被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始の支援等の充実を図るため、被災者生活再建支援金の支給対象を被災世帯の世帯主の年齢にかかわらず収入合計額が八百万円以下である被災世帯の世帯主とし、被災者生活再建支援金の額について百万円に、居住する住宅を建設し、若しくは購入する世帯については二百万円、居住する住宅を補修する世帯については百万円又は居住する住宅を賃借する世帯については五十万円を加えた額とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
災害対策特別委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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小此木八郎