議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、政治資金規正法改正案など五案が一括議題とされ、質疑が行われました。主な論点は、不記載問題の再発防止と議員の遵法意識、企業・団体献金の禁止か公開かをめぐる是非と審議期限、政策活動費の廃止と渡し切り禁止、政治資金収支報告書のオンライン提出とデータベース化、政治資金監視委員会の設置と権限などです。小泉進次郎氏は禁止より公開を重視する立場を示し、柴田巧氏や井上哲士氏は全面禁止を主張しました。政治資金監視委員会については臼木秀剛氏や中川康洋氏が説明し、井上氏や舩後靖彦氏が懸念を示しました。自民党の発議者は本国会中の成案を重視し、野党案に沿う形で修正・賛成しました。
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全34テーマ ・ 紐づく質疑46件
政治資金監視委員会の設置
支援企業による党費の立替えと架空党員の疑惑が論点となりました。柴田巧氏は、企業の党費立替えを脱法行為の疑いがあるものとして取り上げ、全党的な調査を求めており、立場は調査に強く賛成する側です。これに対し小泉進次郎氏は、まず疑惑の当事者本人が説明責任を果たすことが大事であると答弁しました。あわせて、今回の審議内容は党内で共有するとしました。小泉氏は調査の実施について賛否を明示しておらず、立場は中立と位置づけられます。提示された範囲では、全党的な調査の実施や具体的な対応についての決定事項は示されていません。
企業・団体献金の全面禁止をめぐり、賛否が議論されました。柴田巧氏は、疑獄の大本は企業献金であるとして、自民党が譲歩して禁止へ歩み寄るべきだと主張し、維新も来年三月に向けて抜け穴のない禁止法案を出す意向だと述べました。井上哲士氏は、企業・団体献金は賄賂性を持ち参政権を侵害するとして、パーティー券を含む全面禁止を求め、政治改革の核心と位置づけました。神谷宗幣氏は、参政党は企業・団体献金に反対の立場だと述べ、外国法人分の廃止も要望しました。一方、小泉進次郎氏は、全面禁止は政治を弱くしかねず英断とは言えないとして、慎重に考えるべきだと答弁し、幅広い議論を求めました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
来年の三月に向けて、我が党も完全に抜け穴のない法案を出す、この企業・団体献金についてですね、つもりにしていますので、この禁止に向けた議論を我々も主導していけるように頑張ってまいりたいと思いますが、自民党においてもしっかり考えていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。
企業・団体献金の全面禁止こそ、政治改革の核心です。
是非、参政党は企業・団体献金反対なんですけれども、特にこの外国人の部分、それから外国法人の部分、これチェックのやり方が甘過ぎるというふうに思いますので、国民が明確に簡単にチェックできるような方法をせめてつくっていただくか、もういっそのこと全て廃止していただくかということを検討していただきたいということを要望いたしまして、参政党からの質問とさせていただきます。
企業・団体献金の全面禁止というのは、私はやはり幅広く議論し、慎重に考えるべきだと思っております。
企業・団体献金の是非と透明性確保が論点となりました。小泉進次郎氏は、禁止より公開が必要だと主張し、読売調査で「残して公開を強化」が60%だったことを挙げました。また、労働組合の巨額献金なども含めた幅広い議論が不可欠だとし、禁止は政党交付金への依存を強めて税金丸抱えになり、個人献金にも問題が出得ると反論しました。これに対し井上議員は、自民党は禁止より公開を強調してきたものの、公開を後退させる改悪が続いてきたと批判しました。藤井一博議員は、企業献金を禁止せず、まず透明性と自浄を求める立場を表明しました。浜田聡議員は、禁止規定には抜け穴が生じるため、透明性の向上と有権者の判断が重要だと述べました。スタンス評価では、小泉氏が禁止に反対、浜田氏と藤井氏も禁止より透明性を優先する立場で、献金存続に寛容または条件付き容認でした。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の規制強化、特に総枠制限や個別制限のあり方が議論されました。矢倉克夫氏は、大企業による影響力行使への懸念から、大口献金の総枠上限の引下げなど規制強化を検討できないかと提起しました。ただし、この提案は探索的なものとされています。これに対し小泉進次郎氏は、既に七百五十万円から一億円までの量的規制が設けられていると述べ、禁止や上限引下げよりも公開を重視する考えを答弁しました。このため、規制強化には消極的な立場です。両者の間では、量的規制を強化するか、既存の規制を前提に公開を重視するかが論点となりました。