議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、政府参考人の出席要求を委員長一任とし、5案を一括議題として趣旨説明を聴取したうえで、企業・団体献金の是非、政策活動費の廃止、政治資金監視委員会の設置などが議論されました。企業・団体献金については、井上哲士氏、本庄知史氏、青柳仁士氏らが全面禁止を主張し、小泉進次郎氏は禁止ではなく公開を軸とする立場を示しました。憲法21条や八幡製鉄事件判決との関係では小西洋之氏と小泉氏の見解が分かれました。政策活動費では、小泉氏が公開方法工夫支出を取り下げた経緯を説明し、浜野喜史氏は与党の方針転換に違和感を示しました。そのほか、古川元久氏や中川康洋氏が監視委員会法案を、供託金や政党交付金の在り方、裏金問題の真相解明も議論されました。
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全49テーマ ・ 紐づく質疑34件
政策活動費の廃止と渡し切り禁止の抜け穴
お金のかからない選挙の実現と供託金制度が論点となりました。舩後靖彦氏は、日本の供託金が各国と比べて異常に高額であると強く問題視し、提出者の見解と減額・廃止の意向を質しました。落合貴之氏は、供託金に見合う選挙公営があり、お金がかからない選挙の仕組みでもあるとして、撤廃には慎重な立場を示しつつ、減額は議論し得ると述べました。長友氏は、お金のかからない選挙の方向で議論し、供託金は引き続き検討すると述べました。小泉進次郎氏は、乱立防止のため供託金は一定額必要との趣旨で制度を肯定しつつ、政治のお金の出の話も併せて進める必要があるとし、各党で一致点を探ると述べました。供託金の扱いについて、結論や決定事項は示されていません。
「チェックオフ・ユニオンショップと組合員の意思確認」というテーマについて、提示された資料には議論の要点が抽出されておらず、具体的な論点や決定事項は確認できません。スタンスデータによれば、佐藤正久氏はチェックオフ制度や政治活動と組合活動の区分を問題視する発言をしており、批判的な立場(スコア0.25、反対寄り)とされています。他の発言者の立場や結論・決定事項については、提示された材料に含まれていません。
例えば、給与から組合費の天引きの禁止のチェックオフ制度の問題とか、政治活動と組合活動の区分、組合からの労務の無償提供とか、まさにどこまでが政治活動でどこまでが組合活動かと。
企業・団体献金が政策形成に与える影響と族議員の圧力について議論されました。要点の抽出はありませんが、発言者のスタンスデータからは対立する立場が確認できます。井上哲士議員は、企業献金が政策を買収する仕組みになっていると強く批判し、反対の立場を示しました。一方、小泉進次郎議員は、経団連の意向で政策が決まったとの指摘を明確に否定しており、献金が政策を左右しているとの見方には否定的な立場です。両者の間では、企業献金が政策決定に影響しているかどうかという点で認識が分かれています。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は確認できません。
企業・団体献金と個人献金のバランス、および海外比較が論点となりました。佐藤正久氏は、企業のみを否定し個人は認める禁止理由に合理性がないと疑問を呈し、禁止には否定的な立場です。自主財源の確保と公的助成とのバランスが重要だと述べ、のちにバランスについて明確な答弁がなかったと不満を示しました。小泉進次郎氏は、禁止すれば官製政党化を招く懸念があるとして慎重な姿勢を示し、個人献金の文化は未成熟であること、米国では個人による高額献金の例もあることを挙げました。本庄氏は、個人献金を促進するため、税額控除の大幅拡充や経過措置を併せて提案すると説明しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金の全面禁止をめぐり、複数の議員が賛成の立場から発言しました。井上哲士氏は、企業・団体献金とパーティー券購入を全面禁止する共産党案を説明し、裏金の原資が事実上の企業献金であるパーティー券だったとして、禁止に踏み込むべきだと主張しました。本庄知史氏は、政党交付金導入の趣旨に照らして、企業・団体献金は禁止の方向であることを再確認すべきだと述べました。青柳仁士氏は、献金の多寡によって政策がゆがむ弊害を理由に禁止を主張し、抜け穴のない維新案を次期国会で提出したいとしました。柴田巧氏も、禁止を改革の本丸と位置付けて支持する立場です。提示された範囲では反対や中立の発言は確認されず、結論や決定事項も示されていません。
企業・団体献金がやはり全面禁止をするべきだということを強く求めまして、質問を終わります。
次に、企業・団体献金の禁止についてお尋ねをしますが、これが改革の本丸だと我々も位置付けてきました。
この政党交付金を導入した趣旨に鑑みれば、私はこの企業・団体献金は禁止をしていくというこの流れ、方向性、ここはやはり再確認されるべきだというふうに思っております。
企業、団体からの多額の献金が政策決定をゆがめる弊害はかねてから指摘され続けておりまして、今後、世界に先駆けて縮小に向かう日本が様々な改革を国民全体の利益にかなう形で結実させるためにも、献金の多寡によって特定の意見が色濃く反映されるような政策決定プロセスは避けなければならないというふうに考えております。
