本審査会では、憲法改正に関するテーマごとの議論が行われました。参議院の役割・性格の位置づけをめぐり、西田薫委員が地域代表性の強化を主張する一方、古川あおい委員は全国民代表の原則を重視する立場を示しました。参議院合区解消と選挙制度改革については、西田委員が広域ブロック制導入を、飯泉嘉門委員が憲法四十七条・九十二条改正による合区解消を主張し、畑野君枝委員は合区を党利党略と批判して比例代表中心の制度改革を求めました。国と地方の役割分担、地方自治の本旨の明確化、基礎自治体・広域自治体の憲法上の位置づけ、憲法第八章の規律密度向上についても、新藤義孝委員・國重徹委員・飯泉委員・泉健太委員らが議論しました。また、国会議員定数削減と立法機能の維持、国民投票法改正時のインターネット広告規制、憲法九条改正と自衛隊の法的位置づけ、投票価値の平等と地域代表制の両立、衆議院選挙区の設定基準、選挙困難事態における議員任期延長についても議論が行われました。会議全体では、古屋会長が合区・地方公共団体を中心とした論点深掘りの討議を行う旨を述べ、和田政宗委員は比例定数45削減法案への批判や衆参合同の議論の場の設定を求めました。
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参議院合区解消と選挙制度改革
この会議の発言はすべて国立国会図書館「国会会議録検索システム」で全文を確認できます。当サイトの要約・分析はAIによるものです。
私たちが提案する、憲法九条一項、二項はそのままに、九条の二として国防規定の創設、実力組織としての自衛隊の明記、シビリアンコントロールの規定、これを定める改正案は、憲法上の自衛隊の位置づけを変えることなく、明確な規定により国防に関する基本法と一般法体系を完成させ、実際の運用場面での総合的な検討の拡充を行うことによって、常に我が国の国防体制の最適化、抑止力強化を図ろうとするものであります。
参議院の役割・性格の位置づけをめぐっては、地域代表性と全国民代表の関係が論点となりました。西田委員は、参議院をブロック単位の広域自治体代表としての性格を強めるべきと主張しました。これに対し古川委員は、憲法第四十三条が定める全国民の代表の原則を重視し、自由委任の考え方から地域代表を明記することには慎重な立場を示しつつ、全国民の代表であるという原則を保った上で地域の実情への目配りをどう確保するかを程度の問題として検討すべきと主張しました。池畑委員は、参議院を衆議院と同様の民意のダブルチェック機関とするのか、地方自治体の機能を明確化するのかが曖昧なままであることは不誠実であると指摘し、役割の明確化を求めました。スタンスデータでは、西田薫氏が0.75、飯泉嘉門氏が0.75とやや賛成寄りで地域代表的性格の強化を支持する一方、古川あおい氏と池畑浩太朗氏はいずれも0.50で、地域代表制の導入自体には慎重な姿勢が見られました。
将来、道州ごとに権限と財源を移譲して地方分権を進めるなら、参議院はその広域自治体の代表としての性格を強めるべきです。
次に、参議院議員の選挙については、一つの独立項目を設けまして、広域的な地方団体ごとの区域を単位とする選挙区を含む場合には、各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると定め、参議院に地域代表的な性格を持たせ、立法府として、投票価値の平等の要請と調和を保たせる努力を行うべきであります。
私どもの立場を改めて申し上げれば、先ほど述べましたとおり、参議院議員もまた全国民の代表であるという原則そのものを踏まえつつ、合区の問題を、地域の代表か全国民の代表かという二者択一として捉えるのではなく、全国民の代表という土台を保った上で、その枠の中で地域の実情への目配りをどこまでどのような形で確保していくのかという、程度と設計の問題として受け止めたいと考えております。
参議院を衆議院と同じような民意のダブルチェック機関として維持するのか、それとも、地方自治体も含めた機能、権能の在り方を明確に位置づけるのか、そこを曖昧にしたまま合区だけを変えていくということは、政治的には分かりやすくても、憲法論としては不誠実だというふうに考えております。
