2025年5月8日の衆議院憲法審査会では、衆議院法制局による解散権の根拠・限界・制限に関する説明聴取の後、各会派委員による解散権制限をテーマとした自由討議が行われた。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
解散権の根拠として七条説・六十九条説・制度説が論じられました。山下貴司委員(自民・賛成寄り)は「内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説」と主張しました。山口壯委員(自民・賛成寄り)は制度説の立場から「解散を不信任の場合に限定する六十九条説は、権力の抑制と均衡としての解散権の行使場面としては狭きに失する」と述べました。浜地雅一委員(公明・中立)は「六十九条限定説は妥当でない」としつつも、七条説と制度説の双方に評価できる点があると紹介しました。赤嶺政賢委員(共産・反対寄り)は「党利党略による解散は認められない」と七条解散の恣意的運用を批判しました。青柳仁士委員(維新・反対寄り)は「七条説は、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねない」と批判しました。
内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説です。
解散を不信任の場合に限定する六十九条説は、権力の抑制と均衡としての解散権の行使場面としては狭きに失するように思います。
自民党政権が権力の維持や選挙のために解散を利用してきたことは、憲法の趣旨に真っ向から反するものです。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。
六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。
大石あきこ委員(れいわ・反対寄り)は、任期延長改憲との関連で「参議院の緊急集会七十日限定説をめぐり改憲派内で見解が分かれており」、起草には矛盾があると指摘しました。これに対し浅野哲委員(国民民主・反対寄り)は「現時点では大きくその認識がずれているとは考えていない」と応じつつ、「参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべき」との見解を示しました。
山口壯委員(自民・中立)は、緊急事態時の解散権制限について、「選挙困難時は解散を禁止する一方で、緊急事態時に内閣不信任案の議決を認めるべきとの主張があるが、衆議院による内閣不信任決議は認めるが内閣による衆議院解散は認められないというのでは、抑制と均衡のバランスを崩すことになり、慎重に考える必要がある」と述べました。
衆議院による内閣不信任決議は認めるが内閣による衆議院解散は認められないというのでは、抑制と均衡のバランスを崩すことになり、この点については慎重に考える必要がある...
2017年の安倍内閣による臨時会召集要求への対応が論点となりました。赤嶺政賢委員(共産・反対寄り)は「野党の臨時会召集要求に九十八日間にわたって応じず、ようやく召集した臨時会の冒頭で解散を宣言し国会での議論を封殺しようとした」と憲法違反と強く批判しました。大石あきこ委員(れいわ・反対寄り)も「臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散する」と問題視しました。柴田勝之委員(立憲・反対寄り)は、船田委員の答弁について「九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかった」と批判しました。一方、船田元委員(自民・賛成寄り)は「召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの」と主張し、浜地雅一委員(公明)も同様の見解を示しました。
憲法に基づく野党の臨時会召集要求を受け、当面の諸案件の審議を求めると召集を決定しながら、その冒頭で解散を表明するなど、余りにも国会を冒涜するものです。
二〇二一年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。
九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかったと考えます。
結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えております。
解散前に国会への説明や通告を義務づける手続的規制について多くの委員が肯定的な意見を述べました。谷田川元委員(立憲・賛成寄り)は「内閣は衆議院解散を決定しようとするときは、当該解散予定日及び理由を十日前までに衆議院に通告し、併せて、議院運営委員会における質疑を義務づける」法案を準備していると表明しました。山花郁夫委員(立憲・賛成寄り)は「解散の決定をする際にはしっかりと国会に対して説明を求めることがあってしかるべき」と主張し、憲法五十四条への日数下限設定も提唱しました。浜地雅一委員(公明・賛成寄り)は「解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見があった」と紹介しました。福田徹委員(国民民主・賛成寄り)は「実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられる」と主張しました。武正公一委員(立憲・賛成寄り)は石破総理の解散が「有権者の参政権を著しく侵している」として手続的制約の必要性を訴えました。
内閣は、衆議院解散を決定しようとするときは、当該解散予定日及び理由を十日前までに衆議院に通告し、併せて、議院運営委員会における質疑を義務づけます。
解散の決定をする際にはしっかりと国会に対して説明を求めるということがあってしかるべきではないかと考えているということを申し上げて、意見とさせていただきます。
石破総理による衆議院解散は、予算委員会も開かず、また解散から公示までの日数も短く、市町村選挙管理委員会も準備が間に合わないなど、有権者の参政権を著しく侵している...
