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臨時国会の召集期限を憲法に明記するかどうかが議論されています。
臨時国会の召集期限設定とは、日本国憲法第53条に基づく臨時国会の召集について、内閣がどのような期限内に応じるべきかを憲法上明確に規定するかどうかをめぐる論点です。現行の憲法第53条は、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣が臨時国会を召集しなければならないと定めていますが、召集までの期限は明示されていません。このため、内閣が召集を長期間行わない事例が生じ、国会の機能維持や民主的統制の観点から問題があるとの指摘がなされてきました。こうした背景から、2023年には日本維新の会や国民民主党が憲法第53条に「20日以内」という期限を明記する改憲案を取りまとめており、自民党も2012年の憲法改正草案で同様の規定を示していました。国会内では、召集期限の明確化を解散権の制約や選挙困難事態における議員任期延長とあわせ、国会機能維持を目的とした包括的なテーマとして議論すべきとの立場が示されています。
