長谷川淳二議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言28回
スタンス判定の根拠
起訴議員分の政党交付金停止制度を設ける趣旨を説明しており賛成寄り
「政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。」
起訴された国会議員に係る政党交付金の停止と、歳費停止の要否を巡る議論です。
本テーマは、国会議員が政治資金または選挙に関する犯罪で起訴された場合に、政党交付金や歳費をどのように扱うかを巡る議論です。提案側は、政党に所属する国会議員が起訴された場合に、その政党に交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるとしています。有罪が確定し刑に処せられた場合には、停止していた額を交付しないこととする制度の創設も説明されています。法制上の措置は、法律の公布の日後一年以内を目途に講ずるものとされています。一方で、公明党の主張として、政党交付金だけでなく歳費の支給も停止すべきではないかとの考えが示され、提案者に歳費停止を盛り込まない趣旨が質されています。これに対し提案者は、歳費の取扱いは特別委員会では提案せず、議院運営委員会で各党各会派が議論するものと考えていると述べています。
政治資金または選挙に関する犯罪で議員が起訴された場合に、当該議員に係る議員数割額相当の政党交付金の交付を停止する制度の創設が提案されています。有罪確定時には停止額を交付しない仕組みも説明されています。
公明党の主張として、起訴された議員については政党交付金に加えて歳費の支給も停止すべきだとの考えが示されました。提案に歳費停止が盛り込まれていない趣旨について、提案者に質問がなされています。
提案者は、歳費の取扱いを特別委員会では提案せず、議院運営委員会において各党各会派で議論されるものと考えているとしています。歳費停止の是非そのものについては態度が示されていません。
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政治資金や選挙に関する犯罪で議員が起訴された場合に、その議員に係る議員数割額に相当する政党交付金の交付を停止します。有罪が確定し刑に処せられた場合は、停止していた額を交付しない仕組みとする案です。
関連する争点: 起訴段階での政党交付金の一部停止
メリット
デメリット
起訴された議員について、政党交付金に加えて議員個人に支給される歳費も停止する案です。公明党の主張として示されたもので、個人への経済的な負担も対象に含める考え方です。
関連する争点: 歳費支給も停止すべきか
メリット
デメリット
歳費の取扱いは特別委員会では扱わず、議院運営委員会で各党各会派が議論する形とする考え方です。議員の身分や処遇に関わる事項を、議院の運営を担う場で協議する整理です。
関連する争点: 歳費の議論の場をどこに置くか
メリット
デメリット
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