企業・団体献金の是非と透明性確保をめぐり議論が行われました。小泉進次郎氏は、企業献金が全て悪で個人献金が全て善という前提に立たず、禁止ではなく公開によってチェックできるとの立場を示し、労働組合の献金や機関紙収入も含めた幅広い議論が必要だと主張しました。小西洋之氏は、個人も企業も政治をゆがめ得るとしたうえで、企業献金が公正をゆがめるかを真剣に議論すべきだと述べ、規制寄りながら断定は避けました。井上氏は、経団連の政策評価が公開されていても、政策が企業献金によってゆがめられていると反論しました。中川康洋氏は第三者機関への提言委任を有効とする立場で、石川博崇氏は専門家の意見を聞いたうえで結論を出すとの手続きを述べ、いずれも献金の是非への賛否は明らかにしていません。本テーマで示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
我々としては、今後も大切なことは禁止ではなく公開ではないですかと申し上げているところです。
企業献金が政治活動の公正をゆがめることがあるのかないのか、そのことを我々は必死に考えなければいけないので、そうしたことを衆議院でしっかり議論し、この参議院でも今後議論をしっかりしていただく、その決意だけ答弁してください。
我が党はかねてより、国会議員とか政党が当事者間で議論するといろんな思惑を疑われることもあるので、やはり重要なことは専門家の意見をしっかり聞く、企業・団体献金のその意義、あるいは本当に必要なのかどうか、こういったことを意見を聞いて、その上で結論を出すということを主張してまいりました。
この提言機能を持つ第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段ではないか
企業・団体献金の全面禁止の対象範囲と、憲法21条および公共の福祉による制約の関係が論点となりました。小西洋之氏は賛成の立場から、総務省の統一見解と枝野答弁は、公共の福祉上の必要性・合理性があれば全面禁止も可能とする同一の法理に立つものであり、憲法21条の下でも全面廃止は可能だと主張しました。これに対し総務省・法制局は、政府見解と枝野答弁を同趣旨と認識していると述べました。一方、小泉進次郎氏は否定的な立場から、全面禁止は憲法21条と相当な緊張関係をはらむと述べ、量的・質的制限では全面禁止にならないとしました。また小泉氏は、立憲案は政治団体を除くものであり、労働組合系政治団体も除外されると指摘しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金禁止の期限付き試行的実施をめぐり、本庄氏と小西氏が旧民主党の案に言及しました。両氏によれば、旧民主党は企業・団体献金を段階的に全面禁止する案を掲げ、3年間の経過措置を設けるとしていました。あわせて、個人献金に対する税額控除の拡充も併せて検討するとしています。提示された材料には両氏の賛否を示すスタンスデータはなく、他の発言者の意見や結論・決定事項も含まれていないため、議論の全体像や最終的な方向性は確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
企業・団体献金規制の審議期限と成案に向けた日程が論点となりました。小西洋之氏は、衆議院が令和6年度末を結論の期限としたことに倣い、参議院でも3月末までに委員会として結論を出すことを求め、決議や取決めを強く要望しました。柴田氏と青柳仁士氏は、年度末という結論期限の設定を一歩前進と評価しました。青柳氏のスタンスはやや賛成寄りですが、根拠となる発言は1件にとどまります。小泉氏は、年度末までに結論を出すこと自体については異論を示しつつも、自身の立場は禁止ではなく公開であると述べ、労働組合や事業収入も含めて議論する必要があると主張しました。提示された内容の範囲では、期限設定の方向性に評価がある一方、議論の対象範囲については意見が分かれています。具体的な決定事項は示されていません。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充について議論が行われました。本庄知史氏は、大幅な税額控除の拡充によって寄附文化を変える提案をしていると説明し、賛成の立場を示しました。ただし、本庄氏のスタンスを裏付ける発言は1件のみです。小西洋之氏は、旧民主党時代に企業団体献金の廃止と個人献金への税額控除拡充を一体で法案化していたと述べ、個人献金の税額控除の大幅拡充を企業団体献金廃止と併せて推進した取組を肯定的に示し、賛成の立場でした。提示された材料の範囲では、両氏とも税額控除の拡充に賛成しており、反対や中立の立場を示した発言者は確認されていません。また、結論や決定事項に関する記載もありません。
八幡製鉄事件最高裁判決を踏まえ、企業・団体献金の全面禁止が憲法上許容されるかが議論されました。小泉進次郎氏は、同判決に全面禁止を補強する論理は見当たらず、判決が立法政策にまつべきとした部分も禁止立法を求める趣旨ではないと述べ、全面禁止は憲法上の緊張をはらむとの立場(反対寄り)を示しました。これに対し小西洋之氏は、判決は公共の福祉に反しない限りでの自由を認めたものであり、立法事実があれば判決の法理の枠内で全面禁止も可能であると反論し、賛成の立場をとりました。井上哲士氏も、判決後に組織的な違法行為が起きた以上、公共の福祉の観点から立法で禁止に踏み込むべきだと主張し、賛成の立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だということです。
