衆議院憲法審査会は2026年4月23日、緊急事態条項に関する集中的な討議を実施し、各会派から議員任期延長、緊急政令・緊急財政処分、参議院緊急集会の射程、選挙困難事態の要件などについて意見が表明された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は、憲法五十六条の「出席」概念を変えることでオンライン国会への一定対応が可能であるとの見解を示し、過去に審査会での整理を経て議長への申入れも行われたと述べました。ただし、議運での対応は十分ではないと指摘しました。また、オンライン国会を認めてもなお機能できない事態の立法事実を具体的に示すよう求め、そうした事態が想定できない限り緊急政令は不要になりうると論じました。本テーマに関する具体的な結論・決定事項はなく、幹事会での協議継続とされました。
オンライン国会、憲法五十六条の「出席」の概念は、この審査会でも一回整理して議長にも申入れをしました。
緊急政令・緊急財政処分の必要性と限界
和田政宗委員(参政党・賛成寄り)は、緊急事態条項と九条はセットで議論しなければ真に国家国民を守る憲法改正にならないと主張しました。いざというときに国を守る組織も手段も憲法に明記されていない国は一定の人口・国土を持つ国では日本だけであるとして、根本的な改正の必要性を訴えました。玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は、与党内でも意見が分かれる九条改憲ではなく、議員任期延長や合区解消など民主主義の基盤整備に絞るべきであると反論しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は、九条改憲を「声高に主張」していると批判し、「憲法の平和主義を踏みにじり、戦争を遂行する体制づくりの改憲は絶対に認められない」と断言しました。本テーマに関する合意は形成されませんでした。
和田政宗委員(参政党・賛成寄り)は、緊急事態条項と九条はセットで議論しなければ真に国家国民を守る憲法改正にならないと主張し、いざというときに国を守る組織も手段も憲法に明記されていない国は一定の人口・国土を持つ国では日本だけであるとして創憲を含む根本的議論を求めました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は、緊急事態条項と九条改憲は「戦争する国づくりと一体のもの」として強く反対し、全国百六十か所以上での改憲反対アクションや国会前に集まった三万六千人の市民の声に向き合うべきと述べました。本テーマに関する合意は形成されませんでした。
新藤義孝委員(自民党・中立)は、参議院の緊急集会について、条文上は解散の場合に限定され、内閣による要求があった場合にしか開かれず権限にも一定の制約があるとの解釈を示しつつ、任期満了への適用可否や期間の明文化を今後の検討事項として提示しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は、参議院の緊急集会の射程は「一時的、限定的、暫定的」であるとして、解釈による権限・射程の拡大は権力の濫用につながる可能性があり反対であると明言しました。必要なことは憲法に明記すべきと主張し、七十日を大幅に超えて長期に選挙が困難な場合には議員任期延長の憲法改正を行う方が立憲主義的であると論じました。
玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は、参議院の緊急集会の射程は「一時的、限定的、暫定的」であるとして、解釈による権限・射程の拡大は「一部のリベラルの皆さんが恐れている解釈による権力の濫用につながる可能性がある」として反対の立場を表明しました。また、中道改革連合に対し、緊急集会が七十日を大幅に超える期間も対応可能と考えるか、衆議院の優越が認められる当初予算の審議なども取り扱えると考えるかを問いかけました。これに対して本会議テキスト中での中道改革連合の直接回答はなく、古屋会長が幹事会で協議の上改めて対応を決定すると述べるにとどまりました。
私たちは、参議院の緊急集会の射程はあくまで一時的、限定的、暫定的であって、解釈によってこの緊急集会の権限や射程を拡大するのは、一部のリベラルの皆さんが恐れている解釈による権力の濫用につながる可能性があるので、反対であります。
古川あおい委員(チームみらい・賛成寄り)は、中道改革連合の泉委員から示された公職選挙法で既に改正されている投票環境向上に係る三項目の改正に各会派で合意を形成することと、放送CM・ネットCMに係る議論の結論を同時に担保するとの提案、および国民民主党の浅野委員から示された令和三年改正時の附則第四条の検討事項(有料広告の制限、資金規制、インターネット利用の適正化)の早急な方向性確定についていずれも賛同すると表明しました。その上で、投票環境向上に係る三項目の改正と附則第四条に係る実質的検討など国民投票法の議論を審査会において進めるよう改めて提案しました。
投票環境向上に係る三項目の改正と附則第四条に係る実質的な検討など国民投票法の議論も進めていくということを改めて提案させていただきたいと思います。
古川あおい委員(チームみらい・賛成寄り)は、投票環境向上に係る三項目の改正と、令和三年改正時の附則第四条に定められた有料広告の制限・資金規制・インターネット利用の適正化に関する検討事項について、いつまでも検討中のままではなく早急に一定の方向性を定めて法改正に進めるべきとの意見に賛同し、審査会でこれらの議論を進めることを提案しました。NHK中継の実現や緊急事態条項の議論と並行して国民投票法の議論にも一定の時間を確保するよう求めました。具体的な合意や決定事項は会議テキスト中では確認されませんでした。