参議院合区解消と選挙制度改革をめぐっては、複数の論点が示されました。西田委員は道州制を見据えた広域ブロック制導入による合区解消を主張し、都道府県単位の合区固定には反対する一方、単なる定数増には反対し国会議員定数削減とセットでの議論を求めました。飯泉委員は憲法四十七条・九十二条改正による必要最低限の合区解消案を示し、参議院に地域代表的性格を持たせるべきと主張しました。和田委員は選挙制度の抜本改革を前提とした憲法改正の議論を求め、新藤委員も合区解消のための憲法改正と選挙区設定の民意反映根拠の明確化を提案しました。これに対し畑野委員は、合区は自民党の党利党略によるものと批判し、最高裁判決を踏まえた比例代表中心の制度改革を主張し、合区解消を理由とする改憲に反対しました。古川委員は合区の是非を二院制設計の問題と位置づけ、米国上院やイタリア上院の例を紹介しました。井出委員はデンマーク・ノルウェーの面積係数を用いた定数配分例を紹介し議論深化を求めました。泉委員、池畑委員、浅野委員はいずれも、投票価値の平等との両立や参議院の位置づけ・統治機構の将来像と一体で議論すべきとし、慎重な立場を示しました。浅野委員は参院改革協議会が本年四月に専門委員会設置を決定したことを説明し、両院協議の場の設置を提案しました。
私たちが提案する、合区解消、地方公共団体に関する憲法改正は、基礎自治体としての市町村と、これを包摂する広域自治体としての都道府県、これを憲法に明確に位置づけて、議会制民主主義の基礎となる選挙区の設定についても、一票の格差の是正に併せて、民意の適切な反映のエリアの根拠を明確にしようとするものであります。
今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。そして、その具体的な成果といたしましてまさに合区解消を成し遂げることこそが、今立法府に求められているところであります。
自らの責任を棚に上げて、合区の解消を理由に改憲を主張するなど、断じて認められません。
現行の鳥取、島根、そして徳島、高知といった合区に固執するのではなく、統治機構改革の方向性を見据えたブロック制による根本的な合区解消こそが望ましいと考えます。
憲法上、将来の人口減少に備え、衆議院ないし参議院において都道府県を単位とする選挙区を基本とする選挙制度でありながら、一方で都道府県をまたぐような合区が生じ、それを生じさせないための憲法改正を行うというのであれば、参政党として賛意を示します。
私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。
日本維新の会では、合区解消を憲法改正の最優先項目と位置づけることには慎重であります。
合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。
投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。
本テーマでは、国と地方公共団体の役割分担及び対等協力関係のあり方について議論が行われました。新藤委員は、地方公共団体の位置づけを明確化することは未完の憲法第八章を完成させる作業であると説明しました。國重委員は、2000年の第一次地方分権改革により機関委任事務が廃止され、国と自治体が対等協力の関係に転換されたことを説明し、国と自治体の役割分担として補完性の原則を憲法上規定する必要があるかが論点であると指摘しました。飯泉委員は、国と地方公共団体の間で適切な役割分担を図る旨を憲法に規定すべきと提案するとともに、国と地方の協議の場が平成23年に法制化され、対等な関係へ変遷してきたと説明しました。泉委員は、国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置し、立法府と地方の協議の場も設置すべきと提案し、九十四条に国会が九十二条の趣旨を尊重すべき旨の文言を追加することを提案しました。
本テーマでは、国会議員定数削減と立法機能の維持をめぐり議論が行われました。和田政宗委員は、定数削減のみでは立法機能が失われるとし、公設秘書の増員によって立法機能を担保すべきと主張し、日本の人口当たり議員定数はOECD38か国中少ない方から3番目であると指摘しました(スコア0.50)。畑野君枝委員は、比例定数削減は地方や少数者の声を切り捨てるものであり、議会制民主主義の土台を崩すと批判し、日本の人口当たり国会議員数はOECD38か国中36番目と最低水準であると指摘して反対の立場を示しました(スコア0.00)。泉健太委員は、比例定数削減は少数政党にとって問題であるとして丁寧な議論が必要とした安倍元総理の発言を紹介しました(スコア0.25)。三者の発言からは、定数削減の是非や立法機能の維持方法について立場の相違が示されましたが、明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、国民投票法改正時のインターネット広告規制等の検討事項について議論されました。泉健太委員は、前回改正の附則に記されたインターネット広告規制等の検討事項が未結論のまま今次改正を迎えたことを問題視し、結論を得るべきとの立場(賛成、スコア0.75)を示しました。浅野哲委員も同様に、2021年改正附則で定められたCM・ネット広告・運動資金規制に関する宿題が今なお手つかずであると指摘し(賛成、スコア0.75)、EUの政治広告透明化規則を紹介した上で、規制が広範に過ぎるためメタやグーグルが政治広告から撤退した事例を説明しました。その上で浅野委員は、透明性確保を軸として、広報協議会にプレバンキング機能を持たせることや、ファクトチェック機関への公的支援を具体化することを提案しました。両委員とも、インターネット広告規制の検討を進めるべきとの立場で一致していることが示されています。