確かにあの判決で、それはすぐにやれと言っていません、しかしその後の事態、そして今日の事態出たときには、これは踏み込むべきだと思うんですね。
私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているからです。
公開方法工夫支出の取下げと今後の方針が議論されました。小泉進次郎氏は、成案を得るため野党案に乗り、公開方法工夫支出を創設しないと決断したと説明しました。衆院では野党が多数のため採決を避けて取り下げたとし、必要性への立場は変えていないものの苦渋の判断だったと述べました。長谷川淳二氏は、外交・業務秘密・プライバシーに配慮する制度として提案したものの、立法事実がないとの指摘が大勢であったため修正したと説明し、取下げを受け入れています。奥野総一郎氏は、外交は官房機密費、企業秘密は秘密に当たらず、プライバシーは工夫で対応できると反論し、取下げを支持しました。小泉氏は外交機密を官房機密費で賄う案に疑問を示し、今後の政党活動の工夫は模索が必要と述べました。浜野喜史氏は、必要なら引き続き協議して年内改正を実現する道はなかったのかと疑問を呈しました。
もしどうしてもというのであれば、官房機密費があるわけですから、その中でやればいいんじゃないですか。
なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。
やはりそこまでその公開方法工夫支出というものが必要だということであるならば、やはりそれを引き続き協議をする形で、例えば、一歩前進という政治改革のこの年内の法改正も実現するという道が、私、つまびらかに交渉経過分かりませんので無責任なこと申し上げられませんけど、そんなこともできなかったのかなということを思うということだけ申し上げておきたいと思います。
今でも私は、政党がそもそも機密のような活動というのはあり得るという立場は私は変わりませんが、やはり、今の局面の政治の判断として、幅広い多くの方々とともに今この政治改革を年内に前進をさせなければいけないというのも、この少数与党の一つの責任だと考えた次第です。
労働組合の政治活動に関する収支の把握と公開をめぐり、論点が提示されました。佐藤氏は、チェックオフの扱い、組合活動と政治活動の区分、組合による労務の無償提供を論点として挙げました。小泉進次郎氏は、労働組合系団体から政治団体への寄附の実態を指摘したうえで、労働組合もパーティーを行っていることに言及し、その議論も併せて必要だと述べました。小泉氏は、労働組合等の収入も含めて幅広い議論が必要との立場で、公開に前向きな姿勢(賛否スコア0.70)を示しています。提示された材料には、結論や決定事項に関する記述は含まれていません。また、佐藤氏の賛否を示すスタンスデータも提示されていません。
ですので、企業だけではなくて、労働組合、関連の政治団体、機関紙の収入、幅広く議論が必要なのではないでしょうか。
収支報告書の不記載・虚偽記入への対応措置について議論されました。古川元久氏は、虚偽記入や不記載があった場合に訂正の措置を講じ、その旨を公表する仕組みを説明し、賛成的な立場を示しました。ただし、スタンスの根拠となる発言は1件のみです。中川康洋氏は、訂正措置の公表後は自主的な国庫納付の対象となると述べました。さらに、国庫納付が行われない場合には政治的責任によって実効性を担保する方針を示し、賛成の立場でした。両氏の発言からは、訂正と公表を起点として自主的国庫納付につなげ、未実施の場合は政治的責任で実効性を確保するという枠組みが示されています。提示された材料には、採決結果や決定事項に関する記載はありません。
収支報告書の要旨公表の義務化と情報開示の迅速化について議論されました。井上哲士氏は、収支報告書の要旨の作成を義務化し、あわせて公表時期を早めることで、情報開示を迅速化する案を説明しました。スタンスデータでは、井上氏は賛成寄り(スコア0.80)とされ、その根拠は、要旨作成の義務化と公表の前倒しによって情報開示が迅速化される点を肯定的に説明したことにあります。本テーマについて提示された発言は井上氏のものに限られ、他の発言者の立場や反対意見、結論・決定事項は示されていません。
総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。
収支報告書の記載方法に関する照会・相談体制の整備が論点となりました。中川康洋氏は、総務省に問い合わせても一般論の回答にとどまる現状を踏まえ、法案13条で照会・相談体制を整備すると説明しました。あわせて、米国連邦選挙委員会の助言意見制度を参考にしたと述べています。中川氏は、この体制整備が透明化と国民の期待に応えるものになると期待しており、賛成の立場です。古川元久氏は、体制整備と周知を規定する法案の内容を説明しており、賛成寄りの立場です。石川氏は、相談体制が整っていれば今回のような問題を防げた可能性があると述べました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
