警察権と自衛権の区分及び能動的サイバー防御の国際法上の位置付けに関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 外交・安全保障
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サイバー通信情報監理委員会の独立性・専門性確保と実効性
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AIによる要約
国外を含む全ての措置は警察権の範囲内であり武力行使に当たらないと明言
他国の領域においても、警察権の範囲で行います。
警察権と自衛権の区分の整理を求めつつ、警察権の範囲との確認を行った
日本の領域外における無害化の措置、これは警察が行うものであっても自衛隊が行うものであっても、目的のため必要な最小の限度の手段としての警察権の一つとして認識しておりますけれども、この認識で間違いないでしょうか。
警察権と自衛権の間に何かが挟まるのかを問い、シームレスかどうかを確認した
片方は、警職法に書いてあるものは何かというと、警察権の行使を最大限広げたところで、ここまではやれますというのを、恐らく、練りに練って、警察権がここまで行けますということが書いてあって、けれども、存立危機事態に書いてあることというのは、その範囲を超えて武力攻撃事態に相当するような効果が生じるところですので、この二つの間には、やはり警察権と自衛権の大きな、まあ、大きなかどうか分かりませんけれども、差があると思うんですね。