加藤勝信議員
自由民主党・無所属の会
中立
発言51回
スタンス判定の根拠
令和八年度以降の取扱いは予算編成で検討とし、予断を控えている
「その上で、令和八年度以降の特例公債法の取扱いについては、令和八年度の予算編成プロセスの中で検討されるべき課題であり、今の時点で何らかの予断を持って申し上げるのは控えさせていただきたいというふうに思います。」
特例公債法の延長の必要性と、令和八年度以降の取扱いの検討時期を巡る議論です。
このテーマは、特例公債法の延長と、令和八年度以降の同法の取扱いを巡る議論です。特例公債法は予算編成の前提となる法律として位置づけられており、延長されなければ予算を組めなくなるという認識が示されています。一方で、令和八年度以降の取扱いについては、令和八年度の予算編成プロセスの中で検討されるべき課題であるとして、現時点で予断を持った発言を控えるという慎重な姿勢も示されています。意見クラスタとしては、予算編成上の必要性から法の延長を求める立場と、検討の時期や手順を重視して現段階での明言を避ける立場の二つが確認できます。両者は、延長の必要性という点では必ずしも正面から対立しているわけではなく、延長の要否や内容をいつ、どのような手続の中で判断するのかという点で、発言の力点が異なっています。
特例公債法が延長されなければ予算を組めなくなるとして、予算編成の前提として延長を求める立場があります。法の延長の有無が予算編成そのものに直結するという認識に基づく主張です。
令和八年度以降の取扱いは、令和八年度の予算編成プロセスの中で検討されるべき課題だとする立場があります。現時点で何らかの予断を持って述べることは控えるとしており、判断の時期と手続を重視する姿勢です。
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特例公債法の期限を延長し、複数年度にわたり特例公債の発行根拠を確保する方式です。現在も採られている形で、予算編成の前提となる法的根拠を一定期間にわたって維持します。
関連する争点: 延長が予算編成の前提となるか
メリット
デメリット
令和八年度以降の取扱いを、令和八年度の予算編成プロセスの中で検討し、その時点の財政状況や歳出歳入の見通しを踏まえて延長の要否や内容を決める方式です。
関連する争点: 令和八年度以降の取扱いを判断する時期
メリット
デメリット
延長に際して、発行額の抑制目標や財政健全化の指標、定期的な見直し規定などを併せて定める方式です。延長と財政規律の確保を組み合わせる考え方です。
メリット
デメリット
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