神崎哲参考人
無所属
強く反対
発言17回
スタンス判定の根拠
別段の意思表示を認めることで旧区分所有者の個別行使を許容し、完全補修を阻害すると強く反対
「その行使方法において、別段の意思表示というのは、管理者が一元行使すべきものを、別段の意思表示によって個別行使を認める法律になりますので、自己の持分の請求権を別途に個別行使することを認めるのは、共用部分の分割請求を認めるに等しいので、区分所有法の大原則に反する。」
共用部分の損害賠償請求権の管理者による代理行使と別段の意思表示に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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