提示された内容の範囲では、規制強化についての結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の禁止を期限付きで試行的に実施することの是非が議論されました。小沼氏は、期限を区切って試行する立法政策は可能ではないかと質問しました。井上哲士氏は、期限付きの試行は意味が薄いとして反対し、法律で明確に禁止すべきだと主張しました。小泉進次郎氏は、民主党政権時に個人献金が集まらず献金を再開した経緯などを挙げ、個人献金で賄える確証がないことから、試行的な禁止にも全面禁止にも慎重な立場を示しました。スタンスデータでは、井上氏が0.10、小泉氏が0.30と、いずれも試行的禁止には反対寄りです。なお、本件について結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金規制の審議期限と成案に向けた日程が議論されました。小泉氏は、来年に企業・団体献金の法案を精力的に議論して結論を得ることを申し合わせたと述べました。柴田氏は、来年三月までに取扱いの結論を得る予定であるとしつつ、自民党と野党の間の溝は大きいと指摘しました。小沼巧議員は、衆議院では令和6年度末までに結論を得る申合せがある一方、参議院では筆頭間協議が調わなかったと記録しました。小沼議員のスタンスは賛否が明確でない中立的なもので、期限の申合せが調わなかった事実を記録に残す発言にとどまっています。衆議院では年度末までの結論を目指す申合せがある一方、参議院では期限の合意に至っていないことが示されました。
一方、参議院の本委員会におきましては、同趣旨に係る筆頭間協議を週末、昼夜を問わず行ったところ、お互いどうしても譲れぬところがあり、申合せの協議が調うに至らなかったことは議事録に刻んでおくことといたします。
公開方法工夫支出の取下げと今後の方針が議論されました。長谷川淳二氏は、本国会中の成案を優先して公開方法工夫支出を取下げ、成立後は改正法に基づいて対処すると述べました。また、将来与党が過半数を回復しても、各党合意で成案を得る努力の中で対応し、一方的に再度の法改正を求める考えはないと答弁しており、スタンスは賛成寄り(0.70)です。これに対し浜野氏は、継続協議に持ち込む努力をすべきだったのではないかと質問しました。藤井一博議員は、規定削除を行った衆議院の判断を尊重すると述べ、削除を肯定的に受け止めており、スタンスは賛成寄り(0.70)です。小沼議員は、公開方法工夫支出等の問題は衆議院修正で解消されたと評価しました。
収支報告書における「不明」記載と、監視委員会による正確性の監視が論点となりました。中川康洋氏は、「不明」と記載された報告書であっても実務上は受理されるとの認識を示しました。一方で、正当な理由なく不明と記載することは制度の趣旨にそぐわないと述べ、報告書の正確性確保に肯定的な立場(賛否スコア0.70)をとりました。また同氏は、委員会が不記載や虚偽記入を確認する役割を担うこと、不明記載についても虚偽記入をやむを得ない事情によるものかどうかが審査対象になり得ることを説明しました。提示された材料の範囲では、本テーマについて決定事項や、他の発言者による賛否の表明は確認できません。
この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。
収支報告書の不記載の位置付けと誤記載の法的扱いが論点となりました。総務省は、故意または重過失により不記載とした者は五年以下の禁錮または百万円以下の罰金の対象になると説明しました。また誤記載については、政治資金規正法上に独立した規定はなく、罰則の対象となるのは故意または重過失による虚偽記入であり、第一義的には会計責任者が対象になると述べました。これに対し小沼氏は、誤記載の位置付けが不明確であると指摘し、不記載については現行法上も違法であるとの認識を示しました。発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、賛成・反対・中立の別や結論・決定事項は確認できません。
収支報告書の記載方法に関する照会・相談体制の整備について議論されました。臼木秀剛氏は、十三条が国に対して照会・相談への対応および情報提供を行う体制の整備を求めている点を取り上げ、この規定に賛成の立場を示しました。その根拠として、照会や相談に応じる体制を国が整えることが必要であると述べるとともに、米国の連邦選挙委員会(FEC)の助言的意見の制度も参考になるとしています。提示された材料の範囲では、他の発言者の賛否や、この論点に関する結論・決定事項は示されていません。
米国、アメリカのFECのような助言的意見のような制度も参考になるというふうに考えております。