本テーマでは、政治資金に関する犯罪や選挙犯罪で国会議員が起訴された場合の政党交付金の扱いが論点となりました。長谷川淳二氏は、議員が起訴されたときに、当該議員に係る議員数割額の交付を停止する制度を設けるとの趣旨を説明しました。スタンスデータでは、同氏は賛成寄り(スコア0.80)とされており、その根拠は起訴された議員分の政党交付金を停止する制度の創設を説明している点にあります。提示された材料には、同氏以外の発言者の立場や反対意見、また歳費停止に関する具体的な発言は含まれていません。そのため、本テーマについて議論を通じた結論や決定事項は確認できず、制度創設の趣旨が説明された段階にとどまります。
政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
国民民主党と公明党が共同提出した政治資金監視委員会法案の経緯について議論されました。中川康洋氏は、少数与党という状況下で議論を収れんさせるための新たな合意形成のモデルとして、国民民主党との共同提出を位置づけ、肯定的に評価しています(賛成の立場、スタンススコア0.90)。また石川氏は、公明党案が当初は政府に委員会を設置する内容であったものの、国会に設置する形へと改め、国民民主党と共同提出するに至った経緯を説明しました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場の発言者は確認されておらず、採決結果などの決定事項についても示されていません。
今回の国民民主党との法案は、それを前倒しする形で、与党である公明党と野党である国民民主党が共同で法案を提出させていただいた、このことが、少数与党の国会における新たな合意形成のつくり方としてまさしく新たなモデルになったのではないかと思うのとともに、今回の政治改革の議論の中で、従来の与党、野党という概念にとらわれない大きな合意形成の核をつくることができたのではないか、このように考えております。
外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払をめぐる制度が議論されました。長谷川淳二氏は、外国人や外国法人等からのパーティー対価の支払の受領を、政治活動への影響のおそれがあることから禁止する制度であると説明しました。あわせて、この禁止について書面で告知する仕組みについても説明しています。長谷川氏の立場は賛成で、スタンスのスコアは0.90です。提示された材料には、他の発言者の意見や反対・中立の立場は含まれていません。また、特例上場日本法人の扱いに関する具体的な発言内容や、結論・決定事項も示されていません。
外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。
少数与党下における合意形成と衆議院での熟議のあり方が論点となりました。小泉氏は、衆議院が少数の立場で各党の声を聞き、成案を得るために、公開の方法を工夫し支出を断念したと述べました。奥野総一郎氏は、衆議院の結論は少数与党ゆえのやむを得ないものではなく、熟議と公開の国会の成果であると主張し、これを肯定的に評価しています(賛成寄り、スコア0.80)。中川氏は、委員会審議の中で各党が一致点を見出した点が衆議院の特徴であると説明しました。石川氏も、各党間の合意形成に努めた衆議院の熟議を評価しました。提示された材料には、特定の決議や採決結果など、明示的な結論・決定事項は含まれていません。
熟議と公開の国会ですから、我々きちんと国民の声に耳を傾けて、こういう結論が出たんだと思っています。
平成の政治改革における企業・団体献金禁止の合意の有無が論点となりました。小泉氏は、30年前の改革は企業・団体献金の禁止と政党交付金の導入をバーターにしたものだとの理解は誤りであり、当時の合意は献金の見直しであったと主張しました。これに対し本庄氏は、政党交付金は企業・団体献金の禁止の代替措置として始まったと説明しました。両者は、当時の合意の内容と政党交付金導入の位置づけについて異なる認識を示しました。なお、スタンス(賛否)データは提示されておらず、賛成・反対・中立の区分は確認できません。また、この論点に関する結論や決定事項は、提示された要点には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
このテーマでは、当選を目的としない候補者の乱立と、公営選挙費用の増大への対応が論点となりました。小泉氏は、供託金は売名目的の乱立や公営選挙費用の増大に対する抑止力になり得ると述べました。長友慎治氏も、公費負担を利用した売名目的の立候補が問題であるとし、供託金には抑止効果があると評価しました。スタンスデータでは、長友氏は供託金が売名目的の立候補への一定の抑止力になるとして乱立抑制に肯定的であり、スコアは0.30です。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
そして、供託金制度がそのような立候補に対する一定の抑止力となっているということも私たちはまだ考えております。