投票環境向上に係る三項目の改正と附則第四条に係る実質的な検討など国民投票法の議論も進めていくということを改めて提案させていただきたいと思います。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、これまでの議論をピン留めする意味でも次回の審査会で緊急事態条項に関する何らかの具体的なイメージを明らかにすることを提案しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)は、「年単位ではなく、例えば今年度中、来年の通常国会中」と、より具体的な目標の提示を強く求め、次回審査会でのこれまでの議論の取りまとめを要望しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は、来年の自民党党大会までに発議のめどを立てるのであれば秋の臨時国会での憲法改正原案提出が必要と指摘しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)は新藤提案に明示的に賛成を表明し、鈴木英敬委員(自民党・賛成寄り)も同提案に賛同しました。阿部圭史委員(日本維新の会・賛成寄り)は「論点は出尽くした」として取りまとめ作業への移行を強く提案しました。
次回以降に緊急事態条項に関する取りまとめ作業を行うことを私からも提案したいと思います。
憲法審査会として、緊急事態条項の創設案を取りまとめ、いつ頃までに発議を目指すのか、年単位ではなく、例えば今年度中、来年の通常国会中と、もう少し具体的目標を示すべきだと考えます。
緊急事態条項に関する議論をピン留めして何らかの具体的なイメージを明らかにすることが最低限必要であり、我々の責務であることを述べ、新藤筆頭幹事の御提案に賛成の意を表明いたしまして、私の発言といたします。
現時点における緊急事態条項の議論をピン留めする意味でも、次回の審査会において何らかの具体的なイメージを明らかにしてはどうか、このように提案をさせていただきます。
特に、高市総理がおっしゃるように来年の自民党党大会までに発議のめどを立てるのであれば、秋の臨時国会で国会法に基づく憲法改正原案の国会提出をしておかないと間に合わないと思います。
新藤筆頭幹事が冒頭の発言の最後におっしゃった、緊急事態条項に関する議論のピン留めとして何らかの具体的なイメージを次回の審査会で明らかにするとの御提案に賛同いたします。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、どのような状況でも民主的統治を前提に国家を運営すべきとしつつ、あらゆる努力をしても国会機能が維持できなくなった場合の備えとして緊急政令・緊急財政処分の制度整備を「強く考えている」と主張しました。國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は、緊急時でも行政監視機能を果たすことが必要であり、集中的な議論の深化に賛同すると表明しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)は「いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けることは当然」として速やかな憲法改正を主張しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)は国会の事前承認を原則とし閉会・解散禁止で議会の関与を強める設計を支持しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は参議院の緊急集会で対応すべきであり、緊急事態条項は「国会の権能を奪って内閣に権力を集中させる憲法停止条項」として反対しました。
国と国民を守るための究極の備えとして、より具体的な議論を深めるべきと強く考えています。
いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。
緊急時においても国会機能を維持することは極めて重要です。
現在の憲法には、戦争や大規模災害、感染症の蔓延など国民生活と国民経済に甚大な影響が生じる事態において、どのように国会機能を維持し政治の空白を防ぐかという統治の根幹に関わるルールが十分に書き込まれていないという点であります。
衆議院の解散や任期満了時に大規模な災害や感染症の蔓延が起きたらどうするのだという意見も出ていますが、憲法の規定に基づき、参議院の緊急集会で対応すべき問題です。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は一年程度の延長と再延長の検討が必要と主張し、選挙困難事態認定後の国政選挙によって最終的に国民が判断する仕組みを支持しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は五会派案をベースに起草委員会で条文案作りに着手することを提案しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)は議員任期延長・選挙期日の特例を限定的措置として明記すべきと主張しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)は諸外国事例(ドイツ、スウェーデン、ポーランド、カナダ、フィンランド、ギリシャ、ウクライナ、イギリス等)を紹介しつつ速やかな憲法改正を主張しました。和田政宗委員(参政党・反対寄り)は議員任期延長は「つけ焼き刃的改正」であり憲法全体を見直す中で議論すべきと疑問を呈しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は緊急事態条項全般として国会権能を奪い内閣に権力集中させると強く反対しました。
緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。
可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設けることが私たちの責務ではないでしょうか。
東日本大震災当時、地方議員の任期が最大で八か月程度延長されていること、また南海トラフや首都直下地震も想定すると、やはり一年程度は必要ではないかと思われます。
まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。
三つ目は、議員任期の延長や選挙期日の特例は、あくまで国会機能を維持するための、時間的にも内容的にも限定された措置とし、事態が収束した後には速やかに選挙を実施し通常の状態に復帰することとして、強い歯止めを明記することです。
このような議員任期の延長といった各論では、つけ焼き刃的改正であり、真に有事や大災害等に国家として対応できる憲法とはならないのではないかと考えます。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、感染症蔓延は緊急事態の「例示」にすぎず、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないと説明し、大規模自然災害・テロ内乱・感染症蔓延・国家有事安全保障の四事態を支持しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)も感染症蔓延含む四事態について、「広範かつ長期間実施困難な事態」であり「国民生活と国民経済に重大な影響が生じる場合に限定」することを支持しました。河西宏一委員(中道改革連合・賛成寄り)は緊急政令については非常事態に限定すべきと論じました。古川あおい委員(チームみらい・中立)は各事態ごとに選挙実施・国会機能維持への課題を具体的に整理すべきと主張しました。和田政宗委員(参政党・反対寄り)は感染症蔓延の定義が曖昧であり人為的なパンデミック演出による国民権利制限の懸念を示し、感染症蔓延を含む緊急事態条項の創設に明確に反対しました。
ですから、参政党は、感染症の蔓延が含まれる緊急事態条項の創設に反対をいたします。
国政選挙が広範かつ長期間実施困難な事態として、国民生活と国民経済に重大な影響が生じる場合に限定し、政治の都合による濫用を厳しく防ぐことです。
感染症蔓延が例示に挙げられていても、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないというふうに考えているわけです。
他方、緊急政令や緊急財政処分は、議員任期を延長してもなお国会の立法機能維持が困難で、平時の統治機構では対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべき事柄であります。
具体的には、大規模な自然災害、感染症の蔓延、安全保障上の危機といった想定される各事態におきまして、選挙の実施や国会機能の維持にどのような課題が生じるのか、そしてその課題が、現行の制度、すなわち繰延べ投票や緊急集会の運用では対応できないものなのかどうか、それぞれのケースに即して具体的に整理していくという作業であると考えております。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、国会機能がどうしても維持できない場合の究極の備えとして緊急政令・緊急財政処分の制度整備を強く主張しました。棚橋泰文委員(自民党・賛成寄り)はコロナ禍での予算委員長経験から、衆議院が解散・総選挙となっていた場合を想定すると「背筋が寒い思い」とし、整備の必要性を示唆しました。和田政宗委員(参政党・中立)は別都市に国会の代替機能を置けば参集・開会が可能となり緊急政令は不要になりうるとして、創憲の中で議論すべきと主張しました。河西宏一委員(中道改革連合・反対寄り)は「憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではない」と明言しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・中立)はオンライン国会も開けないときの立法事実の提示を求め、五会派案から論点を広げるべきでないと主張しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は「国会の権能を奪って内閣に権力を集中させる憲法停止条項」として反対しました。
緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。
憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。
あらゆる努力をしても国会機能がどうしても維持できなくなった場合、そしてそういった状況、この備えとして緊急政令と緊急財政処分の制度を整備しておくことは、各国の憲法においても多く採用されています。