国会議員の起訴時における政党交付金の停止と歳費の扱いが論点となりました。矢倉克夫氏は、起訴時の政党交付金停止が盛り込まれる一方で歳費停止が盛り込まれない理由を質問しました。同氏は起訴された議員の歳費支給停止を支持する立場から、提案者に趣旨を質しています。これに対し長谷川淳二氏は、歳費は議院運営委員会の所管であり、各党各会派で議論されるものと答弁しました。同氏は政党交付金の停止は盛り込む一方、歳費については立場を示していません。また長谷川氏は、政党交付金停止の条文について附則第九条ではなく第十条であると訂正しました。提示された範囲では、歳費停止について結論や決定事項は示されていません。
外国人・外国法人による政治資金パーティーの対価支払を禁止する案について、特例上場日本法人の扱いや実効性の確保が論点となりました。長谷川淳二議員は、外国勢力の影響を防ぐ趣旨で禁止を提案したと説明しました。特例上場日本法人の除外は寄附禁止とパラレルであり、所有と経営の分離や上場審査等を理由とし、新規の除外提案ではないと答弁しました。該当する社数は把握していないとしています。罰則は過度な制約等を考慮して設けず、書面による事前告知義務で実効性を確保するとしました。外国人持ち株比率は日々変動するため、有価証券報告書等の提出義務で確認するとも述べました。神谷宗幣議員は、企業リストがなく国民がチェックしにくいとして、チェック方法の整備か全廃の検討を要望しました。井上哲士議員は、特例上場日本法人の除外は企業献金欲しさに例外を作り温存するものだと批判し、反対の立場を示しました。
外国人等からの献金は国家主権に関わるとしながら、企業からの献金欲しさに例外をつくって温存するものです。
だから、やっぱり影響あると私は思っているので、是非、参政党は企業・団体献金反対なんですけれども、特にこの外国人の部分、それから外国法人の部分、これチェックのやり方が甘過ぎるというふうに思いますので、国民が明確に簡単にチェックできるような方法をせめてつくっていただくか、もういっそのこと全て廃止していただくかということを検討していただきたいということを要望いたしまして、参政党からの質問とさせていただきます。
それと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で提案をさせていただいているものでございます。
政党交付金(政党助成金)を交付停止などのペナルティーに活用することの是非と、制度そのものの廃止論が論点となりました。井上哲士議員は、政党助成金をペナルティーとして利用することに反対の立場を示しました。同議員は、この制度を憲法違反であるとして、廃止を明確に主張しました。一方、青島議員は、政党交付金の交付停止について、透明性向上等の観点から評価できると述べました。両議員の発言からは、交付停止を肯定的に捉える立場と、ペナルティー利用自体に反対し制度の廃止を求める立場が示されています。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
行うべきは、政党助成金の利用ではなくて、廃止することです。
政党法の制定検討と政党の規律・ガバナンスについて議論されました。青柳仁士氏は、政治資金規正法は収支の公開を趣旨とするもので、支出の是非までは問えないと指摘し、政党の責務や公共性を定める政党法で政党の責務等を定義すべきだと主張しました。スタンスデータでは、青柳氏は政党法の必要性を明確に述べており、賛成の立場(スコア0.85)と整理されています。また、青島議員は、企業・団体献金、世襲、政党法、複式簿記の導入などの課題について、次期通常国会でも議論していくと述べました。提示された材料の範囲では、政党法の制定について具体的な結論や決定事項は示されていません。
政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。
政治団体を除く規定の存廃と、政治活動・結社の自由との関係が論点となりました。井上哲士氏は、政治団体を除く規定は現行法のままであると述べ、この規定を削除することには反対の立場を示しました(スタンススコア0.10)。その根拠として、削除すれば政治活動・結社の自由に対する強い制約となることを挙げました。また、削除した場合には有志の政治団体による寄附や、政党・団体間の資金移動も禁止されて不可能になるとしました。さらに、制約を生まない削除の方法について議論すること自体は否定しないものの、その実現は極めて困難であると述べました。提示された範囲では、規定の存廃に関する結論や決定事項は示されていません。
それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。
政治資金パーティーの在り方について、舩後靖彦議員は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきであると主張しました。同議員は、政治資金パーティーの全面禁止を一貫して求めており、スタンスはスコア0.00で反対と位置づけられます。提示された材料では、この主張以外に具体的な論点や他の発言者の立場、禁止以外の改善策に関する議論は確認できず、会議として結論や決定事項が示されたことも明示されていません。
れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。
政治資金パーティーの収益への課税の是非が論点となりました。浜田聡議員は賛成の立場から、パーティー収益は経費控除後に課税すべきだと主張し、政党のグッズ販売が課税対象となる点との整合性を質しました。これに対し、長谷川淳二議員は課税に消極的な立場から、パーティーの開催は政治活動の自由の一形態であると述べました。また、課税当局は収益事業に当たらないと判断しており、パーティー収入について課税関係は生じないとの理解を示しました。両者の見解は、課税すべきか否かの点で分かれており、提示された範囲では結論や決定事項は示されていません。
政治資金への複式簿記の導入について、単式簿記では資金の流れの追跡や誤りの発見が困難であるという点が論点となりました。青柳仁士氏は、日本維新の会として複式簿記の導入を主張し、法案提出も含めて積極的に検討する考えを示すとともに、通常国会の附帯決議にも言及しました。スタンスデータでは、青柳氏は党として明確に支持しており賛成の立場です。柴田巧氏も導入の必要性を述べ、議論を進めたいとする前向きな姿勢で、賛成寄りです。青島健太氏は、複式簿記・発生主義の導入を今後議論を深めるべき課題と位置づけましたが、明確な賛否は示しておらず、中立から賛成寄りの立場です。本件について、導入の可否に関する結論や決定事項は示されていません。
我が党は、民間企業と同様、政治資金にも複式簿記を導入すべきと考えております。
データベース化を進めるのはもちろん大事なことだと思いますが、この複式簿記を導入をしてよりこの透明性のあるもの、あるいはしっかりと管理できるものにしていくという必要があると、これがこれからの政治とお金の問題についての一つの大きなテーマになると思っていますので、是非この点も議論を進めていきたいものだと思います。
とはいえ、これらの打つ手を打ったとしても、企業・団体献金を始めとして、世襲、政党法や、政治資金管理への複式簿記、発生主義の導入など、まだまだ議論を深めなければならない課題が残されています。
政治資金収支報告書のオンライン提出とデータベース化が議論されました。総務省は、令和五年分のオンライン提出率が国会議員関係政治団体で12.3%にとどまると説明し、紙提出への慣れや窓口相談が理由であるとして、ヘルプデスク強化や周知によるサポート充実を挙げました。長谷川淳二氏は、個人寄附者等を除く事項を文字検索でき名寄せも可能なデータベースを想定し、提供開始は令和十年四月一日まで、オンライン義務化は令和八年分からと答弁しました。義務化は都道府県選管提出分や千万円以上の移転先団体も対象で、定期公表分は年末までに提供し公表から三年間情報を提供するとしています。一方、その他5万円超の団体は現状オンライン提出が少なく、一足飛びの義務化は慎重な検討が必要とも述べました。矢倉克夫氏は早期整備に十分な予算措置を政府に求めました。浜田聡氏は、対象が全政治団体の約5%に過ぎないとして全団体への拡大を主張しました。小泉進次郎氏、里見隆治氏、青島健太氏、井上哲士氏も賛成の立場を示しました。
データベースについては令和十年四月一日までということで、これ大事な点でございますので、法案成立の暁にはこれ十分な予算もしっかり付けて早急に進めていただくように、これ政府に対しても要求をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
また、自由民主党提出の政治資金規正法改正法案につきましては、収支報告書のオンライン提出や収支報告書に係るデータベースを用いた公表など、政治資金の透明性の強化をより一層促すものとして公明党としてもかねてより主張してきたものであり、賛成すべきものと考えます。
こういったことが常会で、加えて、今回法案では、収支報告書に係るデータベースの整備をこれ新たに法案の中に位置付けまして、政治資金の透明性を格段に向上させることとしております。
IT技術は進化し続けておりますので、今後全ての政治団体対象にしてもいいのではないかと考えております。
また、自民党案の政策活動費以外の部分については、収支報告書のデータベースを活用した公表、外国人による政治資金パーティー券購入の禁止、政党交付金の交付停止など、政治資金の透明性向上等の観点から評価できると考え、賛同いたします。
これによりまして、例えば寄附をした団体名の欄、これを検索すれば団体から寄附を受けた政治団体の一覧が分かるというような形で検索可能なデータベースを構築することを想定しています。
いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。
