臨時会召集要求への対応に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 憲法
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デジタル時代における個人情報保護とプライバシー権
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AIによる要約
内閣が臨時会を召集しなかったことは憲法無視・憲法規範の空洞化と批判
憲法五十三条後段は、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は召集の決定をしなければならないとしていますが、内閣が臨時会を召集しなかったことが今まで、二〇一五年、一七年、二一年など存在しています。