原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、原子力事業者による特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
文部科学委員会
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柴山昌彦
本会議
文教科学委員会