もし、あのとき衆議院が解散・総選挙になっていたらどうなるだろうと思うと、今でも背筋が寒い思いでございます。
だから、自民党で緊急政令と言うのであれば、それはどういう場合なのか、オンライン国会が認められてなおできない事態というのは、立法府が機能せずに行政権だけに委ねるというのはどういうときなのかということを具体的に御説明いただければ、プラスの生産的な議論につながると思うんですが、そこをもしお答えがあれば聞かせていただきたいと思います。
そうなれば、参議院の緊急集会が開け、国会における決定ができるのに内閣が緊急政令や緊急財政処分を行う必要があるのかということになります。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は国会機能がどうしても維持できない場合の究極の備えとして制度整備を「強く考えている」と主張しました。棚橋泰文委員(自民党・賛成寄り)はコロナ禍での予算委員長経験から整備の必要性を示唆しました。鈴木英敬委員(自民党・賛成寄り)は民主的統制が担保された諸外国の緊急命令制度(OECDの宣言型緊急事態条項のある二十三か国のうち七か国に緊急命令規定)を肯定的に紹介しました。和田政宗委員(参政党・反対寄り)は国会バックアップを別都市に置けば不要になりうるとして懐疑的立場を示しました。河西宏一委員(中道改革連合・反対寄り)は白紙委任的な緊急政令・緊急財政処分権を「認めるべきではない」と明言し、個別法制での対応が現実的かつ立憲的と主張しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は五会派案への追加に反対し立法事実の明示を求めました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は憲法停止条項として強く反対しました。
緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。
国と国民を守るための究極の備えとして、より具体的な議論を深めるべきと強く考えています。
憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。
いついかなるときも国会が機能する体制を整えていれば、緊急政令は不要となります。
そうなれば、参議院の緊急集会が開け、国会における決定ができるのに内閣が緊急政令や緊急財政処分を行う必要があるのかということになります。
もし、あのとき衆議院が解散・総選挙になっていたらどうなるだろうと思うと、今でも背筋が寒い思いでございます。
こうした緊急命令を定める国は、議会の承認等を得られない場合の失効規定や議会による廃止も定めるなど、民主的統制が担保されている例が多いとされています。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は緊急政令・緊急財政処分を含む国会機能維持のための具体的議論を深めるべきと強く主張しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)は国会の事前承認を原則とし閉会・解散を禁止する設計を支持しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は五会派案をベースに起草委員会の設置と条文案作りへの着手を提案しました。國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は臨時会の召集期限明確化や解散権制限も併せて議論すべきと主張しました。河西宏一委員(中道改革連合・賛成寄り)は任期延長・召集期限・解散権制約を包括テーマとして建設的に議論すると表明しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)は「いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けることは当然」として速やかな憲法改正を主張しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は参議院の緊急集会で対応すべきであり緊急事態条項は国会の権能を奪うと反対しました。
国と国民を守るための究極の備えとして、より具体的な議論を深めるべきと強く考えています。
衆議院の解散や任期満了時に大規模な災害や感染症の蔓延が起きたらどうするのだという意見も出ていますが、憲法の規定に基づき、参議院の緊急集会で対応すべき問題です。
いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。
内閣の判断だけで白紙委任を与えるのではなく、国会の事前承認を原則とし、閉会や解散を禁止することで、議会の関与を強めるという設計にすることです。
緊急時においても国会機能を維持することは極めて重要です。
選挙困難事態を想定した議員任期延長に加え、臨時国会の召集期限、解散権の制約といった、いずれも国会機能維持を目的とした包括的テーマに沿って建設的な議論に努めてまいりたいと思います。
まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。
盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)はドイツ、スウェーデン、ポーランド、カナダ、フィンランド、ギリシャ、ウクライナ、イギリスなどの諸外国事例を詳細に紹介し、速やかな憲法改正を訴えました。新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は一年程度の延長と再延長の検討が必要と主張しました。西田薫委員(日本維新の会・賛成寄り)は他会派とともに具体的条文案を取りまとめ済みとして任期延長を明確に支持しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は五会派案をベースに起草委員会での条文案作りへの着手を提案しました。河西宏一委員(中道改革連合・賛成寄り)は任期延長が行政監視機能確保・立憲秩序維持に資すると支持しました。和田政宗委員(参政党・反対寄り)は「つけ焼き刃的改正」として疑問を呈し、憲法全体の見直しの中で議論すべきと主張しました。畑野君枝委員(日本共産党・反対寄り)は緊急事態条項全般として国会権能を奪い内閣に権力集中させると反対しました。
私たち日本維新の会は、二〇二三年に、国民民主党や衆議院会派有志の会とともに、緊急事態における議員任期の延長等について具体的な条文案を取りまとめてまいりました。
緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。
可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設けることが私たちの責務ではないでしょうか。
したがって、議員任期延長は、行政監視機能を確保し、人権保障と権力分立、すなわち立憲的憲法秩序の維持に資するものと整理できます。
東日本大震災当時、地方議員の任期が最大で八か月程度延長されていること、また南海トラフや首都直下地震も想定すると、やはり一年程度は必要ではないかと思われます。
まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。
このような議員任期の延長といった各論では、つけ焼き刃的改正であり、真に有事や大災害等に国家として対応できる憲法とはならないのではないかと考えます。
新藤義孝委員(自民党・反対寄り)は、繰延べ投票が広範なエリアかつ長期にわたる場合、後々の投票行動に影響を与え「公平さ、公正さが失われていく」と指摘しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は南海トラフ地震を例として、四国・近畿・東海・九州ブロックで選挙ができない場合の繰延べ投票による選挙結果について「全国民を代表する選挙としての正統性があるのか、とても選挙の一体性が確保されているとは思えない」と述べ否定的見解を示しました。古川あおい委員(チームみらい・中立)は繰延べ投票で対応できるかどうかをケースごとに整理する必要があると主張し、検討段階の中立的立場を示しました。
例えば、南海トラフ地震が発生して、四国、近畿、東海、九州ブロックの各府県で選挙ができないけれどもほかの地域ではできる場合に、その選挙結果が、全国民を代表する選挙としての正統性があるのか。
繰延べ投票により投開票がばらばらに行われた場合、それが広範なエリアになればなるほど、またそれが長期にわたればわたるほど、後々の投票行動に影響を与えていくことが予想されます。
そしてその課題が、現行の制度、すなわち繰延べ投票や緊急集会の運用では対応できないものなのかどうか、それぞれのケースに即して具体的に整理していくという作業であると考えております。
玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は、南海トラフ地震を例に、繰延べ投票では選挙の一体性が確保されず「正統性があるとは思えない」と否定的見解を示しました。また、長谷部恭男東京大学名誉教授が主張する「選挙が可能となった地域から順次繰延べ投票を行い、三分の一以上に達したら定足数を満たすという考え」について中道改革連合に見解を問いましたが、古屋会長が幹事会での協議対応とし、会議テキスト中での直接回答はありませんでした。古川あおい委員(チームみらい・中立)は各ケースに即した具体的整理の必要性を主張しました。
國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は、臨時会の召集期限明確化は「大きな課題」であり、解散権行使の在り方・制限とともに議論すべきと主張しました。二〇二三年に日本維新の会や国民民主党などが憲法五十三条に「二十日以内」と明記する改憲案を取りまとめたこと、自民党も二〇一二年草案で同様の改憲案を示したことを挙げ、課題の存在は明らかとしました。河西宏一委員(中道改革連合・賛成寄り)は臨時国会の召集期限を議員任期延長・解散権制約とともに国会機能維持の包括的テーマとして建設的に議論すると表明しました。具体的な合意や決定事項は確認されませんでした。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、衆議院の解散後に選挙困難事態に陥った場合に備えて前衆議院議員の身分復活の道を確保しておかなければならないと主張しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)はギリシャ憲法の規定(議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、解散された議会が当然に再招集される)を紹介し、これが前議員の身分復活制度と「趣旨を同じくするもの」として紹介・支持しました。本テーマについての反対意見や具体的な決定事項は会議テキスト中では確認されませんでした。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、衆議院の解散後に選挙困難事態に陥った場合に備えて前衆議院議員の身分復活の道を確保すべきと明言しました。盛山正仁委員(自民党・賛成寄り)はギリシャ憲法の解散議会再招集規定を紹介し、前議員の身分復活制度と「趣旨を同じくするもの」として支持しました。これらの発言は確認的な性質のものであり、本会議テキスト中では反対意見や具体的な合意・決定は確認されませんでした。