本テーマでは、憲法第九十二条に規定される地方自治の本旨の明確化とその憲法上の位置づけが議論されました。新藤義孝委員は、地方自治の本旨の理念を規定する第九十二条など、地方自治に関する規律密度を高める必要があると主張しました。國重徹委員は、地方自治の本旨から導かれる住民自治・団体自治の内容を憲法上どこまで明確化すべきかを論点として提示しました。飯泉嘉門委員は、第九十二条の地方自治の本旨の表現が抽象的で不十分であり、これが合区問題の一因になっていると指摘し、住民自治・団体自治を明記する第九十二条の改正案を具体的に提示しました。泉健太委員は、地方自治の本旨における補完性・近接性の原則を憲法に明記する方向で議論したいと表明しました。国重委員は論点提示にとどまる一方、新藤委員・飯泉委員・泉委員はいずれも憲法上の明確化に賛成する立場を示しました。
一般法と同様に、地方自治の理念をより明確にし、必要な制度の具体化を憲法においても図る必要がある、このように考えているわけであります。
今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。
私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。
地方自治の本旨から導かれる住民自治と団体自治については、その具体的な内容が憲法に明記されているわけではなく、多くが解釈や法律に委ねられてきました。そこで、これらの内容をどの程度憲法上明確化する必要があるかという論点があります。
本テーマでは、基礎自治体としての市町村と広域自治体としての都道府県を憲法に明確に位置づけることについて議論が行われました。新藤義孝委員は、市町村と都道府県を憲法に明確に位置づける改正案を説明し、これを提案する立場を示しました(賛成)。飯泉嘉門委員も、地方公共団体を基礎的地方公共団体と広域的地方公共団体等に区分して明示する改正案を提示し、憲法上でその種類を明示すべきと主張しました(賛成)。一方、國重徹委員は、基礎自治体と広域自治体の二層制の在り方について、人口減少等の課題を踏まえて再検討する必要があると指摘しました。
私たちが提案する、合区解消、地方公共団体に関する憲法改正は、基礎自治体としての市町村と、これを包摂する広域自治体としての都道府県、これを憲法に明確に位置づけて、議会制民主主義の基礎となる選挙区の設定についても、一票の格差の是正に併せて、民意の適切な反映のエリアの根拠を明確にしようとするものであります。
さらには、地方公共団体は、基礎的地方公共団体と、これを包括する広域的な地方公共団体及びその他法律で定める特別の地方公共団体とすると定め、憲法上規定をされていない地方公共団体の種類を明示をし、先ほど申し上げた四十七条の独立した項目であります選挙区の単位の根拠とすべきであります。
広域ブロック制の導入について、西田薫委員は将来の道州制を見据え、人口規模や地域実情を踏まえたブロック制が道州制を見据えた統治機構改革と整合的であると強く主張しました(スコア1.00)。池畑浩太朗委員は、都道府県単位の固定観念から脱し広域ブロック制を含む複数案を比較検討すべきと提案し、日本維新の会が結党以来掲げる道州制による二層制の考えに基づき、道州制を見据えたブロック制導入を具体案として提示しました(スコア0.75)。和田政宗委員は、衆参両院の合同議論が必要と述べるにとどまり、ブロック制や道州制への直接的な支持は明示しませんでした(スコア0.75)。この議論における結論や決定事項については記載がありません。
我々は、将来の道州制を見据え、参議院選挙は、人口規模や地域の実情を踏まえたブロック制の導入が必要だと考えます。
日本維新の会は、結党以来、道州制による二層制を掲げてきました。参議院についても、将来の道州制を見据えた広域ブロック制を含めて様々な案を比較検討し、その長所、短所をオープンに提示していくべきだと考えております。
