マンション共用部分の損害賠償請求権の帰属と旧区分所有者の権利行使に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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マンション共用部分の損害賠償請求権の帰属と当然承継
AIによる要約
旧区分所有者が損害賠償債権を保持する現行案を支持し、規約等で対応可能と説明
損害賠償債権は、契約に基づく契約不適合を理由とする損害賠償債権であり、契約当事者が持つもの、債権者が持つものであります。
旧区分所有者に損害賠償請求権を認めること自体が区分所有法の原則に反すると強く反対
今回の改正法案は、この共用部分に関する損害賠償請求権について、第一に、各区分所有者に分割しているのだ、第二に、転売してマンションから出ていった後も旧区分所有者が損害賠償請求権を持ち続けるのだといった、区分所有法の考え方に反する誤った前提に立っています。
旧区分所有者への分属を前提とする改正案は誤りで、当然承継で現在困っている人を救うべきと主張
このことを例えば五年とか様子を見ようということになりますと、この五年、本当に困っている人たちが救われないままに、救済されないままに過ごすということになります。
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