國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は、解散権行使の在り方・制限について「国会機能の維持という共通の問題意識の下、臨時会の召集期限や解散権行使の在り方、その制限についても併せて議論する必要がある」と主張しました。河西宏一委員(中道改革連合・賛成寄り)は、解散権の制約を議員任期延長・臨時国会召集期限とともに国会機能維持の包括的テーマとして建設的に議論すると表明しました。西田薫委員(日本維新の会)も閉会や解散を禁止することで議会の関与を強める設計を支持する旨を述べました。具体的な合意や決定事項は確認されませんでした。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、選挙の一体性は憲法十五条四項の投票の秘密や十四条一項・四十四条の平等選挙の背後にある「不文の原則」であり、繰延べ投票が広範かつ長期になるほど後々の投票行動に影響を与えると論じました。玉木雄一郎委員(国民民主党・反対寄り)は南海トラフ地震を例に繰延べ投票では選挙の一体性・正統性が確保されないと主張しました。國重徹委員(中道改革連合・中立)は広範性・長期性要件の具体化が不十分であり、「要件の抽象性ゆえに運用が広がり過ぎることのないよう慎重な検討が必要」と指摘しました。
新藤義孝委員(自民党・賛成寄り)は、広範性要件について「国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域」、長期性要件について「参議院の緊急集会での対応がどうしても難しいほどの長期性」の二要件を提示し、具体化が今後のポイントと主張しました。國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は、この二要件の内容確定が合意形成のポイントになると述べつつ、具体的な基準はまだ定まっていないとし、外部からの武力攻撃の例を挙げて予見可能性の問題も指摘しました。玉木雄一郎委員(国民民主党・賛成寄り)は、長期性・広範性についても具体的な条文案をイメージして議論すべきと主張しました。具体的な基準の合意には至りませんでした。
各会派の議論を通じ、選挙困難事態における議員任期延長の必要性については五会派間でおおむね認識が共有されているが、感染症蔓延の対象事態への包含や緊急政令・緊急財政処分の要否については賛否が分かれ合意には至っていない。新藤義孝委員の提案を受け、次回審査会で緊急事態条項に関する具体的なイメージを明らかにすることについては複数の会派から賛同が示されたが、九条改憲とのセット論や創憲を求める意見も提起され、今後の筆頭間・幹事間協議が課題として残された。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
NHKから幹事会に伝えられた国会中継に関する検討経緯と結果はどのようなものか
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
各会派の議論を通じ、選挙困難事態における議員任期延長の必要性については五会派間でおおむね認識が共有されているが、感染症蔓延の対象事態への包含や緊急政令・緊急財政処分の要否については賛否が分かれ合意には至っていない。新藤義孝委員の提案を受け、次回審査会で緊急事態条項に関する具体的なイメージを明らかにすることについては複数の会派から賛同が示されたが、九条改憲とのセット論や創憲を求める意見も提起され、今後の筆頭間・幹事間協議が課題として残された。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。 こうした点を踏まえ、まずは緊急事態...
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます。 前回の審査会で新藤筆頭幹事も述べられましたが、私からも、ある程度テーマを絞って具体的に議論をピン留めしながら進んでいく運営が不可欠だと申し上げました。そして、今回の審査会は緊急事態条項に関する集中審議ということで開催されましたことは、少し前進したものだと思います。 そこで、この緊急事態条項を中心に発言いたします。 まず、現行憲法の問...
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 冒頭、今後の運営について二点提案したいと思います。 まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。その際はいわゆる五会派案をベースとしていただきたいこと。よって、次回、我が党からも、この五会派案を...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約30,837文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
