証拠提出命令における「再審請求理由との関連性」要件の解釈に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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中国における再審制度・証拠開示・裁判公開の実情
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AIによる要約
全面開示は弊害があり手続構造とも整合しないため相当でないと反論
証拠が全て開示されるということになれば、関係者の名誉やプライバシーの侵害であるとか、罪証隠滅、証人威迫であるとか、今後の捜査への協力確保の困難化といった問題が生じるということと、再審請求審の審理の在り方とか手続構造の問題ともやはり整合しないと考えていて、相当ではないと考えているところでございます。
関連性要件が裁判所検察官に無用な制約を課すと批判し撤廃を主張
逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。