ACSA未締結国への物品役務提供と法的根拠に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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CPTPP及びRCEP等を通じた経済連携の推進
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AIによる要約
ACSA未締結でも物品役務提供は可能だが手間がかかると認識し、ACSAの意義を肯定的に説明
ACSAが未締結の場合でも、物品、役務の提供範囲は、ある場合と同じと考えていいのか、何らかの制約があるのか、お答えください。