合区の解消、地方公共団体の在り方については、衆参両院に関わることであるとともに、我が国の統治機構全体を憲法上どう位置づけていくかということでありますので、衆議院、参議院の憲法審査会それぞれの議論とともに、衆議院、参議院での合同の議論の場が必要であると考えます。
本テーマでは、憲法九条改正と自衛隊の法的位置づけについて議論が行われました。新藤義孝委員は、自衛隊が国際法上・国内法上軍隊と言えるとの発言は従来の政府見解を整理したものと説明し、九条一項・二項を維持したまま九条の二を新設して国防規定・自衛隊明記・シビリアンコントロール規定を設ける改正案を示しました。西田薫委員は、維新の会がかつて九条の二追加案を掲げていたが、安全保障環境の悪化を踏まえ九条二項削除と国防軍明記の案に転換したと説明しました。和田政宗委員は、参政党として解釈に頼らず国防のための軍隊保有を憲法に明記すべきと主張しました。スタンスデータでは、和田政宗委員がスコア1.00、新藤義孝委員・本田太郎委員・池畑浩太朗委員・西田薫委員がいずれもスコア0.75となっており、本田太郎委員は九条に関する論点整理など憲法改正実現に向けた歩みの進展への期待を表明し、池畑浩太朗委員は九条二項削除を維新の掲げる改憲項目の一つとして言及しました。示された発言者はいずれも改正に前向きな立場を示しています。
参政党は、いついかなるときも国家国民を守り、平和を守るため、国防のための軍隊の保有を憲法に明記すべきとの考えです。
私たちが提案する、憲法九条一項、二項はそのままに、九条の二として国防規定の創設、実力組織としての自衛隊の明記、シビリアンコントロールの規定、これを定める改正案は、憲法上の自衛隊の位置づけを変えることなく、明確な規定により国防に関する基本法と一般法体系を完成させ、実際の運用場面での総合的な検討の拡充を行うことによって、常に我が国の国防体制の最適化、抑止力強化を図ろうとするものであります。
このため、維新は、九条二項の戦力不保持、交戦権の否認を形式的に残したまま、その上に自衛隊を書き加えるだけでは解釈改憲に依存した曖昧な状態が続くだけだと判断し、主権国家として、自衛権の行使とその担い手を憲法上正面から規定すべきだという考え方に踏み込んだわけであります。
今後も本審査会において、憲法九条に関して論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けた歩みが進展することを期待いたしまして、私の発言を終わります。
合区解消を、教育無償化や緊急事態条項、九条二項削除といった維新が掲げる他の改憲項目と並べて憲法全体の設計の中でどう位置づけるのか、真正面から議論する必要があるというふうに考えております。
本テーマでは、憲法第八章の地方自治に関する規定の充実や規律密度の向上について議論が行われました。新藤義孝委員は、憲法第八章が制定時の四か条のままであることを指摘し、規律密度を高め未完成部分を完成させるべきと主張しました(賛成)。國重徹委員も、第八章の規律密度が低く僅か四か条にとどまっており、附属法である地方自治法が詳細を規定している現状を説明し、憲法改正の必要性を論点として提示しました(賛成)。飯泉嘉門委員は、地方自治の規定が第八章のわずか四条にとどまることが合区問題の一因であると指摘し、憲法第九十二条の明確化と地方自治規定の充実が不可欠であると強く主張しました(賛成)。泉健太委員は、憲法第九十四条において国会が法律を定める際に第九十二条の趣旨を尊重する旨の文言を追加するよう主張しました(賛成)。議論では、いずれの発言者も第八章の規律密度の低さや規定の不足を課題として挙げており、具体的な結論や決定事項は示されませんでした。
地方に関する一般法律は、地方自治法を中心に、国民生活と社会の変化を踏まえ、度々改正がなされ、二〇〇〇年代には地方分権に関する大改革が行われました。現在まで様々な検討が加えられているわけでありますけれども、一方で、基本法である憲法には、この第八章、制定当時の四か条のままでありまして、一般法と同様に、地方自治の理念をより明確にし、必要な制度の具体化を憲法においても図る必要がある、このように考えているわけであります。
今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。
憲法九十四条については、二項に、国会が法律を定めるに当たっては第九十二条の趣旨を尊重しなければならないとの文言を追加することで、先ほどの協議の場の設置も根拠が明確になると考えます。
しかし、地方自治について定める憲法第八章は、規律密度がとりわけ低く、僅か四か条しかありません。そのため、憲法改正ではなく、憲法附属法とされる地方自治法の改正によって改革が実現されました。
