協議を適切に行わない代金額の決定の禁止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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運送委託の下請法適用拡大と物流の適正取引
このテーマに関する国会会議を一覧します
AIによる要約
下請法改正で協議に応じない一方的な代金決定の禁止を法案に盛り込んだと説明
第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払い手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。
改正案の協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を通じ価格転嫁を徹底すると明言した
今回の改正案では、仕入価格の上昇分も含めて価格転嫁が行われるように、協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を盛り込んでいるところであります。
受注者の希望どおりの価格を受け入れないだけでは違反にならないと説明した
受注者が希望する条件を提示した場合に、発注者が受注者の希望どおりの価格を受け入れない、それのみをもって直ちに協議に応じなかったこととなるものではございませんで、違反となるかどうかにつきましては、実質的な協議を行っているか否かを個別に判断していくことが重要でございます。
協議要件の明確化を求め、協議が調わなくても違反でないことを確認した
中小受託事業者の要求が通らなかった場合は、協議に応じなかったことになるのでしょうか。
一方的な代金決定禁止の具体的解釈を運用基準で分かりやすく示し無理のない規制にすべきと求めた
公正取引委員会においては、この一方的な代金決定の禁止の具体的な解釈について、運用基準などで分かりやすく示していくとともに、無理のある規制とならないよう十分に配慮していただきたいというふうに思います。