解散権濫用の抑止に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
六十九条解散と七条解散
AIによる要約
党利党略や保身のための解散権濫用は憲法の精神を踏みにじると批判
自分たちの都合のよいように解散を利用する態度は、憲法の精神そのものを踏みにじるもので到底許されないことを強調して、発言を終わります。
恣意的解散は問題であり、保利・水田両氏の解散権濫用への戒めに賛同
特別の理由もないのに、行政府が一方的に解散しようということであれば、それは憲法上の権利の濫用ということになる。
解散権に一定の制約を課し濫用を防ぐべきと主張
憲法あるいは法律に解散の条件として限定列挙の形で書き込むことなども考えられると思います。
解散が保身や脅しの道具になっており一定の制約が必要と主張
解散権を与党内部の規律維持や野党への牽制、要するに、保身や脅し、政治闘争のための道具であったり駆け引きの道具にしてしまっているのではないかというのが正直な感想です。
能登被災地の投票機会を損ねた解散など、恣意的解散はあってはならないと主張
だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのはやはりあってはならなくて、二〇二四年だけではなくて二〇二一年も、前回のテーマで、臨時国会を野党の求めに応じて召集せえへんかったというテーマでも言及しましたけれども、二〇二一年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。
解散権濫用の評価は選挙による国民審判に委ねるべきで法的制限不要と主張
解散権の濫用との評価があれば、直ちに実施される総選挙という国民の審判に委ねるのが適正であると考えますが、見解を求めます。
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