無所属
賛成
発言25回
スタンス判定の根拠
不当な面会制限は解任事由に該当し得ると明言し対応の必要性を肯定
「例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。」
補助人による本人と親族の面会制限・妨害への対応に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
ログインしてコメントする