共用部分損害賠償請求権の当然承継vs分属帰属に関する法理論的課題に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 国土・交通
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賛成派・反対派の代表をスタンス比較します
マンション共用部分の損害賠償請求権の帰属と当然承継
AIによる要約
敷地権など区分所有法上も契約上の権利が物権変動で移転する例があり、当然承継は特別ではないと主張
契約に基づく請求権であっても物権移動によって移転することは幾らでもあるわけで、例えば区分所有マンションにおいては敷地権というのがありまして、敷地権は、マンションの敷地権の中には賃借権も含まれているわけですけれども、区分所有権を移転すると敷地権も当然に移転することになっています。
主物・従物の民法理論から当然承継は従来の民法理論に基づく確認規定と主張
昔からそれは当然承継されるものだ、先ほど申し上げた主物、従物の理論という形で、自分の占有、所有権を譲渡するのであれば、それに付随する損害賠償請求権も一緒に処分されるという、その考え方は昔からの民法理論でもありますので、そのような確認規定だという考えで、当然、改正をすれば、それは今直ちに、困っている住民の皆さんも救われるのではないかなというふうに思っております。
損害賠償債権は契約上の権利であり物権と性格が異なるとして分属帰属の立場を支持
これは元々どういう性格のものなのかということでございまして、契約上の地位によって発生するというものでございます。そのことと、所有権、物権レベルでの区分所有、あるいは共用部分についての共有関係というのは、そもそも権利関係としては性格が違うものということになります。
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