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。
解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。
解散権に法的制限を設けるべきか否かについて、賛否双方から活発な議論が行われました。井野俊郎委員(自民・反対寄り)は「解散権の法的制限に否定的」で「解散権の濫用との評価があれば、直ちに実施される総選挙という国民の審判に委ねるのが適正」と主張しました。山下貴司委員(自民・反対寄り)も「内閣による解散権について法的制限をつけることは慎重に検討すべき」「ましてや憲法上制限することについては反対」と明言しました。山口壯委員(自民・中立)は「解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くする」と述べました。一方、北神圭朗委員(有志・賛成寄り)は「三権分立の観点からも、内閣が衆議院を全く制約なく解散できるというのは首をかしげざるを得ない」として制約を主張しました。和田有一朗委員(維新・賛成寄り)は「解散権には一定の制約が課されるべき」と述べ、谷田川元委員(立憲・賛成寄り)は「恣意的解散を抑制するための法案を準備している」と表明しました。赤嶺政賢委員(共産・賛成寄り)は「党利党略による解散は憲法の趣旨に真っ向から反する」と批判し、青柳仁士委員(維新・賛成寄り)は「解散権の発動要件と限界を憲法上に明文化することが重要」と主張しました。福田徹委員(国民民主・賛成寄り)は「手続的規制で解散理由を明確にすることが有効」との見解を示しました。
憲法実行上も、民主主義の観点からも、国際比較上も、内閣による解散権について法的制限をつけることは慎重に検討すべきであります。
多くの憲法学者が述べているように、内閣による衆議院の解散は無制限ではなく、ましてや党利党略による解散は認められません。
こうしたことからも、解散権の行使に一定の制約があってしかるべきだと考えます。
本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。
私ども立憲民主党は、恣意的解散を抑制するための法案を準備しています。
衆議院の解散権は、明確な制約と手続的要件を伴うべきものであると思います。
私は、解散権には一定の制約が課されるべきだと考えています。
解散が認められる要件を厳しく限定するよりも、手続的規制で解散理由を明確にすることが有効ではないかと考えられます。
解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くします。
解散権の制限を憲法改正によるべきか法律によるべきかについて議論が行われました。山下貴司委員(自民・反対寄り)は「憲法上制限することについては反対」と明言しました。青柳仁士委員(維新・賛成寄り)は「法律ではなく憲法上に明文化することが必要」と主張し、「憲法で議論されていることについて、その下位である法律で縛るということは実態上不可能」と述べました。武正公一委員(立憲・中立)は「憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたい」として、条文案提示自体には否定的ではないと述べました。
解散権の濫用をいかに抑止するかについて論点が交わされました。井野俊郎委員(自民・反対寄り)は「解散権の濫用の評価は総選挙による国民の審判に委ねるべきで法的制限は不要」と主張しました。北神圭朗委員(有志・賛成寄り)は「解散権に一定の制約を課し濫用を防ぐべき」と主張しました。和田有一朗委員(維新・賛成寄り)は「解散が保身や脅し、政治闘争のための道具になっている」として制約の必要性を訴えました。大石あきこ委員(れいわ・賛成寄り)は「能登被災地の投票機会を損ねた解散など恣意的解散はあってはならない」と批判しました。谷田川元委員(立憲・賛成寄り)は「恣意的解散は問題であり、保利・水田両氏の解散権濫用への戒めに賛同」すると述べた上で法案準備を表明しました。赤嶺政賢委員(共産・賛成寄り)は「党利党略や保身のための解散権濫用は憲法の精神を踏みにじる」と批判しました。
自分たちの都合のよいように解散を利用する態度は、憲法の精神そのものを踏みにじるもので到底許されないことを強調して、発言を終わります。
特別の理由もないのに、行政府が一方的に解散しようということであれば、それは憲法上の権利の濫用ということになる。
憲法あるいは法律に解散の条件として限定列挙の形で書き込むことなども考えられると思います。
解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想で...
だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのはやはりあってはならなくて、二〇二四年だけではなくて二〇二一年も、前回のテーマで...
解散権の濫用との評価があれば、直ちに実施される総選挙という国民の審判に委ねるのが適正であると考えますが、見解を求めます。
議院内閣制の下での内閣と衆議院の権力均衡の観点から、解散権の位置づけについて議論されました。北神圭朗委員(有志・中立)は「三権分立の観点から内閣に無制限の解散権を認めることには首をかしげる」と述べました。山口壯委員(自民・賛成寄り)は制度説を支持し、「衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする制度説の考え方には説得力がある」と主張しました。山花郁夫委員(立憲・賛成寄り)は「解散権の制限は多数派による権力の濫用への抑制であり、立憲主義の観点から構造が異なる」と述べました。浜地雅一委員(公明・賛成寄り)は「議院内閣制の重要な要素は政府と議会のチェック・アンド・バランスであり、制度説も理論的に筋の通った説明」と評価しました。船田元委員(自民・賛成寄り)は「解散権が制限された場合、国政の運営上重大な制限がかかる」として均衡維持の重要性を示しました。
議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられている...
議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとし...
議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらない...
私は、やはり支障はあると思っております。
権力の一極集中を防ぐことを趣旨とする三権分立の観点からも、内閣が衆議院を全く制約なく解散できるというのは首をかしげざるを得ません。
選挙困難事態における国会機能維持と解散権制限の関係について意見が交わされました。北神圭朗委員(有志・賛成寄り)は「論点が拡散すると解散権も大事だが何も成果が出ない」として「これまで議論を重ねてきた国会の機能維持について早急に具体案を固めることが先決」と主張しました。山口壯委員(自民・中立)は「選挙困難時は解散を禁止する一方で緊急事態時に内閣不信任案の議決を認めるべきとの主張は、抑制と均衡のバランスを崩すことになり慎重に考える必要がある」と述べました。谷田川元委員(立憲・賛成寄り)は「国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべき」と主張しました。
各会派からは、七条解散の合憲性・正当性、解散権の法的制限の是非、制限の法形式(憲法改正か法律か)、手続的規制の可能性など多角的な論点が提示された。自民党は解散権の法的制限に慎重・反対の立場を示した一方、立憲民主党・共産党・れいわ新選組・維新・有志の会などからは恣意的解散の抑止策として手続的規制や憲法上の明文化を求める意見が多く出され、会としての結論・合意には至らなかった。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○枝野会長 これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含...
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約37,643文字) |
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