馬場伸幸議員
日本維新の会
中立
発言2回
スタンス判定の根拠
緊急政令等は引き続き議論を続け最適解を見出すべきと述べる
「緊急政令、緊急財政処分等、なおも煮詰める必要がある部分については、条文化作業と並行して議論を続け、最適解を見出していくべきです。」
緊急時における内閣の政令制定権限の範囲と限界が問われています。
緊急政令・緊急財政処分の権限と限界は、憲法改正や緊急事態条項の議論において重要な論点となっています。具体的には、内閣が緊急時に法律に代わる政令を制定できる権限の範囲と、その限界をどのように定めるかが争点となっています。現行の災害対策基本法第109条のように、法律が政令の制定を認める「確認規定」的な枠組みにとどめるのか、それとも内閣が包括的に法律に相当する政令を制定できる権限を付与するのか、という二つの方向性が示されています。前者は既存の法律の枠内での対応を重視するものであり、後者は緊急時における内閣の機動的な対応力を高めることを目指すものです。また、緊急財政処分についても、その権限範囲や発動要件について議論が続いており、条文化作業と並行して検討が進められている状況です。この問題は、緊急時の行政権限と立法権の関係、さらには権力分立の観点からも重要な憲法上の論点を含んでいます。
緊急政令の性質として、内閣が法律に相当する包括的な政令を制定できる権限を認めるのか、それとも現行の災害対策基本法第109条のように既存法律が政令制定を認める確認規定的な枠組みにとどめるのかが争点となっています。両者は権力分立の観点から大きく異なる意味を持ちます。
緊急政令や緊急財政処分については、いまだ議論が煮詰まっておらず、最適解が見出されていないとする立場があります。条文化作業を進めながら並行して議論を続けるべきとされており、その具体的な制度設計や要件の確定が課題となっています。
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
憲法に明文規定を設け、一定の要件のもとで内閣が法律に相当する効力を持つ政令を制定できる権限を付与するアプローチです。発動要件・国会への事後承認・期間制限などをセットで規定することにより、乱用防止と機動性の両立を図ることを目指します。
関連する争点: 包括的政令権限か確認規定的権限か
メリット
デメリット
現行の災害対策基本法第109条のように、既存の法律が個別に政令制定を授権する枠組みを維持しつつ、緊急時に対応できるよう個別法の充実化を図るアプローチです。憲法改正を行わず、立法府の権限を尊重した形で緊急対応能力を強化します。
関連する争点: 包括的政令権限か確認規定的権限か
メリット
デメリット
緊急事態において内閣が予算措置を含む財政上の処分を迅速に行える権限を制度化するアプローチです。国会の予算議決を経る時間的余裕がない緊急時に、必要な財政出動を可能にすることを目的としており、財政民主主義との調整が重要な課題となります。
関連する争点: 緊急政令・緊急財政処分の条文化の是非
メリット
デメリット
緊急政令・緊急財政処分について議論が成熟していない現状を踏まえ、条文化作業と制度設計の議論を並行して進め、合意形成を慎重に積み重ねるアプローチです。拙速な制度化を避けつつ、実務的課題を洗い出しながら最適な制度設計を模索します。
関連する争点: 緊急政令・緊急財政処分の条文化の是非
メリット
デメリット
ログインしてコメントする