政党の収入構造の比較と、宗教施設の提供、遺贈、機関紙の事業収入などの透明性が論点となりました。佐藤正久氏は、チェックオフ、宗教施設の提供、遺贈、機関紙収入を含む収入全体の透明性確保を求め、機関紙の事業収入の透明化を求める議論に肯定的な立場(スコア0.80)を示しました。小泉進次郎氏は、各党の収入構造は異なると述べ、共産党は9割が事業収入であること、労組系団体の寄附も含めて議論すべきことを挙げました。小泉氏は政党ごとの成り立ちを含む幅広い議論に肯定的(スコア0.60)ですが、透明性への明確な立場は示されていません。これに対し井上氏は、機関紙の事業収入は企業献金や政党助成金とは性格が全く異なると反論しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
政党交付金の配分方法の見直しについて議論が行われました。舩後氏は、英国の均等割等を挙げ、政党交付金を野党に多く配分することへの見解を質しました。小泉氏は、配分基準は企業献金禁止や政党の在り方と併せて議論すべきテーマであると述べました。落合貴之氏は、助成金の導入後ほぼ議論がなかったとして、在り方を大いに議論すべきだと述べ、見直しの議論に前向きな立場(スコア0.60)ですが、具体的な配分方法への賛否は示されていません。長友慎治氏は、配分は民意によるのが原則としつつ、少数政党への配慮についても国会で議論の余地があると述べ、見直しへの態度は条件付き(スコア0.50)です。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政党交付金への依存と、いわゆる官製政党の問題が論点となりました。井上哲士氏は、自民党の収入が政党交付金に約7割、企業・団体献金に約2割依存していると指摘し、交付金への依存は官製政党をつくるものだと批判しました。そのうえで、政党は個人献金によるべきで官営政党はあってはならないと述べ、企業献金も問題視しており、反対の立場です。佐藤正久氏も、公的資金の比重が増すと国の権力が強まり、三権分立上も問題だと懸念を示し、反対寄りの立場でした。一方、小泉氏は、企業・団体献金を禁止すれば官製政党の趣が強まると懸念を示しました。また本庄氏は、立憲民主党が政党交付金に9割以上依存していることを認めました。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
政党助成法の廃止をめぐる議論では、政党助成制度の是非が論点となりました。井上哲士氏は、政党助成制度は憲法違反であるとの立場から、企業献金の禁止と一体で政党助成法を廃止すべきだと主張しました。同氏は制度の廃止を明確に求めており、賛成の立場です。また、廃止法案も提出しているとされています。一方、小泉氏は、少数政党の中でも共産党は制度廃止法案を出すなど、他の少数政党とは考え方が異なると指摘しました。小泉氏自身の賛否は示された材料からは確認できません。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。
政党助成金と企業・団体献金の二重取りをめぐる論点が議論されました。井上哲士氏は、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入したにもかかわらず、二重取りが続いていると批判し、反対の立場を示しました。本庄氏も、政党交付金は企業献金禁止の代替として導入されたものだが、政党支部を通じて企業献金が事実上残っていると指摘しました。これに対し小泉進次郎氏は、助成金の導入と企業献金の禁止はバーター(交換条件)ではなく、見直しが当時の合意であったと反論しました。小泉氏は、バーター論を否定する一方で、二重取りそのものへの賛否は示しておらず、立場は中立として整理されます。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政治倫理審査会での弁明と説明責任をめぐり、措置が公表された政治家の対応が論点となりました。石川博崇氏は、措置が公表された政治家は政治倫理審査会などで説明責任を果たすべきだと質問し、早期に説明責任を果たすよう求めました。中川康洋氏は、弁明は本人の意思と各院の判断によるものだとしつつ、公表された以上、説明責任を負い求められるのは当然だと答弁しました。小泉進次郎氏は、個々の議員が政倫審で不断の説明責任を果たすことが大事だと述べました。井上氏は、政倫審は国民に公開された下で全体の真相解明に資するべきだと述べました。スタンスの面では、石川氏、中川氏、小泉氏はいずれも説明責任を果たすことに肯定的な立場です。本件で示された材料には、具体的な結論や決定事項は含まれていません。
政治団体代表者の監督責任の明確化と罰則強化をめぐる議論では、代表者が会計責任者の職務に対する監督を怠った場合の責任の在り方が論点となりました。井上哲士氏は、代表者の監督責任を法律上明記し、その監督を怠った場合には会計責任者と同等の刑を科す案を説明しました。同氏は、この案について賛成の立場(スタンススコア0.95)を示しており、その根拠として、代表者の監督責任を明記して会計責任者と同等の刑とする内容を挙げています。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や反対・中立の立場、また本テーマに関する結論や決定事項は確認されていません。
会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。
