昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定疾病等を理由に優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛と苦難を受けてきたことに鑑み、その被害の回復を図るため、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本会議
内閣委員会
議事録との紐付けなし
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額賀福志郎
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