項の明文化と日本国憲法との比較が議論されました。長谷部恭男参考人は、米国合衆国憲法にはヘービアスコーパス(人身保護令状)の限定以外に緊急事態条項に当たる規定はないと指摘し、またフランス憲法第十五条について、憲法院による緊急事態継続への意見表明制度と過去の濫用事例を紹介しました。浅田氏は、フランスの憲法学者ルソー教授による緊急事態権力の濫用への警鐘を紹介し、只野雅人参考人に見解を求めました。若井敦子氏は参考人への質問を行いましたが、発言者自身の立場は示されていません。スタンスに関しては、長谷部恭男参考人は改憲について益より害が大きいとの立場を明言し現行憲法の維持を主張しており、只野雅人参考人は緊急事態条項を欠缺とは見ず、明文化がなくとも対応可能との立場を示しました。
私の考え方というのは、この種の問題について憲法を変えることはプラスよりはマイナスの方が大きいという考え方をしておりますので、したがいまして、現状の憲法の条文の姿形を前提にした、そういった形で参議院の緊急集会の権限等についても考えていくべきであると、そういうふうに考えております。
ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
このように、世界において緊急事態条項を備える憲法が増加している背景につきまして、長谷部参考人、只野参考人はそれぞれどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。
本テーマでは、選挙困難事態における国会議員の任期延長・選挙延期を可能とする憲法改正の是非が議論されました。長谷部恭男参考人は、解散前であれば解散回避や参議院の定足数維持で対応可能とし、任期延長に上限がなければ際限なく延長されるリスクや、新制度導入により原状復帰が困難になり平常時が異常時化する懸念を示し、改正に否定的な立場を取りました。古賀友一郎議員は、濫用防止の厳格要件を設けた上での憲法改正が必要と主張しました。松沢成文氏は、厳格統制下の議員任期特例が二院制と暫定性の趣旨に合致するとして肯定的な見解を示しました。只野雅人参考人は、長期かつ全国的な選挙不能事態は例外的であり、明文化のデメリットも大きいと述べ、慎重な姿勢を示しました。山添拓氏は、そうした事態の想定可能性を問うとともに、任期延長改憲は民主的正統性を欠くと批判しました。奥田ふみよ氏は、戦前の緊急勅令や1941年の議員任期延長の経緯を挙げて反対を表明しました。
緊急時に名を借りた民主主義の停止というべき、そうしたものへの改憲は容認できないと、この意見を申し上げまして、質疑を終わります。
そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持するため、この濫用防止の厳格な要件を設けた上で、選挙を延期するとともに、当該国会議員の任期を延長する憲法改正が必要であると、このように考えております。
参議院の先生方の御意思にも反してどんどん、異様な形の国会というのが、任期がどんどん延長していくと、そういうリスクもございます。まさに平常時が異常時に変容していくと、そういうリスクがあるという、そういうことを申し上げております。
まずは、できるだけ速やかに選挙を実施して、最低限の正統性を担保する、その中で対応を考えていくということは十分あり得るんじゃないかと。
むしろ、厳格な統制の下での議員任期の特例の方が二院制と暫定性の趣旨にかなうものと考えますが、この点をどのように評価するのか、見解を伺いたいと思います。
長谷部恭男参考人は現行憲法の解釈での対応を主張し改憲に否定的な立場を示す一方、只野雅人参考人も緊急事態条項の明文化には慎重な姿勢を示しました。両参考人とも自衛隊明記改憲や比例定数削減にも慎重ないし否定的な見解を述べ、平時の立法対応の重要性が指摘されました。明確な結論・決定事項には至らず、論点が示されるにとどまりました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。