共用部分の損害賠償請求権の管理者による代理行使と別段の意思表示に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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マンション共用部分の損害賠償請求権の帰属と当然承継
AIによる要約
別段の意思表示が管理者代理の正当化を支えるとして制度設計を支持
別段の意思表示という規律が入ったその経緯についてでございますけれども、管理者への一元行使を委ねるということに対しては、本人に対して代理人という形になりますので、誰に自分の権利を行使させるかということについての決定ということになります。
別段の意思表示を認めることで旧区分所有者の個別行使を許容し、完全補修を阻害すると強く反対
その行使方法において、別段の意思表示というのは、管理者が一元行使すべきものを、別段の意思表示によって個別行使を認める法律になりますので、自己の持分の請求権を別途に個別行使することを認めるのは、共用部分の分割請求を認めるに等しいので、区分所有法の大原則に反する。
別段の意思表示を前提とする改正案は誤りで当然承継による立法こそ必要と主張
まさにそういうような場面があるので、我々は、当然承継という考え方を、この立法の中で改正すべきだというふうに考えております。
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