本テーマでは、投票価値の平等と地域代表制をどう両立させるかが議論されました。西田薫委員は、広域ブロック制により一票の格差是正と地域代表制の両立が可能と主張しました。畑野君枝委員は、2009年・2012年の最高裁判決が投票価値の平等を求め都道府県単位固定を否定したと指摘し、投票価値の平等は憲法上の要請であるとして、民意を正確に反映する選挙制度への改革を主張しました。井出庸生委員は、最高裁が投票価値の平等を最重要基準としつつ他の要素も考慮可能と判示していると説明し、投票価値の平等と地域性(人口希薄地域の民意尊重)の調和を図るべきとして憲法への規定を主張しました。浅野哲委員は、昨年の参院選で一票の格差をめぐり違憲状態との高裁判決が相次いだと指摘した上で、投票価値の平等と都道府県という地域代表制確保の調整は法律論だけでは決着せず、政治判断を要すると指摘しました。
したがって、選挙制度は、国民の多様な民意を正確に反映するものでなければならず、投票価値の平等を求める十四条や、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の要請に基づくことは当然のことです。
我々はこれを、ゼロサムではなく、制度設計の工夫で両立し得ると考えます。その具体策の一つが、人口比例を重視した広域ブロック制です。
次に、参議院議員の選挙については、一つの独立項目を設けまして、広域的な地方団体ごとの区域を単位とする選挙区を含む場合には、各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると定め、参議院に地域代表的な性格を持たせ、立法府として、投票価値の平等の要請と調和を保たせる努力を行うべきであります。
全国民の代表という土台を保った上で、その枠の中で地域の実情への目配りをどこまでどのような形で確保していくのかという、程度と設計の問題として受け止めたいと考えております。
選挙区の在り方、その根幹となる考え方についても議論を深め、憲法にこれを定め、その上で社会の変化に対応する法律改正を積み重ねていくべきと申し上げ、私の発言を終わります。
投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。
本テーマでは、自衛隊の武力行使に関する規律方式が論点となりました。本田太郎委員は、自衛隊の従たる任務である公共秩序維持についてはポジティブリスト方式で規律されると説明し、スクランブル発進や機雷除去、PKOにおける武器使用をその具体例として紹介しました。一方、下村博文委員は、自衛隊が防衛出動時には自衛隊法八十八条に基づきネガティブリスト方式で行動すると説明し、防衛出動下命後の戦闘行為においては適用除外規定の有無にかかわらず八十八条が優先的に適用されると指摘しました。両委員とも、それぞれの説明において自衛隊の行動規律の在り方を肯定的に整理しており、対立的な議論ではなく、任務の性質や局面に応じてポジティブリスト方式とネガティブリスト方式が使い分けられているとの説明がなされました。
本テーマでは、衆議院選挙区の設定基準と人口減少地域の民意反映のあり方が議論されました。井出庸生委員は、人口減少・過疎地域の民意が的確に反映される改正が行われているかとの懸念を示した上で、自民党が選挙区設定について人口を基本としつつ行政区画・地域的一体性・地勢等を総合的に勘案する改正案を提案していると説明し、京都大学の毛利透教授による、人口減少地域の住民が政治的に軽視されているとの意識を持つとの指摘を紹介しました。井出委員自身も、行政区画等を総合的に勘案する憲法改正案を支持する立場を示しました。和田政宗委員は、定数削減により地方の声が反映されにくくなる危険性を指摘し、地方の民意反映を重視する立場を示しました。飯泉嘉門委員も、衆参両院の選挙区設定において人口を基本に行政区画・地域的一体性・地勢を総合的に勘案すべきと主張しました。一方、畑野君枝委員は、小選挙区制は民意をゆがめるものであり廃止し、比例代表中心の制度に抜本的に改革すべきと主張しました。
各テーマにおいて委員間で立場の相違が示されましたが、多くの論点について明確な結論や決定事項は示されませんでした。浅野哲委員は選挙困難事態における議員任期延長について具体的条文起草に進むべきとの立場を示し、泉健太委員は合区・定数削減を衆参一体で議論すべきとして自民党・維新の会に次回の見解表明を求めました。古屋会長は予定時間の経過をもって討議の終了を宣言しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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