政治資金パーティーの在り方について、井上哲士氏は、パーティー券の購入を寄附とみなし、企業・団体によるパーティー券の購入を禁止する案を説明しました。井上氏は、パーティー券が形を変えた企業・団体献金にあたるとの認識を根拠に、禁止を主張しており、スタンスデータ上は反対側(スコア0.00)に位置づけられています。提示された材料には他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記載はなく、本テーマで確認できる議論は井上氏による案の説明とその根拠に限られます。
抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
政治資金収支報告書のデジタル化・オンライン提出・データベース化について議論されました。長谷川淳二氏は、オンラインで提出された収支報告書を検索可能なデータベースとして整備・公開する制度について説明しました。スタンスデータ上は賛成寄り(スコア0.75)とされていますが、答弁調の説明であり、中立的な性格も併せ持つ発言です。また、磯崎氏は、収支報告書の検索可能性を高める情報提供を自民党の基本姿勢として挙げました。提示された材料の範囲では、両氏とも検索可能な形での情報公開という方向性を述べており、反対の立場を示した発言者は確認できません。一方、具体的な結論や決定事項は示されていません。
総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。
政治資金・政治団体の世襲禁止と新規参入をめぐり、政党助成法の改正が論点となりました。小西洋之氏は、世襲の総支部長任命の禁止を条件とする政党助成法改正を提案し、あわせて議員トレーニングの実施も提案しました。同氏のスタンスは賛成寄り(スコア0.90)で、世襲の総支部長任命の禁止を条件に提案している点から、明確に規制に賛成の立場とされています。これに対し小泉氏は、自身が重複立候補を辞退したこと、および公明党の推薦を辞退したことを挙げ、世襲批判に向き合ってきたと答弁しました。小泉氏のスタンスデータは提示されていません。なお、本テーマについて明示された結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
政党助成法を改正して、例えば政党交付金を受け取る政党は、選挙区の世襲、総支部長の任命は行わない、政党交付金を受け取る政党は、当選した議員に対して、立法者、行政監督者、行政経営者としてのトレーニングをしっかり行い、その在り方について第三者の評価を受ける、あるいは政党として政務三役の人事に責任を持つ。
政治資金監視委員会と登録政治資金監査人制度の違いについて議論されました。磯崎氏は、監視委員会の監査と登録政治資金監査人との関係や役割分担を質問しました。これに対し古川元久氏は、登録監査人によるチェックは外形的・形式的なものにとどまり、監視委員会との間には実質的な違いがあると答弁し、この区分を肯定する立場(スタンススコア0.85)を示しました。中川康洋氏は、適正化委員会が形式審査、監視委員会が実質審査を担うという住み分けを説明し、監視委員会を実質審査機関と位置づけて役割分担を肯定的に述べました(同0.70)。また、適正化委員会は存続するとされました。
政治資金監視委員会による企業・団体献金の在り方への提言をめぐり、議論が行われました。中川氏は、企業・団体献金の在り方について、参考人質疑や、提言機能を持つ第三者機関に委ねることも一考であると述べました。石川氏は、専門家の意見を聞いたうえで結論を出すべきだと主張しました。両氏の発言からは、企業・団体献金の在り方を検討するにあたり、外部の知見や第三者機関の関与を得ることが論点として示されました。ただし、賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各発言者の明確な賛成・反対の立場は確認できません。また、本テーマについて具体的な結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金監視委員会の設置をめぐっては、収支報告書の不記載や虚偽記入を受け、記載の正確性を監視する第三者機関を国会に置くことの是非が論点となりました。古川元久氏(賛成)は、国会に第三者機関として同委員会を置き、記載の正確性の監視等を行う法案を説明し、ルール設定から遵守確認・是正まで広範な権限を第三者に委ねる構想を述べました。中川氏は、当初は行政に置く案であったものの、首相答弁を踏まえて国会設置に転じた経緯を説明しました。長友慎治氏(賛成)は、自ら提案者として、福島原発事故調をモデルに国会の下に設置するとし、独立性の詳細な設計については各党と議論する考えを示しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