政治資金収支報告書の要旨を廃止することの是非が議論されました。井上哲士議員は反対の立場から、要旨廃止は公開の後退であり、3年が過ぎると政治資金の動きが分からなくなって金権事件の隠蔽につながると批判し、速やかに公開したうえで永久に保存すべきだと主張しました。これに対し小泉進次郎議員は賛成の立場から、既に40道府県で要旨が廃止されていること、また今回の廃止はネット公表の義務化に伴うものであることを挙げ、改悪には当たらないと反論しました。両者の見解は対立しており、提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政治資金・政治団体の世襲禁止と新規参入について議論されました。柴田氏は、世襲で人材供給が固定化し新規参入が不利になる懸念を提起しました。井坂信彦氏は政治資金・政治団体の世襲禁止が必要と明言し、法案も共同提出したとして賛成の立場です。青柳仁士氏も、三バンの引継ぎが新規参入を阻み政治を硬直化させるとして規制に肯定的です。河村たかし氏は世襲を封建主義への回帰と批判し、経済面の規制に賛成しました。鈴木敦氏は、同じ背景の人だけの議論は国民意識から乖離するとして問題視しました。臼木秀剛氏は、世襲自体は禁止されないものの三バン引継ぎは新規参入を阻害し得ると述べ、禁止への明言はありません。小泉進次郎氏は世襲議員数を把握しておらず、公募で幅広く候補を選ぶと答弁し、禁止への賛否は示しませんでした。中川康洋氏は、立候補の自由は守られるべきで制限は各党や有権者の判断だとして消極的です。青島議員は今後も議論を深めるべき課題と述べました。結論や決定事項は示されていません。
我々は、立候補の自由までは規制が難しいものの、特にかばん、資金の面に着目をして、候補者間のこの資金面の不公平を是正する観点から、政治資金、政治団体の世襲、これについては禁止をする必要があると考え、衆議院では御党と一緒に世襲禁止法案を提出させていただいたところであります。
だから、日本のこの社会というか、また封建主義に戻すのかと、これ、というように感じておりますので、是非、全力をもって、取りあえず、民主主義を育てるんだけど、それ間に合わぬものだでこういうふうに規制せざるを得ないということで、自民党も目覚めていただきたいと、勇気を持って、分かっておるんだけど、発言してほしいということでございます。
そのため、政界へのつてのない若者あるいは新規参入者、これが入ってくることを阻んでおりまして、そして政治を硬直化させるという指摘、これは度々なされてきております。
私はこれまで、市会、県会、さらには衆議院と様々な選挙に立候補させていただきましたが、立候補する立場としては、仮にそれが世襲であろうとなかろうと、何人にもこの立候補する自由というもの、これはしっかりと守られなければならないというふうに考えております。
同じ背景を持った方々だけが同一の議論をし続けると国民の意識から乖離していくという点で問題だと思っております。
ただし、委員も御指摘のとおり、同一選挙区であったり政治資金のそのままの引継ぎであったり、こういった、いわゆる先ほど来答弁がありますが、三バンを引き継ぐという意味での世襲であれば、新規参入を大きく阻害する要因となり得るのではないかと考えております。
世襲だからそれをそのまま次はこの人ということには必ずしもなっていない、そういったふうには御理解いただきたいと思います。
政治資金監視委員会と登録政治資金監査人制度の違いが論点となりました。臼木秀剛氏は、登録監査人が外形的・定型的な確認にとどまるのに対し、監視委員会は虚偽記載や不記載といった実質的なチェックまで行う点で異なると述べ、委員会の意義を主張しました。法案提出者の中川康洋氏も、現行の監査は有効に機能していると述べたうえで、委員会は実質的なチェックを担うため屋上屋でも隠れみのでもないと反論し、委員会の実効性を強調しました。一方、井上哲士氏は、現行の監査が河井事件等で機能しなかったことを挙げ、新委員会が屋上屋となり、かえって隠れみのになるおそれはないかと懸念を示し、慎重・反対の立場から質問しました。スタンスデータでは、中川氏と臼木氏が賛成寄り(各0.80)、井上氏が反対寄り(0.20)です。提示された材料からは、この論点について確定した結論や決定事項は確認できません。
これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定しており、この点での違いがあると考えております。
この政治資金監視委員会に付与する機能は実効性あるものであるために、議員が指摘されるような、屋上屋を重ねるだけではないのか、また隠れみのになるのではないかなどの御指摘は当たらないものというふうに考えておりますし、法案提出者の一人として、そのようなものには断じてしてはならないというふうに強く決意をいたしておる次第でございます。
こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。
政治資金監視委員会による提言の範囲をめぐり、企業・団体献金の在り方が提言に含まれるかが議論されました。中川康洋氏は、提言には企業・団体献金の在り方も含まれるとの理解を示し、テーマは委員会の判断で選ぶのが適当と述べました。臼木秀剛氏は、八条二号の提言は広範であり、企業・団体献金の在り方も含まれ得ると述べましたが、献金への賛否の態度は示していません。矢倉克夫氏は、公平中立な立場からの提言を土台に議論することを重視すべきだと主張し、第三者委員会の提言を重視する姿勢を示しましたが、献金自体への立場は明らかにしていません。小泉進次郎氏は、有識者の意見を聞きつつ最終決定は政治が行うという手続きに関する立場を述べ、献金への賛否は示していません。いずれの発言者も献金自体への明確な賛否は示しておらず、提示された範囲では結論や決定事項は確認できません。
当然我々が最後決めるべきでありますが、決めるための土壌も含めて公平中立な立場からいろいろ御提案をいただくということを、この問題に関しては更に重要視すべきなんじゃないかなというふうに私自身は思わせていただいているところです。
本法律案における政治資金監視委員会によるこの提言機能、今回、この提言機能というのは非常に重要な内容でございますが、これはまさしく政治資金の制度全般にわたる内容が想定されているため、議員御指摘の企業・団体献金の在り方についても、この政治資金監視委員会が行う提言内容に含まれるものであると理解をいたしております。
このような観点からしますと、我々が今回八条二号で入れています政治資金制度に関する提言を行うこと、これには非常に広範な範囲を含んでおり、先ほど御指摘のありました企業・団体献金の在り方につきましても含まれ得ると考えております。
やはりこの政治の現場で実際に動いている我々が現場のことは分かるという中においては、有識者の方の考えを伺った上で、最後は決めるべきは我々で決めるということも大事だと思うんですね。
政治資金監視委員会の服務規定第六条にある「公平中正」の文言が議論されました。小沼巧氏は、他法令で用いられる「中立」の用例と比べて最適か疑問を示し、「中正」を用いる法令は警察法と放送法に限られること、税理士法改正で分かりにくい「中正」が改められた過去の議論があることを紹介し、再確認を求めました。また、古い用例であるとして意図を疑う立場から、採用に懐疑的な姿勢を示しました。これに対し臼木秀剛氏は、「中正」は職務執行の適正さを強調する語であり、不偏不党と併用する先例に沿った表現だと説明しました。さらに、国会内で初の第三者機関であることから独立性・中立性を明確にするため、用例のある表現を採用したと述べ、公平中正の文言を適切だとする立場を示しました。本テーマで結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会の設置をめぐり、設置場所と権限が主な論点となりました。臼木秀剛氏は、行政による議員監視への懸念から国会事故調をモデルに国会へ設置し独立性を確保すべきと主張し、政治家自身の制度設計はお手盛り批判を受けた反省から第三者に委ねるとしました。矢倉克夫氏と中川氏は、国会設置でも調査・是正・公表の機能は可能との認識を示し、立入調査は設置法で議論するとしました。里見隆治議員は国政調査権を背景に権限を行使できると確認し、次期通常国会での設置法成立を目指すとしました。上田清司議員と小沼巧議員は、プログラム法として方向性を評価し賛成しました。一方、舩後靖彦議員は国会に置く案を泥棒が泥棒を監視するものとして反対し、三条委員会とすべきと主張しました。井上哲士議員は現行監査に屋上屋を重ね、お墨付きの隠れみのとなるおそれがあるとして反対しました。
そもそも、我々がこの第三者機関として是非政治資金監視委員会を設置すべきだと考えるに至った理由としましては、これまで政治家自身が制度設計を行ってきたところでありますけれども、どうしても国民からお手盛りとの批判を受けてきた、また実際に抜け道ができてしまってきた、こういう反省に立ち、第三者の目を入れた判断が必要であるという考え方に立つものであります。
この法律案はプログラム法案でありますので、今後、具体的に政治資金監視委員会設置のための法律案を次期通常国会で速やかに成立させることができるよう、各党との協議を真摯に積み重ねてまいります。
泥棒が泥棒を監視する法案には、断固反対です。
第三者機関の設置に関する条文についても、政治資金の透明性を確保し、国民の政治不信を払拭するために必要と考えております。
この法案で設置される政治資金監視委員会により、政治資金の更なる透明化、正常化を期待します。
