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憲法第八章の規律密度の低さを踏まえ、地方自治規定の充実・明確化を求める議論です。
憲法第八章「地方自治」は、現行憲法制定時から第九十二条・第九十三条・第九十四条・第九十五条の四か条のみで構成されており、他の章と比較して規律密度が著しく低い状況にあります。地方自治に関する具体的な制度設計は憲法附属法である地方自治法の改正によって対応されてきましたが、基本法たる憲法の規定が制定当時のまま据え置かれていることへの問題意識が議論の出発点となっています。 議論の主な論点は、第九十二条に規定される「地方自治の本旨」の内容を憲法上で明確化すること、および第八章全体の規律密度を高めて地方自治の理念や必要な制度を憲法において具体化することの是非にあります。賛成論者は、住民が直接地方公共団体に権能を授権するという考え方を憲法に明記し、国と地方の関係を憲法レベルで再定義すべきと主張しています。また、第九十四条に国会が法律を定める際に第九十二条の趣旨を尊重する旨の文言を追加することで、地方との協議の場などの制度的根拠を明確にすべきとの具体的提案もなされています。 二〇〇〇年代の地方分権改革により一般法レベルでの大きな変化があった一方、憲法レベルの対応が追いついていないという認識が共有されており、憲法改正を視野に入れた第八章の充実・強化が主要な検討課題として提示されています。