政治資金監視委員会の調査権限・監査範囲・体制が論点となりました。中川康洋氏は、合同協議会の国政調査は国会法104条の範囲内で行うものであり、基本理念を変えず自由を侵害しないと説明しました。同氏のスタンスは、調査を国政調査権の枠内に限るとする限定的・中立的なものです。体制面では、福島原発事故の国会事故調をモデルとし、同調査会が9名・約47名体制・予算約15億円であったと紹介しました。人員は国会職員定員に上乗せし、経費は格別の財政措置とする規定を別建てで設けたとしています。委員については、会計士・弁護士・学識経験者など政治と会計に詳しい者が望ましいと述べました。古川元久氏は、自ら提案した監視委員会にルール設定から制裁まで広範な権限を持たせる構想を述べ、賛成の立場です。結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会を監督する両院議院運営委員会合同協議会のあり方をめぐり、政治活動への干渉の懸念と国政調査権の範囲が論点となりました。小西洋之氏は、合同協議会では政治の多数派が政治活動に干渉し、権限を濫用し得る危険があるとして強い懸念を示し、慎重な立場を取りました。これに対し中川康洋氏は、合同協議会の国政調査権は国会法104条の範囲内にあると答弁しました。また、政治活動の自由を不当に侵害する制度や運用はあってはならないと述べ、国政調査権に関する規定は抑制的であることも大事だと指摘しました。ただし、中川氏の発言には合同協議会や少数会派への配慮に直接触れた言及はありません。スタンスの評価は、中川氏が0.60、小西氏が0.20です。なお、本テーマについて示された範囲では、結論や決定事項は確認できません。
政治資金監視委員会設置法案をプログラム法とした理由が論点となりました。古川氏は、本法案はプログラム法であり、具体的な制度設計は与野党で協議して行うと説明しました。中川康洋氏は、プログラム法であることを前提に、制度設計は各党各会派の意見を聞いて進めると繰り返し答弁しており、スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.70)とされています。その根拠は、成立後に各党の意見を聞いて制度設計を行う方針です。長谷川氏は、第三者機関に関する法制上の対応は、プログラム法である共同提案法案で一定完了するとの認識を示しました。提示された材料からは、具体的な制度設計を今後の協議に委ねる点が共通して述べられていますが、結論や決定事項は示されていません。
しかし、いずれにいたしましても、今回の法律案はプログラム法でございますので、この法案の成立をいただきましたら、御指摘も踏まえ、各党各会派の御意見を賜りながら、その制度設計、これをしてまいりたいと、このように考えております。
政治資金規正法の目的について、収支の公開と政治資金の授受の規正という二本柱の関係が議論されました。総務省は、同法の目的は収支の公開と授受の規正等により政治活動の公明と公正を確保することだと説明しました。小西洋之氏は、授受の規正を第二の柱として重視する立場から、小泉氏が収支の公開のみを述べ授受の規正に触れていないと批判しました。これに対し小泉氏は、授受の規正についても議論済みであるとし、量的・質的制限は全面禁止を意味しないと答弁しました。また長友氏は、規正法第一条にある国民の不断の監視と批判の下で行われることを踏まえ、正確な収支報告書の公開が重要だと述べました。本テーマについて、提示された範囲では結論や決定事項は示されていません。
今まで実は衆議院の発議者、この政治資金の授受の規正、この二本目の柱のことを一言も言っていないわけですよ、一言も言っていない。
政策活動費の廃止と渡し切り禁止をめぐり、抜け穴の有無が論点となりました。落合貴之氏は、渡し切りでの経費支出を禁止し政策活動費を全面禁止する法案を説明しました。自民党は公開方法工夫支出と渡し切り禁止規定を削除し、野党案に賛同する形で修正しました。奥野総一郎氏は、渡し切りは領収書や精算が不要な金であるとして例外を認めず、機密費の活用や工夫で対応できると主張しました。佐藤氏と柴田巧氏は、外交やプライバシー、DV配慮に関する経費が抜け道なく扱われるのかを質問・確認しました。長谷川氏は、政策活動費はなくなり党所属議員への支出もなくなると答弁しました。小泉進次郎氏は、政党から議員個人への支出がなくなり不透明さの疑念に対応できる一方、政党活動に一定の制約が生じ得ると述べ、調査委託費をめぐる議論も紹介しました。青柳仁士氏は、幹事長への使途不明資金という最大の穴を透明化できた点を成果と評価しました。浜野喜史氏は与党の方針転換を批判するにとどまり、廃止への賛否は明確ではありませんでした。
今回の法改正におきましても、今後、議員に対する渡し切り、こういったことはやめなければならない、そして修正議決の上で各党各会派で合意を得たものであります。
アリの一穴じゃないですけれども、やっぱり例外は認めず、渡し切りは一切認めない、認めないというのが今回の考え方であります。
したがって、こういうものはやっぱり全廃をするというのが正しいやり方だったということを改めて申し上げたいと思います。
結果として全面廃止という結果になったこと、これ当初から我が党も訴えさせていただいていたところでございまして、心から努力いただいた提案者の先生方に感謝を申し上げたいと思います。
政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。
ここの一番大きな穴をまずは透明化できたことは非常に大きな成果だったと思っております。
我が党は、二〇二二年の途中、そしてもう二〇二三年、そして二四年と、一切この政策活動費、支出をしておりません。