加えて、我が党が賛成をした国民民主党、公明党の提出の第三者機関の設置プログラム法に基づいて第三者機関による監視結果が公表されれば、今後、国民から更なる厳しい監視と批判の下に置かれることになりますので、収支報告書の不記載等の発生を抑制する効果があるものと考えております。
私たち公明党も、この第三者機関は、調査し、そして是正をし、公表をしていく、こういう機能を有するものでなければいけないと。
国民、公明提出の第三者機関等設置法案は、白紙領収書問題や裏金事件をチェックできなかった現行の政治資金監査制度に屋上屋を重ねるものであり、収支報告書に適正のお墨付きを与えるだけの隠れみのとなるおそれがあり、反対です。
政治資金監視委員会の設置等を行おうとする衆第一一号は、いわゆるプログラム法又は改革法であり、具体的な法律効果やその形式に係る課題はあるものの、権限や機能に係る方向性は間違っていないと考えます。
政治資金監視委員会の調査権限・監査範囲・体制が議論されました。臼木秀剛氏は、九条一項により説明や資料提出を要求できるとし、立入調査は設置法で議論して実効性を担保する姿勢を示しました。中川康洋氏は、規模・予算は設置法で議論し、十五条で人員の上乗せと格別の財政措置を規定していると説明しました。設置法の検討事項として、事務・権限、独立性の担保、監査との役割分担、事務局体制を挙げています。また中川議員は、監査対象は国会議員関係政治団体2625団体であり、全団体を細かくは見ず委員会の判断で調査すること、必要時は領収書や口座も確認し得ること、国会事故調を参考に事務局体制を整えつつ予算は膨大にしない考えを述べました。舩後靖彦氏は、全団体・全領収書の監査には莫大な人員と予算が要るとして監査範囲の想定を質問しました。矢倉克夫氏は立入調査や帳簿確認の権限を認めるべきと主張しました。
例えばそういう疑惑があるときには立ち入って調査をする、こういった帳簿を確認するなどの権限もこの政治資金監視委員会に認めるべきとも考えます。
なお、本法律案は、いわゆる国会事故調、これを参考としておりますが、いずれにしても、この委員会の事務を支えるための十分な人員、予算、これをしっかりと確保されていくこと、これが重要であるというふうに、このように考えております。
この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、さらに、委員が御指摘いただいている立入調査ができるかも含めて、不正防止のための抑止効果、こういったことも勘案しつつ、皆様方と議論し、実効性を担保した機関となるように皆様方と法案検討をさせていただきたいと考えております。
また、特定の政治団体だけ監査し、そうでない団体は監査しないでは、公平性は担保されません。
政治資金監視委員会を監督する仕組みとその少数会派への配慮が論点となりました。臼木秀剛氏は、国会に設置する委員会について、両院の緩やかな監督として両院議院運営委員会の合同協議会を置くことを説明し、国会事故調をモデルとしていると述べました。また、少数会派への配慮として、国会事故調では少数会派が委員外議員として選任された実例を紹介しました。臼木氏は少数会派への配慮は重要であると明言しており、配慮に前向きな賛成の立場と整理されます。提示された材料には、他の発言者の意見や反対意見、結論や決定事項は含まれていません。
また、御指摘の、少数会派にも配慮が必要ではないかという御指摘、これは非常に重要なところでありまして、衆議院の方でも少数会派の皆様方から御質問をいただきました。
政治資金規正法改正案の審議時間と会期設定の在り方について議論されました。舩後靖彦議員は、参議院が5法案を約10時間で審議したことを取り上げ、会期を大幅に延長して熟議を尽くすべきだったと主張しました。同議員は現状の日程設定を批判しており、会期延長と十分な審議を強く求める反対の立場です。提示された材料では、他の発言者の見解や、会期延長の可否に関する決定事項は確認できません。
私の個人事情はさておき、本来なら、会期を大幅に延長し、ゆとりある委員会日程で熟議を尽くすべきだったと強く訴え、私の質疑を終わります。
政策活動費の廃止と渡し切り禁止に抜け穴がないかが論点となりました。衆院では藤井議員が、自民案の政策活動費規定を削除し六党提出案を取り入れたと説明しました。長谷川氏は、自民が公開方法工夫支出を修正で撤回し、渡し切り禁止によって政策活動費は全廃となると述べました。本庄知史氏(賛成)は、渡し切りは法令用語として確立しており、禁止により精算か課税のいずれかとなって抜け穴はなくなると評価しました。柴田氏は、成立すれば全面禁止となりブラックボックスはなくなると認識を示しました。小泉氏は、年約十億円の領収書不要の政策活動費がなくなり、支出は全て公開されると述べました。青島健太氏(賛成)は、抜け道なく廃止し渡し切り支出を例外なく禁止できたと評価しました。上田清司氏(賛成)は、領収書不要の雑な資金管理は許されないとして廃止法案に賛成しました。里見隆治氏(賛成)も、与党内でも廃止を働きかけてきたと述べました。
