片山さつき議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言67回
スタンス判定の根拠
令和八~十二年度の五年授権化と行財政改革条項新設により市場信認を確保できると擁護
「政府としては、引き続き、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいります。」
赤字国債発行を5年間一括授権する特例公債法改正の是非を巡る議論です。
特例公債法の複数年度授権化(令和8~12年度)は、特例公債(赤字国債)の発行を単年度ごとではなく、令和8年度から12年度までの5年間にわたって一括して国会が授権する仕組みへの変更を巡る議論です。従来、特例公債の発行には毎年度の国会承認が必要でしたが、複数年度授権化により政府は5年間の財政運営の柔軟性を確保できるとしています。片山さつき議員の発言によれば、政府はこの授権化と合わせて行財政改革条項を新設することで、市場からの信認を維持しようとしています。政府は「責任ある積極財政」の考え方に基づき、「経済・財政新生計画」の期間を通じて経済・財政一体改革を推進し、債務残高対GDP比を安定的に引き下げることで財政の持続可能性を実現するとの立場を示しています。この措置が財政規律の観点から適切かどうか、また市場の信認を実際に確保できるかどうかが主要な論点となっています。
5年間の一括授権が財政規律の緩みにつながるリスクがあるとの懸念がある一方、行財政改革条項の新設によってその歯止めになるとの立場があります。単年度審議による国会のチェック機能を弱めるかどうかが論点となっています。
債務残高対GDP比の安定的な引き下げを通じて財政の持続可能性を実現し市場の信認を確保できるとする政府の立場が、実際に有効かどうかが争点です。積極財政と財政健全化の両立が可能かどうかについて議論があります。
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令和8年度から12年度までの5年間にわたって特例公債の発行を一括して国会が承認する仕組みです。毎年度の法改正手続きを省略することで、政府の財政運営の予見可能性と柔軟性を高めることを目的としています。行財政改革条項の新設と組み合わせることで財政規律の維持を図るとされています。
関連する争点: 複数年授権化と財政規律の両立
メリット
デメリット
複数年度授権化と並行して、財政健全化に向けた取り組みを法的に義務付ける行財政改革条項を特例公債法に新設するアプローチです。数値目標や改革の進捗確認の仕組みを法律上に明記することで、授権化に伴う財政規律の緩みを防ぐ「歯止め」として機能させることを意図しています。
関連する争点: 複数年授権化と財政規律の両立
メリット
デメリット
「経済・財政新生計画」のもとで経済成長と歳出改革を両立させ、債務残高対GDP比を段階的に引き下げることで財政の持続可能性を確保し、市場からの信認を維持しようとするアプローチです。積極財政による経済成長の実現が前提となっています。
関連する争点: 市場信認の確保手段の妥当性
メリット
デメリット
現行制度通り、特例公債の発行について毎年度国会の承認を求める方式を維持するアプローチです。国会が毎年財政状況を精査し承認の可否を判断することで、立法府による財政コントロール機能を確保することを重視します。
関連する争点: 複数年授権化と財政規律の両立
メリット
デメリット
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