数か月前の国会においてその必要性を主張してやっておきながら、数か月後の総裁選挙になったら全く真逆のことを言うと。
施行までの期間における政策活動費の使用と自民党の対応が論点となりました。柴田氏は、施行までの間に政策活動費を使用することの是非について質問しました。これに対し長谷川氏は、自身は党の支出責任者ではないと回答しました。また小泉氏は、この質問を仮定の質問であるとした上で、幹事長以外の議員は政策活動費についてよく知らないと述べ、明確な回答を避けました。賛否のスタンスデータは提示されておらず、各発言者の賛成・反対の立場は確認できません。また、この論点について結論や決定事項は示されていません。
派閥パーティー収入の裏金事件を契機とした議論です。落合氏と井上氏は、この事件を契機に法案を提出したと説明しました。小西氏は、裏金の背景に派閥の利権政治とキックバックがあり、企業・団体によるパーティー券購入が根幹にあると指摘しました。井上哲士氏は、パーティー券を企業献金の抜け道と批判したうえで、キックバックの裏金がいつ、誰が、何のために行い、何に使われたのかが未解明だと述べました。本庄知史氏も、裏金問題が企業・団体のパーティー券購入に支えられていると批判的に指摘しました。一方、小泉進次郎氏は、第三者弁護士の調査報告書を公表したこと、個別の説明は政治倫理審査会で進行中であることを述べ、不記載問題と企業団体献金は別問題との認識を示しました。提示された材料に、結論や決定事項は含まれていません。
派閥解散と自民党の信頼回復をめぐり、派閥の政治資金パーティーや人事推薦の扱い、および党改革の実効性が論点となりました。小泉進次郎氏は、自民党が派閥のパーティーと人事推薦を禁止したことで党の体質が変わり始めたと述べ、改革を肯定的に評価しました。また、派閥パーティー問題を契機とする国民の不信感を断つため、総裁選で政策活動費の廃止を訴えたと説明しました。一方、小西洋之氏は、自民党の取り組みは党の内規にとどまり、法律上は派閥の政治資金パーティーが可能な状態であると指摘しました。そのうえで、法規制が不十分で弊害が除去されていないとの立場から批判的な見解を示しました。両者の間では、党内ルールによる改革で足りるとする見方と、法規制がなければ不十分とする見方とが示されました。なお、提示された材料からは、結論や決定事項は確認できません。
このテーマでは、自ら代表を務める政党支部への寄附に対する税制優遇の適用除外が論点となりました。長谷川淳二氏は、自らが代表を務める政党の選挙区支部への寄附を、寄附金控除の特例の対象から除外すると説明しました。スタンスデータでは、長谷川氏は賛成寄りの立場(スコア0.80)とされており、その根拠は、自ら代表を務める支部への寄附を税制優遇から除外する方針を説明している点です。提示された材料の範囲では、他の発言者の賛否や反対意見、具体的な決定事項に関する記載はありません。
寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
裏金問題に関する党としての真相解明と再調査の是非が議論されました。井上哲士氏は、自民党の調査には誰がいつ何のために金を集めたかという項目がないと指摘し、調査は不十分であるとして再調査と全容解明を求めました(賛成の立場)。これに対し小泉進次郎氏は、報告書には聴取事項や還付金の使途を明記しており、不足する点は政治倫理審査会で説明されるとの認識を示しました。また、検察が立件した後に党としてどこまで調査できるかには限界があると述べ、再調査には消極的な姿勢でした(やや反対の立場)。提示された内容の範囲では、再調査の実施に関する結論や決定事項は示されていません。
裏金問題の真相究明に向けた参考人招致・証人喚問が論点となりました。井上哲士氏は、安倍派幹部の弁明が公判での証言と食い違っていると指摘し、偽証できない証人喚問を求めましたが、自民党が応じていないとして同党の対応を批判しました。井上氏の立場は賛成です。舩後靖彦氏も賛成の立場で、法案審議より先に裏金議員の証人喚問を行うよう求めました。これに対し委員長は、後日理事会で協議するとしました。提示された内容の範囲では、証人喚問の実施について決定には至っておらず、理事会での協議に委ねられた状況です。反対や中立の立場を示す発言者は、提示された材料には含まれていません。
調査研究広報滞在費(旧文通費)の使途公開と残金返納をめぐり、公開の在り方が論点となりました。青柳仁士氏は、過去の政策活動費の公開を求めるのであれば、旧文通費についても各党が公表すべきであると主張しました。同氏は旧文通費の公開に積極的な立場を示しており、スタンスデータ上のスコアは0.80(賛成寄り)です。提示された材料では、他の発言者の立場や、残金返納に関する具体的な議論、結論や決定事項は確認できません。
旧文書通信交通滞在費についても公明党を含む各党が公表すべきだと思いますので、そのような主張をされるのであれば是非そのようなことも御検討いただけたらと思います。
会議では、各テーマで賛否や認識の相違が示されましたが、結論や決定事項として明示されたものはありません。小西氏が求めた年度内の議論の取決めは、委員長が理事会で協議するとされ、証人喚問も後日の理事会協議に委ねられました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。