仮装身分捜査はおとり捜査と異なり任意捜査として可能かが論点です。
このテーマは、仮装身分捜査を任意捜査として実施できるか、すなわちその適法性を巡る論点です。仮装身分捜査とは、架空の身分証明書を使うという点を除けば、入手しようとしている情報も含め従来の捜査と同様のものであると説明されています。答弁では、雇われたふり作戦における仮装身分捜査は、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めているところに実行者を装って応募するものであり、犯罪の実行を働きかけるものではないとされています。そのため、おとり捜査とは異なるものと位置づけられ、任意捜査として実施し得るという立場が一貫して示されています。また、仮装身分捜査は適法であり強制捜査には当たらないという確認がなされたとする発言もあります。意見クラスタとしては、おとり捜査と異なり任意捜査として適法とする立場が示されています。
仮装身分捜査は、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めている状況で実行者を装って応募するものであり、犯罪の実行を働きかけないため、おとり捜査とは異なるとされています。この区別が適法性の根拠となっています。
架空の身分証明書を使う点を除けば、入手しようとする情報も含め従来の捜査と同様であるため、任意捜査として実施し得るとする答弁が示されています。強制捜査に当たらないかどうかが焦点です。
仮装身分捜査が適法であり強制捜査に当たらないことを確認したとする発言があります。架空の身分証明書の使用という要素をどう評価するかが、適法性を巡る論点として残ります。
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架空の身分証明書を使う点を除き従来の捜査と同様であるとして、強制処分に当たらない任意捜査の枠内で仮装身分捜査を実施する考え方です。既に犯行準備を進める相手方に応募する形を想定しています。
関連する争点: 任意捜査として実施し得るか
メリット
デメリット
犯罪の実行を働きかけないことを要件とし、既に犯行に向けた行為を進める相手方に限って仮装身分で接触する運用とする考え方です。おとり捜査の判例上の限界との線引きを明確にします。
関連する争点: おとり捜査との区別
メリット
デメリット
仮装身分捜査の要件、対象犯罪、手続を法律で明文化し、令状や事後報告など外部の統制を組み込む考え方です。任意捜査の範囲に収まらない場合にも備えられます。
関連する争点: 適法性の確認
メリット
デメリット
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