福島みずほ議員
社会民主党
強く反対
発言1回
スタンス判定の根拠
内閣が臨時会を召集しなかったことは憲法無視・憲法規範の空洞化と批判
「憲法五十三条後段は、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は召集の決定をしなければならないとしていますが、内閣が臨時会を召集しなかったことが今まで、二〇一五年、一七年、二一年など存在しています。」
臨時会召集要求への対応に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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