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解散の手続的制限に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
全期間のスタンス集計(全議員)
参加議員数
5 人
賛成100%5 人
反対0%0 人
中立・その他0%0 人
解散の手続的制限に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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内閣は、衆議院解散を決定しようとするときは、当該解散予定日及び理由を十日前までに衆議院に通告し、併せて、議院運営委員会における質疑を義務づけます。
解散の決定をする際にはしっかりと国会に対して説明を求めるということがあってしかるべきではないかと考えているということを申し上げて、意見とさせていただきます。
石破総理による衆議院解散は、予算委員会も開かず、また解散から公示までの日数も短く、市町村選挙管理委員会も準備が間に合わないなど、有権者の参政権を著しく侵していると言わざるを得ず、解散権の制約を含め、解散の説明を国会で行うなどの工夫が必要だと考えます。
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。
解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。
