事前承認と事後通知の要件および特段の事由の疎明資料に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 総務・行政
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AIによる要約
事後通知の場合は事前承認と同様の資料に加え特段の事由の疎明資料も必要と説明
承認を得るいとまがない場合の事後通知については、今申し上げた事前承認の場合と同様に、これらの資料を出します。それに加えて、事前承認を得るいとまがないと認めた特段の事由に関する疎明資料も必要となります。
いとまがないという理由で事後通知となる場合、特段の事由の疎明が極めて重要と強調
いとまがないという言葉で全て事後の通知ということになり、しかも、この事後の通知が、疎明資料というよりも、単に措置したというレベルであってはならないわけですから、このいとまがなかったという特段の理由について、明確なその説明、理由が添付されている、疎明資料の中に含まれている、これは極めて重要だと思います。