倒産手続における労働債権の保護と破産財団への組入れ制度に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
組入れ制度を意義ある新規定と評価し実効性ある運用を求める
本法律案の七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。
組入れ制度は実効性を期待でき、周知・運用状況注視に取り組む意向
やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用ということになるためにも極めて重要と考えておりますので、私どもといたしましても、引き続きそうしたことを踏まえながら、厚生労働省とも連携をして必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えております。
組入れ義務の実効性強化を求め、倒産時に労働者が置き去りにされてはならないと主張
倒産時においても、そこで働く労働者が置き去りにされるようなことはあってはならないというふうに考えます。
組入れ義務の設置を評価しつつ、労働債権保護への寄与に疑問を示す
本法制に関しては、一定の組入れ義務を設けていただいたということは大変ありがたいことではあるかなと思いますが、この破産財団への組入れ義務がしっかりと機能をするためには、やはり破産管財人の責務が重要となると考えます。
組入れ一割では不十分として、対象拡大・供託制度創設等の強化を求める
これだけでは労働債権の保全には不十分と言わざるを得ないというふうに思います。
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