電磁的記録提供命令における保管・管理・消去に関する規律整備に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
デジタルフォレンジック技術の向上と捜査能力整備
AIによる要約
電磁的データの保管・消去につき精神論でなく適切な規定整備を求めた
パソコン上の管理になりますので、アクセスをする者を限定するとか、そのフォルダの中をしっかりと整理するとか、コピーすればコピーの履歴も残りますから、パソコンならではの管理の仕方というものは十分にその制度を立案することは可能だと思いますので、そうした観点で、確実にとか、そういうちょっと精神論ではなくて、少しそのものに合った規定を作っていただきたいと思います。
命令取消し時の電磁的記録消去規定がなく不服申立てが無意味になると批判
それは余りにもおかしいので、我々は、百二十条の二として、百二十条の二を加えて、第一項、電磁的記録提供命令が取り消されたときは、取り消されたときですよ、記録された電磁的記録についてはこれを消去し、移転させた電磁的記録については当該命令を受けた者に対しこれを移転し、かつ当該電磁的記録を複写した電磁的記録を消去しなければならない、第二項、電磁的記録媒体の押収が取り消されたときは、当該電磁的記録媒体を返却し、かつ当該電磁的記録媒体に記録された電磁的記録を複写した電磁的記録を消去しなければならないという改正を求めている。
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