民間企業では一円単位で経費をしっかり管理し、余計なインボイス導入で大変な苦労をされている中、政治家だけが政策活動費として領収書が不要などという雑な資金管理を行うことは社会通念上到底許されません。
最終的には、自民党や公明党にも日本維新の会を含めた野党六党提出の法案趣旨に御賛同いただき、例外規定や抜け穴を防ぐことができました。
したがって、渡し切りを禁止する本法案によって、国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。
政策活動費廃止法案については、野党六会派によって提出されたものですが、与党内においても、本年九月末、第一次石破政権発足直前の連立政権合意の際に、自民党に対して政策活動費の廃止を我が党から呼びかけ、以来、与党内でも働きかけをしてきたものであり、賛成すべきものと考えます。
東京都連・都議会自民党の政治資金パーティーを巡る不記載報道について議論されました。木原誠二氏は、報道は承知しているものの、告発や捜査の状況を把握していないとしてコメントを差し控えました。また、報道ではパーティーを通じた問題が指摘されていると承知しているとし、自身は都連幹事長ではないため経緯は不明であると答弁しており、賛否は示していません(スタンススコア0.50・中立)。小沼巧氏は、実態解明がなされないまま法案が提出されたことを不十分と批判し、誠実な対応を求める立場を示しました(スタンススコア0.20・反対寄り)。井上氏は、都連・都議会自民の不記載報道を挙げ、データベースが地方における真相解明に資するかを質問しました。これに対し長谷川氏は、国会議員関係団体等からの資金移転がデータベースで明らかになり、公開性の向上に資すると回答しました。決定事項に関する言及はありません。
派閥解散と自民党の信頼回復をめぐり、派閥解消と不記載問題の関係、および信頼回復の見通しが論点となりました。浜野喜史氏は、派閥解散と不記載の結び付きが理解できず、目先を変えただけではないかと指摘し、信頼回復には至っていないとして批判的な立場を示しました。これに対し小泉進次郎氏は、不記載は派閥のパーティーで起きたものであり、派閥解消によって総裁選に九人が出馬できたと答弁し、派閥解消を信念に基づく判断として擁護しました。一方で小泉氏は、政倫審への出席や法改正によって直ちに信頼が回復するものではなく、不断の取組が必要だと述べ、即効性には慎重な姿勢を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
裏金問題への党としての対応と再調査の是非が論点となりました。浜野喜史氏は、党の聴取事項では経緯の解明に不十分だとして、徹底的な調査と国民への説明を求め、再調査に賛成の立場です。井上哲士氏も、党として全容解明の指示がないと指摘し、いつ誰が何のために始めたのかを再調査すべきだと主張しました。舩後靖彦議員は、発覚後1年以上が経過しても経緯や使途が何も明らかになっていないと指摘し、真相究明を法案審議より優先すべきだとの立場です。これに対し小泉進次郎氏は、検察の判断や選挙での有権者の判断があるとして、政倫審での弁明を重ねると答弁しました。また、派閥は正式な機関ではなく当事者が説明すべきだとし、法の下の遵法で信頼回復を目指すと述べましたが、再調査には触れていません。再調査の実施などの決定事項は示されていません。
ですから、個々の議員に更に説明を求めると同時に、自民党として、いつ誰が何のために始めて何に使われたかと、やっぱり再調査をしなければ国民の信頼は得られないと思いますが、いかがでしょうか。
ですから、もう一回真剣に党内で徹底的に調べ上げて、その上で、実はこうだったんだと、全容は分からないけれどもこういうことが推定されるんだということをもう一度徹底的に調査をされて、国民の皆様方に対する説明をしっかりと行うと、私は、これをやらない限り、自民党の皆様方に対する信頼の回復ということにやはりつながらないというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。
れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも裏金議員の自首若しくは議員辞職と裏金問題の真相究明が先だと言い続けてきました。
まさにお二方が言っているとおり、その人たちが説明する責任があるということをやはり当事者の方々が果たしていただくということだと思います。
3案の質疑が終局し、衆第2号は全会一致、他の2案は多数で可決と決定されました。請願12件は保留とされ、政治改革に関する調査は閉会中も継続されることになりました。企業・団体献金の扱いなど多くの論点では、結論は示されていません。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。